高額療養費制度の改正で高所得者は負担増に!これからの医療保険の入り方
公的健康保険の高額療養費制度が、2015年1月から改正されました。具体的には、70歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化されました。これにより、高所得者の医療費の自己負担額が増えることになります。どのように改正されたのか、それを受けて医療保険にどう入ればいいかを考えてみました。
高所得者は応分の負担を求められることに!
公的健康保険の医療費負担のしくみは、年齢によって異なる自己負担割合分を医療機関の窓口で支払い、残りは公的健康保険が負担します。小学校入学後から70歳未満の自己負担割合は3割です。かかった医療費の一部を負担すればいいとはいっても、入院が長引いたり、高額な治療・投薬を受けたりすると、自己負担額は高額になります。公的健康保険には、そんなときの負担を軽くする制度があります。
それが「高額療養費制度」です。
高額療養費制度は、同じ人が同じ月に同じ医療機関でかかった医療費が、自己負担限度額を超えたときに対象になります。また、公的健康保険の加入者と同じ公的健康保険に加入している家族内(70歳未満)で医療費を払った人が複数いたり、一人が複数の医療機関にかかったりし、同じ月の負担が21,000円以上となった分を合計して自己負担限度額を超えたときも対象です。対象になる月が多くなると、「多数該当」として4カ月目から自己負担限度額は軽減されます。
自己負担限度額は年齢と所得で異なり、2015年1月から70歳未満の所得区分が5区分(それまでは3区分)に細分化されました。新旧の区分は下表の通りです。制度改正の主旨は、負担能力に応じた負担を求める観点からということです。
高額療養費制度の自己負担限度額(70歳未満)
2014年12月診療分まで(旧)
※ここでいう「年間所得」とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない)のことを指します(いわゆる「旧ただし書所得」)。
(注)区分Aに該当する場合、市区町村民税が非課税でも区分Aに該当。
2015年1月診療分から(新)
(注)区分アまたは区分イに該当する場合、市区町村民税が非課税でも区分アまたは区分イに該当。
資料:全国健康保険協会のホームページ、厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をもとに執筆者作成