【子育てパパ・ママのための、お金の習慣】2015年高額療養費改正に備える 「医療費を節約する習慣」
それとは別に、患者本人の意思ではなく、病院側から個室の利用を促されることがあります。その際は必ず理由を聞きましょう。表3に該当する場合、個室料を払わなくてすみます。急病等で緊急入院をしたり、抗がん剤治療で免疫が落ちていたりする等の理由で個室に入った場合は、表3の(2)に該当する可能性があります。表3に該当する理由により差額ベッド料の請求を受けた場合は、「厚生労働省の通達で、差額ベッド料を徴収してはいけないケースに該当するのではないですか?」と必ず聞いてみましょう。
表3:差額ベッド料をとってはならないケース
(1) 同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
(2) 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
(例)
- 救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
- 免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
- 集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
- 後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
- クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
(3) 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
※資料:厚生労働省保険局通知(平成24年3月26日)
入院・手術、抗がん剤治療前に「限度額適用認定証」をもらっておこう
最後に、忘れてはならないのは「限度額適用認定証」の申請です。入院・手術、抗がん剤治療等で高額な医療費がかかると予測される場合は、治療を受ける前にご加入の公的医療保険で「限度額適用認定証」をもらっておきましょう。これを病院に提示しておけば、1ヶ月の病院の窓口での支払いが、高額療養費制度の自己負担限度額までとなります。