軽減税率の真実!8%と10%の境目は?今後どんなトラブルが?
ただし、その出張先が老人ホーム等の場合は8%の適用対象となります。
■外食と外食以外がわかりにくい軽減税率
さて、先ほど、10%対象となる「外食」について、法律上の区分や考え方がかなり細かいと申し上げました。
単純に「カフェやレストランで食べるものはすべて10%」というわけにはいかないのです。それは、カフェやレストランでも、その場で食べるか、それともテイクアウトするか、飲食の仕方が人によってまちまちだから。
さらに最近は、イートインスペースを備えているコンビニもあり、ここでも「8%なのか?10%なのか?」と混乱する可能性があります。
何だか頭がこんがらがりそうですが、基本的には次のように考えます。
(1)牛丼屋やカフェ、レストランなど、「食べたり飲んだりするためのテーブルとイスが置いてあるのが普通の場所」の場合 → テイクアウトや持ち帰りをしたら8%、お店で食べたら10%
(2)コンビニやパン屋、ケーキ屋など、「テイクアウトでも店内飲食でもどっちにもなりうるお店」の場合
・お店にイートインスペースがあって、店内飲食サービスを行っている場合 → テイクアウトや持ち帰りをしたら8%、お店で食べたら10%
・お店にイートインスペースはあるけど、店内飲食サービスをしていない場合 → 持ち帰り容器に入れて販売するのでテイクアウトのみと考えて8%
ただし、これはあくまでも「理屈の上での話」。