夫が内緒で連帯保証人に!?わが家の財産を守る生命保険の入り方
その対策は2つ。
1つ目は、預貯金などの名義を夫だけにしないということです。妻が自分の名義で貯蓄しておけば万一相続放棄などということになった場合でも、妻の名義の預貯金は自分の財産として確保することができます。
2つ目は、夫に生命保険をかけておくことです。契約者と被保険者を夫、死亡保険金の受取人を妻としておけば、相続放棄した場合でも、妻はこの保険金を受け取ることができます。死亡保険金は「受取人固有の財産」とされ、保険金の支払い発生事由、つまり夫の死亡時に相続放棄をしても、受取人である妻に保険金が支払われ、差し押さえなどはできません。
とはいえ、保険料の負担があまりに大きいため契約を継続できず、いざという時には解約してしまっていた、などということになっては意味がありません。この場合、「定期保険」か「収入保障保険」で用意すると合理的なコスト負担で済みます。
定期保険は連帯保証人の期間、保証した金額の残債相当分に加入しておけば安心ですし、ある程度返済したあとで、夫に万一のことがあり保険金が支払われることになれば、手元に残る金額が多くなるため、遺族の生活保障にもなります。
一方、収入保障保険は加入時の死亡保険金が一番多く、年を重ねるごとに支払われる保険金額が減少していく保険です。こちらも残債分の保険金額で加入しておき、万一の時に返済できる金額を設定しておけば、その後の生活にまで影響が及ぶということを防げるでしょう。
ただ、借金の残債分の保険金額で契約すると、定期保険、収入保障保険とも、夫が万一の時、保険金で用意できるのは借金相当額のみです。夫が死亡後の遺族の生活保障については、別途考える必要があるでしょう。
大前提として、他人の連帯保証人にはならないようにしたいところですが、パートナーが連帯保証人になっていたことがわかったら、その後の生活を守るためにも、その時点で対策を講じておくことが大切です。
大切な家族を失った上、貯めておいた自分たちの財産も失うのは、精神的にも、その後の実生活の経済的にも、とても厳しいことになってしまいますから。
コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)
CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士
関西大学社会学部卒。
大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。
家計アイデア工房 代表
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
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