【知って得する!保険の基本】Q:「治療」のためではなく「予防」のための服薬でも、医療保険に加入する際に申告(告知)しなければならないのでしょうか?
・7日分以上の薬の処方があった場合
「予防」のための投薬の場合、一度の通院で1カ月分を処方されるというケースも珍しくありません。
・「初診」から「完治」まで7日以上かかった場合
たとえ通院回数が2回でも、初診日と完治日(最終通院日)の間隔が7日以上あった場合は該当することになります。
また、治療終了後の経過を見るための「診察や検査のための通院」も、「完治日(最終通院日)」までの期間に含まれます。
■告知日から過去2年以内の健康診断で「異常の指摘」を受けた場合
「異常の指摘」とは、一般的には「要経過観察」「要再検査」「要精密検査」「要治療」のいずれかに該当した場合です。
ただし、保険会社や加入しようとする医療保険の種類によっては、「要経過観察」の指摘は申告しなくてもよい場合がありますので、実際の告知書で確認するようにしてください。
一方で、告知しなくてもよいケースが明示されている場合もあります。一般的には下記のようなケースは告知対象にならないとされています。ただし、全ての保険会社が下記のように定めているとは限らないため、申込時に確認するようにしてください。
告知しなくてもよいケース
■完治から5年以上経過しているもの
「完治」には、「治療終了後の経過を見るための診察や検査」の終了も含まれています。たとえ経過を見るための診察や検査だけでも受診するよう医師から指示されている場合には、「完治」とみなされませんので、ご注意ください。
■医師への受診がなく、医師から処方されていない市販薬の服用 (かぜ薬・胃腸薬・頭痛薬など)
■疾病の治療などではなく、健康増進のための行為 (市販のビタミン剤、サプリメントの服用など)
上記以外のケースは、保険会社によって基準がさまざまです。
例えば、「風邪は完治していれば告知しなくてもよい」と明記している保険会社もありますが、明記していない場合もあります。明記されていない限りは、「完治した風邪」であっても告知書の質問項目に該当すれば申告が必要です。
実際に告知する場合、下記の点に注意して申告することをおすすめします。