自然災害で自宅が全壊したら住宅ローンは免除になる?
東日本大震災がきっかけになり、震災前に借り入れた住宅ローンの返済が困難となった個人を対象に、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」 にのっとった債務の免除が、災害を受けた人に一層広く行われるようになりました。
2-1自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
このガイドラインを利用することで、法的倒産手続による個人信用情報の登録などの不利益を回避できます。国の補助により弁護士費用はかかりません。
また、手元に残せる現預金の上限が500万円を目安に拡張されます。そのほかにも被災者にとって有利になることがあるので、詳しい内容は一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のホームページでご確認ください。
ガイドラインによる債務整理の手順は、以下のようになります。
・借り入れている金融機関に申し出る
・金融機関の同意が得られたら、「自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関 」に登録している弁護士など専門家に支援を依頼債務整理の内容を決める
・「調停条項案」という書類を作成してもらい、借入先の金融機関に提出する
・金融機関の同意を得たら、簡易裁判所に「特定調停」