実家の敷地に子供が家を建てている場合、相続で揉めないために親がやっておくべきこと
財産を相続する際に、遺族間で揉めてしまう場合があります。
子どもの1人が実家の敷地に住宅を建てている場合は特にその可能性が高くなります。
相続で揉めないために、親が元気なうちにやっておくことがあります。
- 父親:死亡
- 母親:実家の敷地の土地所有者
- 子どもA:実家の敷地に自分名義で家を建てた、かつ母親の財産を2分の1ずつ均等に相続する権利を有する
- 子どもB:母親の財産を2分の1ずつ均等に相続する権利を有する
という場合どんなことをすれば、トラブルを未然に防ぐことができるか考えてみましょう。
■ 1.なぜトラブルが起こるのか
midori / PIXTA(ピクスタ)
両親のうちの片方が亡くなる「一次相続」で、生存している母親が土地を相続する場合は、子ども同士のトラブルは起こりませんが、その後、母親が亡くなったときの「二次相続」で、遺産分割を巡り兄弟姉妹間のトラブルに発展する可能性があります。
Aは母親名義であった土地に家を建てているので、土地を自分名義にしたいと思うのが自然ですが、母親の相続財産が土地しかないとき、法定相続に従うと土地はAとBの共有名義になります。
土地を子どもAとBが共有する形で相続すると、やがて困ったことが起こります。