くらし情報『損害保険協会が教えます、火災保険ここに気をつけて!! 2』

損害保険協会が教えます、火災保険ここに気をつけて!! 2

目次

・協会お墨付きの注意点!!
・ポイント1契約の金額について
・ポイント2火災以外ではどこまで補償?
・ポイント3お隣さんのもらい火で火災
損害保険協会が教えます、火災保険ここに気をつけて!! 2

協会お墨付きの注意点!!

日本損害保険協会が、契約の際の手引きとして発表している「バイヤーズガイド」。ここには契約における注意や抑えておくべきポイントが述べられています。

バイヤーズガイドから、前回は火災保険の契約におけるポイントを3つ紹介しましたが、今回は火災保険のよくある質問を取り上げてみたいと思います。


※画像はイメージ

ポイント1契約の金額について

1つ目の質問は、「火災保険の金額はどうやって決めるの?」というものです。この場合には2つの種類があります。1つは「再調達価額」というもので、これは契約した家屋などが焼失した際、同じ程度のものを新たに建築したり購入したりするのに、必要な金額を設定するというものです。

これに対して「時価」という金額設定もあります。これは「再調達価額」から、使用や経年による消耗分を差し引いた金額をもとに設定するものです。「時価」は支払う保険料が安く済みますが、万一の時に補償される金額も少なくなります。

ポイント2火災以外ではどこまで補償?

2つ目の質問は、「自然災害でも補償はされるのか」というものです。これについては、強風・雪・雹(ひょう)に加え、洪水でも対象となる場合があります。


ただし、契約によって差がある時があるので、よく確認しておくことが重要でしょう。特に「雪が多い地域」「洪水が多い地域」などにお住みの方は要確認です。

また、損害が一定額を超えないと支払われなかったり、逆に一定の金額までしか補償されないという場合もあります。

ポイント3お隣さんのもらい火で火災

火災で1番といってもいいほど怖いのが、隣家からのもらい火でしょう。バイヤーズガイドでは以下のように説明します。

「失火の責任に関する法律」では、失火した者(この場合は隣家)に重大な過失がない限り損害賠償責任は生じないと定められており、隣家から賠償が受けられないおそれがあります。
これは大変に重要なポイントとなります。このため損害保険協会では、万一の「もらい火」のためにも火災保険への加入を強く勧めています。


これからの季節、火災には特に注意をしていきたいものですね。

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