くらし情報『【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第7回目 意外と使える医療費控除』

【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第7回目 意外と使える医療費控除

2012年も残りわずかですね。1年の締めくくりに「医療費控除の準備」を行いませんか?対象となるレシート・領収書をかき集めて、治療にかかった医療費を書き出しておけば、源泉徴収票が届いた後で、還付申告に備えることができます。入院していなくても、歯科医院に通っていたり、親の介護のために仕送りをしているなどの場合は使えるケースが多いようです。医療費控除で税金を取り戻すコツをご紹介します。

目次

・【1】医療費控除とは?
・【2】控除の対象となる医療費
・【3】医療費控除の対象となるマッサージもある
・【4】インプラントも金歯もOK。ただし、美容目的の矯正は?
・【5】通院の交通費は○。ただし、ガソリン代や駐車場代は対象外
・【6】医療費控除を受ける際に注意したい3つのこと

【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第7回目 意外と使える医療費控除

【1】医療費控除とは?

医療費控除は1年間に「10万円」または「所得の5%」のいずれか少ないほうを超える医療費を支払った場合に、その超過分を所得から差し引けるものです(最大200万円)。たとえば、所得120万円ならその5%の6万円を、所得200万円以上なら10万円を超える医療費をその年に実際に支払っていれば、原則利用できます。

注意してほしいのは、ここで言う「所得」とは「年収(1年間の収入)」ではないこと。基本的に会社員なら給与所得控除後の金額が、自営業なら経費控除後の金額が対象になります。
たとえば年収300万円の会社員の給与所得控除額は108万円です。所得は年収300万円から給与所得控除108万円を差し引いた192万円となり、その5%の9万6,000円を上回る医療費を支払っていれば医療費控除が使える計算になります。

【2】控除の対象となる医療費

控除の対象となる医療費は、病院や歯科医院、薬局で払った費用だけではありません。ドラッグストアなどで買った市販薬も対象になります。また、介護保険制度の在宅介護サービスを使ったときの一部負担金や介護施設での利用料の一部も対象になります。たとえば、特別養護老人ホームの利用料(介護費、食費、居住費)は2分の1が対象です。詳しくは国税庁HP(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1125.htm)をご覧ください。


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