接道義務とは
接道義務とは、「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」といった義務のことをいいます(建築基準法第43条1項)。
※道路といえるには、建築基準法上の道路である必要がある
※上記でいうところの道路とは、道路の側溝の外側を道路境界とみなして道路を測る「道路幅員」のことをいう。
なぜこのような義務が定められているのでしょうか。
たとえば、火災が発生した場合には消火活動のために救急車が停車できるスペースが必要です。またあまりにも狭い道路ですと、住人などの避難スペースがなくなり、避難救助が間に合わなくなることが危惧されます。
これらの危険性をあらかじめ解消するべく、法律でこのような義務が定められています。そのためこの接道義務は、人がたくさん集まる都市計画区域や準都市計画区域内の建築物に義務が課されます。
道路は、人が生活するうえで重要な役割を担っているため、このような厳しい規制があるのです。
特殊建築物や大規模建築物の接道義務は?
各都道府県が条例によって、建築基準法や同法施行令よりも制限を厳しくすることができます。たとえば東京都の例ですと、
◆特殊建築物(アパートやコンビニエンスストア、学校、百貨店などの)