くらし情報『【保険Q&A】離婚により親権を無くした子どもを、死亡保険の受取人に指定することができますか?』

【保険Q&A】離婚により親権を無くした子どもを、死亡保険の受取人に指定することができますか?

質問:離婚により親権を無くした子どもを、死亡保険の受取人に指定することができますか?

実子であれば、親権を無くしても可能です。

死亡保険の受取人に指定できるのは「被保険者の配偶者および2親等以内の血族」です。したがって、実子であれば離婚により親権がなくなったり、籍が違ったりしても、受取人に指定することは可能です。

ただし、契約者や被保険者が未成年の場合は、その子の親権者の署名・捺印が必要です。

新着くらしまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
漫画家・脚本家募集LPバナー 上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.