くらし情報『【知って得する!保険の基本】賃貸住宅の火災保険』

2016年5月18日 00:00

【知って得する!保険の基本】賃貸住宅の火災保険

賃貸住宅用火災保険を契約すると自動的にセットされます。一方、損害賠償に関する示談交渉サービスは、保険会社により付いている場合と付いていない場合があります。示談交渉サービスが付いている方が、安心といえるでしょう。
また、偶然な事故により損害を受け、応急修理(部屋を住める状態に復旧)するために掛かった修理費用を補償する特約を用意している保険会社もあります。

個人賠償責任保険(補償特約)

失火責任法は、失火によって他人の家が延焼した場合でも、失火者に重大な過失がなければ損害賠償責任を負わせない法律ですが、ガス爆発などにより他人の家を損壊させた場合の賠償責任については免除する規定にはなっていません。
このような場合に備える保険として、「個人賠償責任保険(補償特約)」があります。
個人賠償責任保険(補償特約)は、ガス爆発などのような事故以外に、水漏れによって階下の住人の家財などに損害を与えた場合など、日常生活におけるさまざまな賠償事故に備える保険(特約)です。
ただし、借りている部屋に対する損害賠償責任は補償の対象外になりますので、やはり借家人賠償責任保険(補償特約)によって備える必要があります。

賃貸住宅に住む場合には、借家人賠償責任保険(補償特約)と個人賠償責任保険(補償特約)の2つがあるのが安心といえます。

まとめ

賃貸住宅用の火災保険の大きな特徴は、家財のみを対象とした保険に借家人賠償責任保険(補償特約)が自動セットされている点になります。
個人賠償責任保険(補償特約)については、自動車保険など他の保険で既に契約している場合もあります。他の保険の契約内容を確認し、重複して契約することのないようにしましょう。

※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。


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