床面積の合計/道路の長さ
2,000㎡超/10m
2,000㎡以下、1,000㎡超/8m
1,000㎡以下、500㎡超/6m
500㎡超/4m
※接道義務は、床面積に応じて設ける必要があります
◆大規模建築物
床面積の合計/道路の長さ
3,000㎡超/10m
3,000㎡以下、2,000㎡超/8m
2,000㎡以下、1,000㎡超/6m
※接道義務は、床面積に応じて設ける必要があります
都市計画区域などでは、接道義務があることを先述してきました。
しかしよく考えてみますと、昔から建ち並ぶ古い町並みなど、道路の狭い(4m未満)地域があることが予測されます。いくら義務があるとはいえ、このような道路だからといって建築を認めないというのは、市街地の開発に大きな影響を与えかねません(都市計画などは、市街地を整備し開発するところだからです)。そのためこのようなケースでは、特定行政庁が指定した道路(2項道路という)であれば、道路幅員4m未満の道路でも、建築が認められることとなっています。これを「セットバック」といい、宅地や建物の売買取引では重要なキーワードともいえるので、併せて確認しておくと良いでしょう。
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