くらし情報『軽減税率の真実!8%と10%の境目は?今後どんなトラブルが?』

軽減税率の真実!8%と10%の境目は?今後どんなトラブルが?

とは厳密には酒税が課税されるものです。つまり、ノンアルコールビールは8%、普通のビールや発泡酒は10%となります。

「外食」は、みなさんがイメージしているとおり、普通のカフェやレストランでの飲食が該当するのですが、法律上の区分や考え方は実はかなり細かいのです。これについてはのちほど解説します。

また、仮に外食に該当しないとしても、モノによっては注意が必要です。

たとえば、「おもちゃつきのお菓子」や「ミニフィギュアつきのペットボトル飲料」など、純粋に「食べ物だけ」「飲み物だけ」ではないものについては、内容によって8%だったり10%だったりします。

販売価格が税抜1万円以下で、あきらかに食べ物や飲み物がメインだと思われるものについては8%税率が適用されることとなりますが、そうでないものについては10%の対象となります。

たとえば、お正月用のおせち料理でも中身によって適用税率が異なります。
プラスチックのパックに入れられただけの3,000円のおせち料理については税率8%が適用されます。一方、豪華な重箱に詰められた3万円のおせち料理については税率10%が適用されます。

なお、ケータリングや出張料理についても、日常生活での必要度の低さから、10%税率の対象となります。

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