【保険料月1万円以下で豊かに暮らす】第4回目 使える制度を知っておくと、保険料はこれだけ安くなる!(医療保険編)
さらに、お勤め先の健康保険組合で「付加給付」を実施していれば、もっと患者負担は少なくなります。付加給付とは、健康保険法により制定されている法定給付のほかに健康保険組合が独自に行っている上乗せの給付です。高額療養費やこのあと紹介する傷病手金をさらに拡充した内容になっています。
高額療養費の付加給付は、ひと月あたりの患者負担額の一部を補てんするというもので、患者負担を月2~3万円程度に設定しているところが多いです。前述の医療費100万円のケースで入院したとしても、病院に払う医療費は3万2,480円~4万2,480円となり、入院給付金日額は2,000~3,000円あればよくなります。
ただ、健康保険組合の財政状況は悪く、全組合の8割は赤字です(平成23年度)。付加給付を廃止するところも増えていて、いつまで利用できるか微妙です。制度としてあるのなら利用しない手はないのですが、過信して保険に入らなかったり、資産づくりを怠ったりすると将来困った事態に陥る可能性があります。
付加給付を使える人はその点を十分に考慮して、入院給付金日額を設定してください。
※1…上位所得者(標準報酬月額53万円以上または旧ただし書き所得(収入総額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除などを差し引いた総所得金額から、基礎控除33万円をさらに差し引いたもの)が年600万円以上)と低所得者(住民税非課税者)以外の所得者
治療中の収入減少を補てんできる制度とは
治療中の休業による収入の減少についても、自営業者などの国民健康保険以外の公的医療保険には傷病手当金があります。傷病手当金は病気やケガの治療のために働くことができず、会社を休み、報酬を受けられない(または減額された)場合に休業4日目から支給されるものです。1日当たりの支給額は標準報酬日額(標準報酬月額÷30日)の3分の2です。標準報酬月額は健康保険の保険料を決める際の基準となるもので、4・5・6月の賃金の平均をもとに定めます。
たとえば、この3ケ月間の賃金の平均が29万円以上31万円未満の場合は標準報酬月額30万円となり、標準報酬日額は1万円になります。33日間休業し、報酬がなかった場合の傷病手当金は20万円になります。