なお、学費の準備によく用いられる「学資保険」との違いは、終身保険には満期がありませんので、学費が他で準備できた場合には、解約せずにそのまま継続することもできることです。一般的に解約返戻金の金額は払込期間以降も増えますので、改めて他で運用するよりも有利な場合があります。
解約返戻金と税金
保険料を支払っていた本人が、一時金で受け取る解約返戻金は、「一時所得」として、所得税と住民税の課税対象となります。また、年金形式で受け取った場合は「雑所得」として課税対象となり、本人以外が受け取る場合は「贈与税」の対象となります。
一時所得には、特別控除額50万円が認められていますので、その年に受け取った解約返戻金と払込保険料の累計額の差が、50万円以内であれば課税されないことになります。
例えば、払込保険料累計額が300万円で、解約返戻金380万円の場合の一時所得は、
(380万円-300万円)-50万円(特別控除額)=30万円
となり、他の所得に合算される金額(総所得金額として加算される金額)は、1/2に相当する
30万円×1/2=15万円
となります。
課税対象となる15万円に何%の所得税の税率がかかるかは、その年の本人の他の所得(給与所得、不動産所得、事業所得など総合課税に分類される所得)や所得控除(扶養控除、社会保険料控除等)の多寡によって変わってきます(5~45%)。住民税に関しては、一律10%となります(所得税、住民税ともに復興特別税は考慮していません)。
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