軽減税率の真実!8%と10%の境目は?今後どんなトラブルが?
とは厳密には酒税が課税されるものです。つまり、ノンアルコールビールは8%、普通のビールや発泡酒は10%となります。
「外食」は、みなさんがイメージしているとおり、普通のカフェやレストランでの飲食が該当するのですが、法律上の区分や考え方は実はかなり細かいのです。これについてはのちほど解説します。
また、仮に外食に該当しないとしても、モノによっては注意が必要です。
たとえば、「おもちゃつきのお菓子」や「ミニフィギュアつきのペットボトル飲料」など、純粋に「食べ物だけ」「飲み物だけ」ではないものについては、内容によって8%だったり10%だったりします。
販売価格が税抜1万円以下で、あきらかに食べ物や飲み物がメインだと思われるものについては8%税率が適用されることとなりますが、そうでないものについては10%の対象となります。
たとえば、お正月用のおせち料理でも中身によって適用税率が異なります。
プラスチックのパックに入れられただけの3,000円のおせち料理については税率8%が適用されます。一方、豪華な重箱に詰められた3万円のおせち料理については税率10%が適用されます。
なお、ケータリングや出張料理についても、日常生活での必要度の低さから、10%税率の対象となります。