夫が内緒で連帯保証人に!?わが家の財産を守る生命保険の入り方
まさかこんなことになるとは思わなかったと思っても、後の祭りです。
夫が亡くなった後、借金はどうなるの?
連帯保証人である夫が死亡した場合、妻に借金を返済するようにと請求が来ることになります。なぜなら妻は夫の相続人であり、債務も相続したと考えられるからです。しかし、パート収入だけの妻が一人で2,000万円もの借金を返済していくのは、相当厳しいことが予想されます。こんな時、いったいどうすれば良いのでしょうか?
このような場合、選択肢の一つとして「相続放棄」という手段があります。相続放棄をすると債務は負わずに済みますが、同時に夫の名義だった他の財産もすべて受け取る権利を失います。また、残された家族が妻と子どもであれば、妻も子も相続放棄する必要があります。なぜなら相続放棄をしない相続人がいれば、その相続放棄しなかった相続人が連帯保証人の返済義務を負うことになるからです。
もう一つの手段として「限定承認」があります。
限定承認は、「被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ」(裁判所のホームページより引用)ことができる仕組みです。
相続をすることになっても、プラスの財産とマイナスの財産(借金)と、どちらの方が多いのか、すぐにはわからないということはあり得ます。不動産や株式等があればなおさらです。ただし、限定承認をしても、結局はプラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合もあります。
しかし、限定承認を申し立てていれば、相続したプラスの財産より多いマイナスの財産の部分は返さなくてもかまわないのです。また、結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった場合、財産はそのまま引き継げます。
気をつけなければいけないのは、相続放棄をする場合でも、限定承認を選ぶ場合でも、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に、住所地の家庭裁判所に申告しなければならないことです。
期限内に申し出がないと認めてもらえませんので、注意が必要です。
夫が亡くなる前にやっておきたかった2つの対処法とは
今回の相談事例では、相続放棄という方法で対処することになりましたが、連帯保証人になったことがわかった時点で対策を講じていれば、もう少し違う結果が見込めます。