くらし情報『管理のスペシャリスト!国家資格マンション管理士の業務【不動産用語集】』

2017年12月7日 06:30

管理のスペシャリスト!国家資格マンション管理士の業務【不動産用語集】

管理業務主任者とは

マンション管理士と似て非なる資格に、「管理業務主任者」といったものがあります。

管理業務主任者とは、管理の前提となる管理受託契約の重要事項説明から、受託した管理業務の処理状況のチェック及びその報告までのマンション管理のマネジメント業務を行う者をいいます。

マンション管理業者には事務所ごとに、また30管理組合につき1名以上の管理業務主任者の設置が義務付けられています。

マンション管理士は「名称独占資格」でしたが、管理業務主任者は「必置資格」であり、「独占業務」があります。

管理業務主任者の独占業務4つ
  • 管理受託契約前の重要事項説明
  • 重要事項に関する書面への記名・押印
  • 管理受託契約にかかる契約書への記名・押印
  • 管理事務に関する報告
  • 重要事項説明や契約書への記名・押印が主な仕事といえます。

    不動産(宅建業)取引のプロである「宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)」と同じ分野資格といえます。
    管理業務主任者はマンション管理専門の契約プロといえます。

    難易度的にいえば、管理業務主任者よりもマンション管理士の方が難しいといわれています。
    また管理業主任者を取得すれば、マンション管理士試験の一部免除が得られるので、マンション管理士を目指す前に、ステップアップとして管理業務主任者の取得に励む方が多いです。

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