5年に1度、『令和』初めての年金制度の見直し時期がやってきた。政府は「年金は100年安心」と繰り返すが、実際は我々の生活を脅かすまでに、制度は疲弊していた――。「厚生労働省は6月にも、年金の将来的な給付の予測を、令和になって初めて発表する予定です。最悪のシナリオだと、およそ15年後に、年金額が20%も減額される可能性があるんです」こう話すのは、財政制度に詳しい経済評論家の加谷珪一さん。年金財政は、人口の減少や構成比率、経済情勢などによって不安定化する恐れがある。そのため、日本の年金制度では「5年に1度」、最新のデータを基に、給付される水準を検証することが法律で定められている。「これを『年金財政検証』と呼び、前回は『平成26(’14)年』に実施されています。その最新版となる『令和元年財政検証』が、厚労省の社会保障審議会年金部会で行われていて、前回までの例にならえば、この6月をめどに公表される見通しです」(加谷さん・以下同)「財政検証」の柱となるのが、将来の年金予想。これを理解するには、まず「所得代替率」という言葉を理解しなければならない。所得代替率とは、「現役男子の平均手取り収入の額」に対する「夫婦2人の基礎年金+夫の厚生年金(=世帯の年金受給額)」のこと。「まず、厚労省は年金のモデル世帯を、夫が元会社員で厚生年金を受給している夫婦と設定しています。この世帯の年金受給額は、国民年金(=老齢基礎年金)月額6万4,000円が、夫婦2人分で12万8,000円。加えて夫の厚生年金(=老齢厚生年金)が月額9万円で、世帯では月額21万8,000円となります」一方、現役男子の平均手取り月収は34万8,000円。これは税引き前の年収でいうと、およそ510万円に相当する。「この34万8,000円に対する21万8,000円の割合を計算すると、所得代替率は62.7%という水準になります(いずれも前回の「財政検証」時の値)」「国民年金法」の原則では、所得代替率が50%を上回るような給付水準を将来にわたり確保するとされている。一方、厚労省は年金制度を維持するために、段階的に所得代替率をこの50%に近づけていくと、明言している。「『財政検証』で、いつ50%に至るかというのが、複数のケースにおいて、試算されています。しかし、ほとんどのケースは、日本経済が順調に成長するという前提のもとに作られているんです」前回の「財政検証」では、A~Hまで8つのケースが試算されている。そのうち、6つのケースでは、所得代替率がおよそ50%に達するのは、2040年以降という甘い見通しになっている。「しかし、現時点ですでに、政府が目標としてきた経済成長率の数値は未達成。さらに、世界的不況の兆しも見え始めている。今後、日本の経済は、右肩下がりになっていくことが、容易に予測できてしまいます。となると、財政検証でもっとも参考になるのは、いちばん悲観的なケースになるでしょう」前回の財政検証で、最悪の試算はケースH。2036年(令和18年)には所得代替率が50%に達し、2055年には年金積立金が枯渇。以降は、所得代替率35~37%という水準にしなければ、年金制度が維持できなくなる。次の「財政検証」でも、同様のケースが試算される見込みだ。現在の約63%の所得代替率よりも13%も低い、50%というのは、どの程度の水準なのか。仮に、現在の現役世代のモデルケースから試算すると、夫婦の年金は208万円、月の受給額は17万4,000円となる。現在の水準よりも20%減、年額で約53万円も減ってしまうことになる。’17年の高齢夫婦無職世帯(夫65歳以上、妻60歳以上)の月々の支出額の平均は約26万4,000円だから、毎月9万円もの赤字が出る計算だ。「この『50%』という水準を想定して、今後の生活を設計していくべきです」
2019年04月18日年金のことは「会社員の夫におまかせ」と考える主婦もいるだろうが、家族の状況や制度改正によってその“計算”は大きく変わる。しかも自分で申請しなければ支給されないものがあって、知らぬ間に大損していることも――。「日本年金機構は、年金の受給対象となる人に毎年、受給に必要な手続きの通知を送りますが、おおよそ1割くらいの受給対象者からは反応がないといわれます。つまり10人に1人が手続きをしていない=年金をもらっていないことになるんです。また、年金事務所に相談に来る人も、約1割が手続きや申請に不備があるケースです」こう話すのは、年金制度に詳しい経済評論家の加谷珪一さん。年金はいま、支給開始が65歳に引き上げられているが、政府は、さらに70歳までの引き上げを検討しているという。そんな状況だからこそ、自分の認識不足で年金が減ってしまうようなミスはおかしたくない。「65歳になる人の数は、例年180万人ほどいるので、毎年18万人ずつ、年金を『とりっぱぐれている』ことになります。ですから、私は大丈夫とか“主人の勤める会社が管理しているから安心”などと思い込まず、記入漏れや単純ミスが、あるはずだと思って、過去の記録をすべて見直すべきです」(加谷さん)制度が難解なうえに、受給資格があっても、自分から申し出て初めて受け取れるお金も多くあるという、いわば「申請主義」の年金システム。加谷さんの言うように、最初から「漏れがあるかもしれない」と疑ってかかっても損はない。そこで、ファイナンシャルプランナーの中村薫さん、社会保険労務士の石田周平さんに陥りがちな「年金の申請漏れ」のケースについて、解説と対策アドバイスをお願いした。【ケース1】はじめての妊娠・出産だったのでおっかなびっくり。年金免除の制度が新しくできたことを知ったのは、2月の出産後でした(30代・主婦)「自営業やフリーランスの人などが出産するとき、予定日または出産月の『前月から4カ月間』は国民年金が免除される制度が4月1日から施行されます。対象は『’19年2月1日以降に出産した人』で、彼女は2月に出産したので、4月の1カ月分の保険料を納めなくても納付したと見なされ、『1万6,000円』ほどお得になります。期間は最長4カ月ですが、双子など多胎児の場合は、最長6カ月免除となります」(中村さん)【ケース2】会社員の夫と離婚した際、ショックで第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更を忘れてしまいました(50代・自営業)「結婚、離婚、就職、退職など、人生の節目には、『種別変更』の届け出が必要です。会社員の夫(第2号被保険者)と離婚すると第3号から第1号へと種別変更し、国民年金保険料を納めるようにしなければなりません。それを忘れると、『未納』期間となり、受給可能な加入期間10年に不足してしまうこともありますので、注意しましょう。しかし、’61年4月から’86年3月までに20歳から59歳だった専業主婦は、この期間が、保険料を納めていないが加入期間には含まれるという『カラ期間』に該当します。受け取れる金額は増えませんが、加入期間が足りない人は補える場合がありますので、ねんきんネットなどで確認し、日本年金機構へ問い合わせてください」(石田さん)日本年金機構のHPトップページ「ねんきんネット」で必要情報入力などの手続きをして登録。「各月の年金記録の情報」ページでは国民年金=「国年」、厚生年金=「厚年」、未加=「未加入」、赤字は「未納」など、過去の年金の全記録を把握できる。「加入期間の情報」では国民年金、厚生年金ごと、および合計の加入月数と未納月数などがわかる。さらに今後の収入などの入力をしてシミュレーションし、年金見込額も算定可能だ。【ケース3】シングルマザーとして、子育てしながら仕事をしてきました。生活はキツかったのですが、意地で国民年金は支払い続けてきました(40代・自営業)「国民年金は、支払いが困難な人が申請をすると、免除される制度があります。これは、第1号被保険者だけが適用されます。この申請免除は、所得によって4段階の免除に分かれていて、『全額』『4分の3』『半額』『4分の1』となります。たとえば世帯主の年間所得が約120万円だとすると、半額免除の対象となり、その免除期間は加入期間と見なされるのに加え、保険料の半額を支払ったことにしてくれるんです。この期間の残りの保険料(=半額免除の場合は半額)は、10年以内に後から支払うことができます」(石田さん)さまざまなケースで大損とならないよう、アドバイスを参考に難解な年金パズルに取り組もう。
2019年03月06日年金のことは「会社員の夫におまかせ」と考える主婦もいるだろうが、家族の状況や制度改正によってその“計算”は大きく変わる。しかも自分で申請しなければ支給されないものがあって、知らぬ間に大損していることも――。「日本年金機構は、年金の受給対象となる人に毎年、受給に必要な手続きの通知を送りますが、おおよそ1割くらいの受給対象者からは反応がないといわれます。つまり10人に1人が手続きをしていない=年金をもらっていないことになるんです。また、年金事務所に相談に来る人も、約1割が手続きや申請に不備があるケースです」こう話すのは、年金制度に詳しい経済評論家の加谷珪一さん。年金はいま、支給開始が65歳に引き上げられているが、政府は、さらに70歳までの引き上げを検討しているという。そんな状況だからこそ、自分の認識不足で年金が減ってしまうようなミスはおかしたくない。「65歳になる人の数は、例年180万人ほどいるので、毎年18万人ずつ、年金を『とりっぱぐれている』ことになります。ですから、私は大丈夫とか“主人の勤める会社が管理しているから安心”などと思い込まず、記入漏れや単純ミスが、あるはずだと思って、過去の記録をすべて見直すべきです」(加谷さん)制度が難解なうえに、受給資格があっても、自分から申し出て初めて受け取れるお金も多くあるという、いわば「申請主義」の年金システム。加谷さんの言うように、最初から「漏れがあるかもしれない」と疑ってかかっても損はない。そこで、加谷さんに加え、ファイナンシャルプランナーの中村薫さんに、陥りがちな「年金の申請漏れ」のケースについて、解説と対策アドバイスをお願いした。【ケース1】国民年金を受給できる加入期間が10年に短縮されたと聞き、計算してみたのですが、私は丸8年にしかならず、あきらめていました(60歳・主婦)「60歳以上65歳未満で、『10年』の年金受給資格に満たない人は、任意加入して最大で60カ月(=5年)分支払うことで、受給資格を得ることができます。60カ月では足りない場合、さらに65歳以上70歳までの60カ月(5年)分を、特例任意加入で支払うことができます。65歳以降は、受給資格の120カ月を満たした時点で終了です。120カ月分フルに支払う場合は、次の(A)と(B)のパターンがあります。(A)後納できる最大の25カ月(約2年)+任意加入60カ月(5年)=85カ月分を任意加入で支払い、残りの35カ月(約3年)分を特例任意加入で支払う(=67歳11カ月で120カ月を満たした翌月より年額19万4,825円を月割で受け取れる)、(B)60歳から任意加入で60カ月支払い、65歳以降は70歳まで特例任意加入で60カ月支払う(=70歳の誕生月翌月より年額19万4,825円を受け取れる)」(中村さん)【ケース2】60歳で再就職し、月収28万円を超えたんですが、厚生年金が減額されてしまい……(60代・会社員)「働きながら老齢厚生年金を受け取ると、年金と給料の合計が28万円を超える場合は、減額されてしまいます。これを『在職老齢年金』と言いますが、会社との交渉次第で減額を回避することもできます。雇用形態を業務委託に切り替えてもらうなどすれば、本人は国民年金加入者になり、厚生年金は減額されずにすむんです」(加谷さん)【ケース3】年金は65歳にならないともらえないとばかり思い込んでいました(64歳・会社員)「年金が支給開始となる65歳までの段階的措置として、国民年金の受給資格期間10年を満たしていて厚生年金の加入期間が1年以上ある場合、60~64歳まで『特別支給の老齢厚生年金』を受け取れます。これは手続きすれば、働いた期間と平均給与額に応じて決まる金額を受け取れますが、日本年金機構から送付される『年金の請求手続きのご案内』(「年金請求書」封入)を、『繰上げ支給の案内』と勘違いして手続きしない人がいる。年金機構から来た通知に不明点があれば、気兼ねなく問い合わせるべきです」(加谷さん)【ケース4】主人より先に65歳を過ぎたのですが、加給年金の振替加算を申請し忘れてしまいました(66歳・主婦)「夫が65歳になって年金を受給するようになると妻子に加算される『加給年金』は、妻が65歳に到達すると支給されなくなります。そのかわりに妻の年金に一定額が加算されることを『振替加算』と呼びます(’66年4月2日生まれ以降の人は国民年金に40年加入できるため、振替加算はなし)。しかし、妻が年上の場合は先に国民年金を受給し始めているため、夫が65歳になる前日以降に手続きしなければ『振替加算』を受け取れません。妻が66歳だとすると、年額で6万2,804円が受け取れないことになりますので、申請を忘れないように」(中村さん)さまざまなケースで大損とならないよう、アドバイスを参考に難解な年金パズルに取り組もう。
2019年03月06日「公的年金を運用するGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が、’18年10月~12月期の運用実績で、14兆8,000億円もの運用損を出していたことがわかりました。これは現在の方式で運用を開始した’01年以降で、最大の“赤字額”です。それまで165兆円あった積立金が、150兆円まで目減りしてしまいました。積立金は、保険料、国庫負担に次ぐ、年金の原資です。年金の危機といっても過言ではありません」そう警鐘を鳴らすのは、年金博士として知られる、社会保険労務士の北村庄吾さんだ。私たちの老後を支える大事な年金積立が“大溶解”している。GPIFは、厚生年金と国民年金の積立金の管理・運用を行う独立行政法人で、年金基金のなかでは世界最大の資産を持つ。現在、公的年金は現役世代の払う保険料を、高齢者に分配する“賦課方式”を取っているが、少子高齢化がより進むと、現役世代の負担が大きくなりすぎてしまう。そこで、将来的には積立金を少しずつ取り崩して制度を維持する予定になっている。GPIFはそのための積立金を運用し、少しでも増やすという役割がある。GPIFがリスクの高い運用制度となったのは、第2次安倍政権になってからだという。「もともと、GPIFはリスクの低い国内債券を中心に積立金を運用してきました。ところが、’14年10月から、株式投資の割合を大幅に引き上げたのです」(北村さん、以下「」内は同)国内債券での運用割合を60%から35%に半減させて、高い運用益が見込まれるがリスクも高い株式での運用割合を24%から50%に倍増させた。現在は超低金利時代。国内債券では運用益を見込めないために、株式の割合を増やしたというのが建前だが……。「GPIFの豊富な資金を株式市場に投入することで、株高を演出しようとする狙いもありました。つまり、アベノミクスの成長戦略として、年金積立金に手をつけたということです」もくろみは成功し、当時1万4,000~1万5,000円台を推移していた日経平均株価は2万円を超えた。「株高には誘導できましたが、年金資金は株価や為替変動のリスクに今まで以上さらされるようになったのです。’15年度には中国株の暴落の影響もあって、GPIFは5兆円の運用損を出しました。そして今回、昨年10月の世界同時株安の影響を受けて、約15兆円もの運用損を出していたことが発覚しました。多くの国では、基礎年金の積立金は、安全性の高い国債で運用されています。こんな“ギャンブル”みたいなやり方には、問題があると言わざるをえません」それでもGPIFは’01年からの累積の黒字額が56兆6,745億円あると喧伝している。だが、実は’14年10月以降に積み上げた黒字額は、この“大損失”で半減し、現在15兆4,000億円になった。ふたたび今回のような損失を引き起こせば、すべて消し飛んでしまうことになる。今回の“大損失”は私たちの年金にどのような影響を与えるのだろうか。今後、保険料率が引き上げられたり、厚生年金の加入義務対象者が拡大されたりするなどの可能性が考えられる。さらに影響は保険料率だけにとどまらない。まず考えられるのは、受給開始年齢の繰り下げだ。北村さんは、現在50歳で今年の4月1日までに誕生日を迎えない女性、そして49歳以下の女性は年金の受給開始年齢が68歳に引き上げられるだろうと考えている。すでに、実質的な受給額のカットは進行している。今年、マクロ経済スライドが4年ぶりに発動された。「かつては物価が上昇した場合、年金額も同じように上昇する決まりでした。しかし、それでは受給額がどんどん増大し、年金制度が持ちません。そこで、マクロ経済スライドという仕組みが誕生しました。物価が上昇しても、年金の上昇率を抑える仕組みです。物価の伸び率から、調整率0.9%を引いた値しか年金額は増えないのです」物価の上昇に対して、年金額の上昇が抑えられるので、実質的な年金受給額カットになる。「たとえば、物価が1%上がった年でも、年金額は調整率を引いた0.1%ほどしか上昇しません。仮にこうした状況が10年続けば、物価の上昇に追いていかれて、もらえる年金の価値が10%ほど減ったのと同じ状態になるのです」年金受給開始年齢の繰り下げや、マクロ経済スライドなどによって、北村さんは生涯もらえる年金の価値は、現在よりも15%ほど下がると予測している。有効な対策はあるのだろうか。「もはや公的年金だけを当てにして人生設計をするのは危険な時代です。個人型確定拠出年金(iDeCo)などで、節税をしながら、受け取れる年金額を増やすなどの努力が必要になるでしょう」時の政権や、国の都合で、どんどん消えていく私たちの年金。もはや自己防衛するしか策はないようだ。
2019年02月21日「公的年金を運用するGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が、’18年10月~12月期の運用実績で、14兆8,000億円もの運用損を出していたことがわかりました。これは現在の方式で運用を開始した’01年以降で、最大の“赤字額”です。それまで165兆円あった積立金が、150兆円まで目減りしてしまいました。積立金は、保険料、国庫負担に次ぐ、年金の原資です。年金の危機といっても過言ではありません」そう警鐘を鳴らすのは、年金博士として知られる、社会保険労務士の北村庄吾さんだ。私たちの老後を支える大事な年金積立が“大溶解”している。GPIFは、厚生年金と国民年金の積立金の管理・運用を行う独立行政法人で、年金基金のなかでは世界最大の資産を持つ。現在、公的年金は現役世代の払う保険料を、高齢者に分配する“賦課方式”を取っているが、少子高齢化がより進むと、現役世代の負担が大きくなりすぎてしまう。そこで、将来的には積立金を少しずつ取り崩して制度を維持する予定になっている。GPIFはそのための積立金を運用し、少しでも増やすという役割がある。GPIFがリスクの高い運用制度となったのは、第2次安倍政権になってからだという。「もともと、GPIFはリスクの低い国内債券を中心に積立金を運用してきました。ところが、’14年10月から、株式投資の割合を大幅に引き上げたのです」(北村さん、以下「」内は同)国内債券での運用割合を60%から35%に半減させて、高い運用益が見込まれるがリスクも高い株式での運用割合を24%から50%に倍増させた。現在は超低金利時代。国内債券では運用益を見込めないために、株式の割合を増やしたというのが建前だが……。「GPIFの豊富な資金を株式市場に投入することで、株高を演出しようとする狙いもありました。つまり、アベノミクスの成長戦略として、年金積立金に手をつけたということです」もくろみは成功し、当時1万4,000~1万5,000円台を推移していた日経平均株価は2万円を超えた。「株高には誘導できましたが、年金資金は株価や為替変動のリスクに今まで以上さらされるようになったのです。’15年度には中国株の暴落の影響もあって、GPIFは5兆円の運用損を出しました。そして今回、昨年10月の世界同時株安の影響を受けて、約15兆円もの運用損を出していたことが発覚しました。多くの国では、基礎年金の積立金は、安全性の高い国債で運用されています。こんな“ギャンブル”みたいなやり方には、問題があると言わざるをえません」それでもGPIFは’01年からの累積の黒字額が56兆6,745億円あると喧伝している。だが、実は’14年10月以降に積み上げた黒字額は、この“大損失”で半減し、現在15兆4,000億円になった。ふたたび今回のような損失を引き起こせば、すべて消し飛んでしまうことになる。「しかも、株式市場に明るい材料はありません。相場は1年先を見て動くもの。現在はオリンピック特需のおかげで、建設事業が活況ですが、今年の秋にはすでにオリンピック後を見据えて、相場が冷え込むと予想されています。それならば、株価が下がる前に売り切ってしまえばいいと思うでしょうが、GPIFの株の保有数は莫大なため、日本全体の株価にも影響を与えてしまう。つまり、株価の暴落を招きかねないので、軽々に売ることもできないのです」アベノミクスの株高演出のために使われた結果、わずか3カ月で15兆円が消失してしまった公的年金。時の政権や、国の都合で、私たちの年金がどんどん消えていく――。
2019年02月21日将来の年金制度を支える積立金。アベノミクスの株価演出のために使われた結果、15兆円がわずか3カ月のうちに消失してしまった。その果てに待っているのは――。「公的年金を運用するGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が、’18年10月~12月期の運用実績で、14兆8,000億円もの運用損を出していたことがわかりました。これは現在の方式で運用を開始した’01年以降で、最大の“赤字額”です。それまで165兆円あった積立金が、150兆円まで目減りしてしまいました。積立金は、保険料、国庫負担に次ぐ、年金の原資です。年金の危機といっても過言ではありません」そう警鐘を鳴らすのは、年金博士として知られる、社会保険労務士の北村庄吾さんだ。私たちの老後を支える大事な年金積立が“大溶解”している。GPIFは、厚生年金と国民年金の積立金の管理・運用を行う独立行政法人で、年金基金のなかでは世界最大の資産を持つ。現在、公的年金は現役世代の払う保険料を、高齢者に分配する“賦課方式”を取っているが、少子高齢化がより進むと、現役世代の負担が大きくなりすぎてしまう。そこで、将来的には積立金を少しずつ取り崩して制度を維持する予定になっている。GPIFはそのための積立金を運用し、少しでも増やすという役割がある。GPIFがリスクの高い運用制度となったのは、第2次安倍政権になってからだという。「もともと、GPIFはリスクの低い国内債券を中心に積立金を運用してきました。ところが、’14年10月から、株式投資の割合を大幅に引き上げたのです」(北村さん、以下「」内は同)国内債券での運用割合を60%から35%に半減させて、高い運用益が見込まれるがリスクも高い株式での運用割合を24%から50%に倍増させた。現在は超低金利時代。国内債券では運用益を見込めないために、株式の割合を増やしたというのが建前だが……。「GPIFの豊富な資金を株式市場に投入することで、株高を演出しようとする狙いもありました。つまり、アベノミクスの成長戦略として、年金積立金に手をつけたということです」もくろみは成功し、当時1万4,000~1万5,000円台を推移していた日経平均株価は2万円を超えた。「株高には誘導できましたが、年金資金は株価や為替変動のリスクに今まで以上さらされるようになったのです。’15年度には中国株の暴落の影響もあって、GPIFは5兆円の運用損を出しました。そして今回、昨年10月の世界同時株安の影響を受けて、約15兆円もの運用損を出していたことが発覚しました。多くの国では、基礎年金の積立金は、安全性の高い国債で運用されています。こんな“ギャンブル”みたいなやり方には、問題があると言わざるをえません」それでもGPIFは’01年からの累積の黒字額が56兆6,745億円あると喧伝している。だが、実は’14年10月以降に積み上げた黒字額は、この“大損失”で半減し、現在15兆4,000億円になった。ふたたび今回のような損失を引き起こせば、すべて消し飛んでしまうことになる。今回の“大損失”は私たちの年金にどのような影響を与えるのだろうか。「積立金は100年かけて、少しずつ取り崩していって、現役世代の保険料アップの抑制に役立てることになっています。少子高齢化によって、現役世代が毎月支払う厚生年金の保険料率は上がり続け、’17年には給与額の18.3%という水準になりました。しかし、厚労省は、保険料率を26%まで上げないと、将来的に年金を維持できないと試算しています。積立金は、その差額を埋めるという役割があるのです」今後、保険料率が引き上げられたり、厚生年金の加入義務対象者が拡大されたりするなどの可能性が考えられる。さらに影響は保険料率だけにとどまらない。’16年2月の衆院予算委員会で、GPIFが’15年に出した巨額の損失について問われた安倍晋三首相は、「想定の利益が出ないなら、当然、支払いに影響する。給付に耐える状況にない場合は、給付で調整するしかない」と答えた。アベノミクスのための“ギャンブル”の失敗のツケは、私たちの年金で払わされるのだ。まず考えられるのは、受給開始年齢の繰り下げだ。「選挙に影響が出るので、参院選後の秋の通常国会で、法案が提出される可能性が高い。現在の受給開始年齢である65歳が、68歳まで上げられるのは、まず間違いないと思います。過去に受給開始年齢が引き上げられた例からみると、’64年4月1日よりも前に生まれた女性は現状の65歳のままです。しかし、そこから段階的に年齢が引き上げられ、’68年4月2日より後に生まれた方は受給開始年齢が68歳になると予想しています」北村さんは、現在50歳で今年の4月1日までに誕生日を迎えない女性、そして49歳以下の女性は年金の受給開始年齢が68歳に引き上げられるだろうと考えている。
2019年02月21日iDeCo (イデコ)をするなら、ひふみ年金に入るべき?運用成績が良い?本記事では、iDeCo (イデコ)のラインナップの一つ、「ひふみ年金」というアクティブ型投資信託(後述)について考察します。iDeCo (イデコ)では、窓口となる金融機関ごとに取扱商品が異なります。そのため、A証券では「ひふみ年金」を扱っているけど、B証券では扱っていない、ということがあります。また、最近では株式市場が急上昇、急下降した場合に、ネット上で「ひふみ年金を選んでて良かった・ダメだった」「さっさと売っておいて良かった・今こそ買うべきだ」などという正反対の意見も飛び交います。このような場合、どのように考えるべきなのでしょうか?考察していきたいと思います。※本記事は特定の銘柄に触れていますが、勧誘・斡旋・推奨をする意図はありません。SBI証券・マネックス証券・イオン銀行・野村證券などの大手でも取り扱っているiDeCo(イデコ)の金融商品「ひふみ年金」ってどんなもの?まず、ひふみ年金とはどのようなものなのでしょうか。ひふみ年金を運用するレオスキャピタルワークスのHPによると、次のようになっています。ひふみ年金は確定拠出年金制度を通じて「ひふみ」をご購入いただける投資信託です。出典:レオスキャピタルワークスなるほど、「ひふみ」という名前の投資信託があり、それがiDeCo (イデコ)のラインナップに入ると、「ひふみ年金」という名前の投資信託になるのですね。投資信託とは、投資家から集めた資金を、ファンドマネージャーと呼ばれる運用の専門家が株式や債券、不動産など複数の資産に分散投資し、その収益を投資家に分配する金融商品です。では、その「ひふみ年金」とはどのような内容なのでしょうか?「ひふみ年金」の投資信託説明書(交付目論見書)を参考にポイントをまとめてみましょう。投資対象:国内外の株式投資対象地域:グローバル(日本を含む)投資信託のスタイル:アクティブ型投資信託国内外の上場株式が主要な投資対象市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資する株式の組み入れ比率は状況に応じて変化すると、このようになっています。ポイントは、株式主体のアクティブ型投資信託である、ということです。楽天証券のiDeCo (イデコ)ラインナップには「ひふみ年金」は入っている?ちなみに、楽天証券のiDeCo (イデコ)ラインナップには「ひふみ年金」は確認できませんでした(執筆時点)。大手証券会社でもラインナップに入っていないところはあるのですね。「ひふみ年金」について、もう少し詳しく見てみましょう。iDeCo (イデコ)ひふみ年金のようなアクティブ型投資信託とはどんなもの?それでは、「ひふみ年金」の特徴の一つである、アクティブ型投資信託とは、どのようなものでしょうか?アクティブ型投資信託とは、「積極的」な投資信託です。何が積極的なのでしょうか?それは市場平均を超えることに対して積極的なのです。さて、市場平均とは何でしょうか?国内株式の市場平均として代表的なモノはこちらです。日経平均株価(225社の平均のようなもの)トピックス(国内株式市場の平均のようなもの)どちらも、毎日のニュースなどで発表されるので、聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。これらの株式市場の「平均」を「頑張って超えることを目標としている」のがアクティブ型投資信託です。あくまでも「目標としているの」ですから、「市場平均を超えないものも、もちろんアクティブ型投資信託」です。ちなみに毎年全体の10分の7くらいのアクティブ型投資信託は市場平均を下回ります。上回った10分の3も毎年のように入れ替わります。そのため、積極的に投資信託内部の銘柄を入れ替えたり、積極的に株式銘柄などを分析します。アクティブ型投資信託:市場「平均」を超えることを目標とする。しかし、アクティブ型投資信託の平均こそが市場平均に酷似してしまう。長期で見ると、理論上はコスト分だけ市場「平均」に劣る。市場の「平均」とは、私たちの身近な「平均」のイメージをしていると、ミステイクを犯しやすいかも。iDeCo(イデコ)ひふみ年金の中身の割合は?そんな「ひふみ年金」の中身は何でしょうか?「ひふみ年金」の投資信託説明書(交付目論見書)(内容は2018/10/31時点)によりますと、このようになっています。※表は資料を参考に筆者作成国内株式が85%と大半を占めています。そのためかどうかわかりませんが、金融機関によっては、「ひふみ年金」の分類を「国内株式」に分類しているところもあります。また、筆者のおぼろげな記憶では「ひふみ年金」の運用成績が「日経平均株価やトピックスなどの市場平均より良かった」という表をどこかのサイトで見た記憶がありますが、これは一概に事実とは言えないかもしれません。確かに、運用利回りがそれらの市場平均を超えていたとします。ですが、「ひふみ年金」の中身は、海外株式も入っていれば、それらの平均に入っていない小型株も入っています。それらは一般的にリスクが「高い」です。つまり、リターンも「高い」ということになります(と同時に、理論上は下がり幅も大きいですが)。そのため、単純にその市場で扱っていないものが入っているので、「市場平均を超える投資信託」とは言えない一面もあります。株式主体:株式はハイリスク・ハイリターン。そのため、株式主体の投資信託は、短期的に見ると1年間で5割上昇したり、6割下落したりすることもある。しかし、長期分散投資では短期的なリスクに賭けるのではなく、高いリターンを期待するものなので、ハイリスク・ハイリターンの株式を投資対象の主体にすることは、合理的であると考えられる。結局、iDeCo (イデコ)で「ひふみ年金」を買うべき?不況時はどう考えたらいいの?iDeCo (イデコ)を「する・しない」を含めて、資産運用でどの投資信託を選ぶべきかは、結局のところ、個人が判断を下すことです。という点をふまえた上で、「ひふみ年金」をiDeCo (イデコ)口座で積み立て投資の対象に「するべきかどうか」を考察してみます。また、不況時や株価急落時にネットをにぎわす「下がる前に売っておいて良かった」や「○○(投資信託の名前)はダメ・良い」はどう考えたら良いのかについて根本的なところを見てみましょう。iDeCo(イデコ)口座でひふみ年金を選んだらマイナスになっちゃう?2018年末に大きく国内の株式市場が下落しました。その時に決まって出てくるのが次のような意見です。①「○○投資信託を買っていて大損した」②「さっさと売っておいて良かった」③「○○投資信託は大きく値下がりしたからダメ」というものです。それと同時に、大きく国内の株式市場が上昇した時には次の意見が増えます。④「いまが買い時」⑤「大きく上がっている○○投資信託を買えば正解」⑥「○○投資信託は急上昇しているから良い投資信託」このような意見です。私たちの日常生活では、前者と後者はそもそもの対象が違うことが多いです。例えば、映画でいえば前者は「面白くない映画」で後者は「面白い映画」でそれぞれ異なるタイトルの映画です。しかし、投資の世界では、前者と後者はしばしば「全く同じ投資信託」であります。どういうことでしょうか。投資信託は大きな風呂敷袋にたくさんの株式などを入れたような金融商品です。そのため、対象が(例えば)国内株式であれば「大体同じような値動き」になってしまいます。そのため、株式市場が大きく下がった場合は同じ投資信託でも①②③の意見が多く出やすいです。また、株式市場が大きく上がった場合は先ほどと同投資信託で合っても④⑤⑥の意見が出てきます。ここで重要なのは「投資信託には基本的に良い・悪いはない」ということです。ただ、コスト(※1)だけは実質的な運用成績を押し下げる存在ですので、信託報酬と呼ばれるものは低い方がより良いとなります(0.5%以下が望ましい。)ということは、当然ながら「ひふみ年金」を選んでも同様です。株式市場が好調なら良くなります。株式市場が不調なら悪くなります。これは「ひふみ年金」が「良い・悪い」投資信託であるかどうかとは、まったくの別問題です。(※1)コスト:コストはただのマイナス要因なので年率0.5%以下が望ましい。もちろんより低い方が良い。ちなみに前述の投資信託説明書(交付目論見書)によれば「ひふみ年金」の信託報酬は年率0.82%また、先ほどの①~⑥の考え方は、典型的な「お金が増えにくい考え方」です。添削してみましょう。①「○○投資信託を買っていて大損した」→値下がりするとは「売ると大損だが、安く買うチャンスが来たということ」、そのまま積み立て投資をするのが「吉」②「さっさと売っておいて良かった」→さっさと売ると、安く買うチャンスが得られない。積み立て投資は「いじらない」ことが重要③「○○投資信託は大きく値下がりしたからダメ」→どれを買っても投資対象クラスが同じならどれも大きく値下がりする、良い・悪いはない④「いまが買い時」→高くなった時が買い時ではない。投資の正解は「安く買って高く売る」⑤「大きく上がっている○○投資信託を買えば正解」→大きく上がっている投資信託を買うということは、高く買って安く売るということの要因になる。積み立て投資なら別にタイミングを読む必要は何もない、ただ積み立てるのが長期的には良い成績になりやすい⑥「○○投資信託は急上昇しているから良い投資信託」→どれを買っても投資対象クラスが同じなら、どれも大きく値上がりする、良い・悪いはない普通の考え方とはおよそ反対の意見になってしまいました。これには参照点依存症(※2)が大きく関与していると思われます。大きく値動きがあった時こそ、冷静に判断するようにしてはいかがでしょうか。(※2)参照点依存症:行動経済学の用語ですが、これはどういうことでしょうか。例えば、Aさんが1万円で買って、5千円に値下がりすると「これはダメなモノを選んでしまった」と錯覚しがちです。しかし、Bさんがその5千円に下がった時に買って、1万円に戻った時には「これは良いものを選んだ」とやはり錯覚しがちです。どちらも「同じモノを選んだ」のに、感情が異なります。その原因は基準点(参照点)に依存しているからです。この場合は、買った時のお値段がその基準です。Aさんにとっての基準点は1万円ですので、がっかりする。Bさんにとっての基準点は5千円なので、うれしい。ということですね。ただこの基準点には、まったく売買の根拠がありません。しかし、このように「感情・感覚・気分」で投資をしてしまうのが人です。それゆえに「損をしやすい」のだと考えられます。iDeCo(イデコ)をするなら、ひふみ年金を選ぶべき?では、iDeCo (イデコ)をする際に「ひふみ年金」を選ぶかどうか?ですが、どうでしょうか。前述のように株式主体の投資信託ですから、リスク(値動きの幅)は大きいですが、長期ではリターンも期待できそうです。ただ、以下2点気になります。コストが高いアクティブ型投資信託理論上は「アクティブ型投資信託の平均≒市場平均」となります。つまり、アクティブ型投資信託が優秀で「ひふみ年金」の特徴にもあったように市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資するということをしています。これは、世界中の賢いファンドマネジャーも行っています。もちろん「ひふみ年金」のファンドマネジャーも大変に優秀でしょう。同時に、割高だと思われる銘柄を選別して売っています。世界中の賢い人々が行っています。すると、どうなるでしょうか?結果として「平均」がとても効率的になっていきます。これは「賢い人々が真剣に頑張るほど、皮肉なことにコストの安い「平均」が良くなる」ということを意味します。そのため、投資をするなら、コストの安い市場平均ということになります。それはインデックス型投資信託と呼ばれます。ですから、理論上は長期分散投資での合理的な投資対象は市場平均と安全資産ということになります。現代投資理論:ModernPortfolioTheory1952年(ハリー・マックス・マーコウィッツ1990年ノーベル経済学受賞)では、合理的な投資対象は市場平均と安全資産となる。私たちに当てはめると「インデックス型投資信託と預貯金・国債」がそれに当たる。当然ながら、iDeCo(イデコ)はもちろん、つみたてNISAでも買える(つみたてNISAには預貯金タイプはない)。iDeCo(イデコ)ひふみ年金まとめiDeCo (イデコ)で人気のある「ひふみ年金」はアクティブ型投資信託iDeCo (イデコ)で買える「ひふみ年金」の主な投資対象は株式iDeCo (イデコ)で「ひふみ年金を買って、値下がりしたのは「失敗」ではない今回は「ひふみ年金」について考察してみました。同じようなアクティブ型投資信託はたくさんあります。それらに対して、こっちが「良い・悪い」というのは、事前に判断が付きません。また、去年良かった投資信託が今年も良いかどうかは分かりません。(あてになりません)高いコストを考慮したうえで、さらに市場平均を長期で上回れるかもわかりません。人気があるのと、運用成績が市場平均と同程度になるかどうかは関連性がありません。資産運用では「何を買うか」は個人の自由責任です。だからこそ、じっくりと考えてみたいところです。
2019年02月11日住宅ローン控除と個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)は、どちらも節税メリットがあります。個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)とは、簡単にいうと、自分でつくる年金制度のこと。しかし、控除の金額と拠出金額のバランスで、住宅ローン控除のメリットがフルにいかせなくなる場合があります。あなたの場合は実際どうなのか、調べてみましょう。■ 1.まずは2つの控除の仕組みを知るfreeangle / PIXTA(ピクスタ)2つの控除は「どの段階で控除するか」が異なります。個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)では、課税所得から年間に支払った拠出金額全額分を差し引きます。そこから税金計算を行い、算出した税額から住宅ローン控除を差し引きます。個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)とは?個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)は、老後の資金を作るため積立投資を行うものです。拠出金が全額控除になることから節税効果があります。運用益も非課税になり、受け取り時も税制優遇されお得です。r.s / PIXTA(ピクスタ)また、一時金として受け取る場合は「退職所得控除」、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」が適用になります。運用にあたっては、運営管理機関の手数料などがかかり、その額は運用機関によって異なります。掛け金には限度額があります。・自営業者などの「国民年金第1号保険者」 は国民年金基金と合算で6万8,000円/月(付加保険納付者は6万7,000円/月)・会社員が加入できる「国民年金第2号保険者」は1)企業年金なし、企業型確定拠出年金なし 2万3,000円/月2)企業年金なし、企業型確定拠出年金あり 2万円/月3)企業年金あり 企業型確定拠出年金あり、なしにかかわらず一律1万2,000円/月4)公務員 1万2,000円/月・専業主婦などの「国民年金第3号保険者」は2万3,000円/月となっています。住宅ローン控除とは住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高の1%が税額から10年間または13年間控除される制度です。控除を受けるためには、年収が3,000万以下である、住宅ローンの返済期間が10年以上あるなどの要件を満たす必要があります。対象者は2009年から2021年12月末までの間に入居した人なら、所得税額から住宅ローン控除しきれないとき、住民税から残りの額を差し引くことができます(上限あり)。住民税からの控除は手続きを必要とせず、自動的に手続きされます。■ 2. 計算の仕方は?freeangle / PIXTA(ピクスタ)モデルケースの世帯の税額計算を実際にしてみましょう。・新築住宅を購入して、年末に2,500万円の残高あり・住宅ローン控除額25万円・世帯主は会社員の場合を考えます。最初に課税所得を算出します(図1参照)。個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)で拠出していない場合、所得税額は300万円×10%-9万7,500円、つまり20万2,500円です。ここから住宅ローン控除で25万円をさらに引こうとすると、4万7,500円が引ききれなくなります。しかしこれは、住民税からは13.65万円までなら引けますので、このケースでは控除枠をすべて使うことができます。個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)で月2万円拠出しているとしたら、年額は24万円なので20万2,500円-24万円=-3万7,500円となります。住宅ローン控除を加味すると-28万7,500円となり、住民税から引いても住宅ローン控除枠を使いきれなくなってしまいます。図1※平成27年分以降参考/国税庁■ 3.両方のメリットをいかすには?【IWJ】Image Works Japan / PIXTA(ピクスタ)住宅ローン控除の枠をすべて使いきれない人は、高所得ではないが、借入額が多い人です。両方のメリットをフル活用できないなら、住宅ローン控除を優先さるべきです。そして、個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)ではなく、つみたてNISAを利用したらいかがでしょうか。個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)と異なり、好きな時に引き出しができるので、いざという時にも役立ちます。Sqback / PIXTA(ピクスタ)住宅ローンを組む前ならば、夫婦二人に分けてローンが組める「ペアローン」にするという選択肢もあります。それぞれに住宅ローン控除が使えるために、個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)と併用しても住宅ローン控除のメリットがいかせます。まずは、自分がどんなパターンに当てはまるかを知るために試算してみてください。税金のしくみは、国の政策で、ここに挙げた税率から変更になる、制度が新設されるなど、各制度が複雑に絡み合い、とても複雑です。専門家に相談し、自分がメリットを十分に受けられるよう検討することが大事です。
2019年02月09日確定申告は、自営業などの人が、前年の所得を申告し税額を確定させる手続きで、今年は2月18日から3月15日まで。そんな確定申告が、今年からスマホでできるようになるという。経済ジャーナリストの荻原博子さんが解説してくれた――。【払いすぎた税金はスマホからの確定申告で取り戻せます】もうすぐ確定申告が始まります。会社員でも、医療費を多く使ったり、ふるさと納税などの寄付をたくさんした方などは、申告すると払いすぎた税金が戻ってきます。ただ「申告書を書くのは面倒だ」という方もいました。そんな方に朗報です。今年から、スマホで確定申告ができるようになります。スマホ専用の作成ページに入力すればよいので簡単です。スマホでの確定申告ができる方は、まだ限定的です。副業などのない会社員で、年末調整済みの方。かつ、会社からの給料以外に収入がない方の、医療費や寄付金の控除申告を行う際に限られます。また昨年までは、インターネットで申告書を送る「e-Tax」を利用するには、マイナンバーカードとそれを読み取るカードリーダーが必要でした。これらがない場合は、作った申告書を印刷して税務署に持参するか、郵送しなければなりませんでした。今年からは、マイナンバーカードの代わりに、税務署が発行するIDとパスワードがあれば、e-Taxが利用できます。スマホで作った申告書は、印刷する必要もなく、3,000円程度といわれるカードリーダーを買うこともなく、そのまま税務署にインターネットで送ることができます。IDとパスワードは、事前に本人が税務署に行き、身分証明を示せば交付されます。これさえあれば、あとは自宅作業なので、今年は控除の申告をしてみませんか。税金控除の申告でもっとも多いのは、医療費控除です。’17年からセルフメディケーション税制も加わり、該当する方が増えています。医療費は、家族が病院で払った治療費や薬局で買った市販薬代などを合算し、年間で10万円を超えた分を控除できます。セルフメディケーション税制は、病院で処方される薬から市販薬に切り替えられた「スイッチOTC医薬品」だけを合算し、年間1万2,000円を超えた分が控除できます。ここでいう家族は、「生計が同じ」が条件です。単身赴任中の夫や下宿している子どもなども、同じ家計で暮らす家族。また、離れて住む親に仕送りをしていれば、親も同じ家計、家族とみなされます。医療費の控除を受ける際は、離れて暮らす家族の分も忘れずに、レシートを集めてください。ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか利用できません。迷う場合は、税理士に相談してください。また、去年は災害が非常に多い年でした。被災した方は、被害額を申告することで税金を減らすことができます。控除の方法は、雑損控除か災害減免法による控除の2通りから得なほうを選べます。とはいえ、専門家でないと判断が難しいので、税理士にご相談を。税金の払いすぎは、家計のムダ遣いです。きちんと申告して取り戻し、税金は正しく納めましょう。
2019年02月08日1月18日、来年度の公的年金の受給額が発表された。’19年度は0.1%の引き上げ。この決定は物価の上昇に比べると実質目減りになるという。経済ジャーナリストの荻原博子さんが解説してくれた――。’19年度は0.1%の引き上げです。厚生年金は、40年間夫が会社員で妻が専業主婦だったモデル夫婦が今年度より227円増えて、月22万1,504円。国民年金は、40年間保険料をかけ続けた満額の方1人分が、67円増えて月6万5,008円です。景気のよいニュースも聞こえるなか、年金額が今年度とあまり変わらないのは、「マクロ経済スライド」が発動されたからです。どういう仕組みか、見ていきましょう。もともと年金は、物価に合わせて受給額が変わるものでした。しかし少子高齢化が進み、年金を支える現役世代が減って、年金をもらう高齢者が増加。年金財政はご存じのとおり、ひっ迫しています。そこで、’04年に導入されたのがマクロ経済スライドです。現役世代の賃金と物価を基準として、人口構成の変化などから算出する「調整率」を差し引き、年金額を抑えようとするものです。ただし、マクロ経済スライドは、賃金も物価も前年より上昇した年に限って発動されます。’19年度は両方上昇したので、4年ぶりの発動となりました。具体的には、指標となる賃金上昇率が0.6%なので、本来なら年金も0.6%アップとなるところですが、調整率の0.5%が差し引かれることになりました。マクロ経済スライドは導入から15年たちますが、デフレ下では発動されないため、今回が2回目の発動です。政府のもくろみより年金額の抑制が遅れているため、’18年度から、マクロ経済スライドが発動されない年の調整率を翌年以降に持ち越す「キャリーオーバー制」が導入されました。’19年度の調整率である0.5%は、’19年度分の0.2%と、’18年度から持ち越された0.3%を合算したものです。そのため、0.5%という大きな減額になり、来年度の年金額は0.1%アップにとどまったのです。とはいえ、年金額自体は今より若干増えるため、危機感はそれほどないかもしれません。ですが、物価は1%上昇しています。年金は実質的に目減りしているのです。今後も年金は抑制されます。経済状況によりますが、約25年後には今より年金額を2割減らす試算もあります(’14年・厚生労働省)。たとえデフレでも、調整率がキャリーオーバーされ、マクロ経済スライドの発動時にまとめて引かれますから、年金の実質目減りは、ずっと続くと覚悟してください。私は、しっかり家計をやり繰りすれば、年金だけで暮らせると考えています。ただ、今までどおりの暮らしを続けるのは危険。年金だけでの暮らしを守るには、家計のスリム化が不可欠です。特に、よくわからないことにお金をかけないこと。たとえば保険は手厚い特約を付けても、請求を忘れるようなら保険料がムダです。また、投資も、銀行窓口で投資信託を買った人の46%が損をしているというデータがあります(’18年7月・金融庁)。よくわからない投資で損するなどムダ。ムダはとことん、なくしましょう。
2019年02月01日確定申告は、個人の方を対象にした1年間の税金精算手続きであり、確定申告をする期間は、原則として2月16日から3月15日までとあらかじめ決まっています。また、会社員や公務員をはじめとした給料の支給を受けている方が対象となる年末調整も確定申告と同じように、個人の方を対象にした1年間の税金精算手続きにあたるのですが、時として、会社員や公務員でも確定申告をしなければならない場合があることも確かです。そこで本記事は、広く多くの方が抱えている確定申告の疑問を解決できるように、総合案内記事として、確定申告の基本から手続き・控除・還付金まで知りたいポイントをまとめて紹介していきます。確定申告とはどのような手続き?国税庁 平成30年分確定申告特集 セルフメディケーション税制の概要・手続などセルフメディケーション税制の対象医薬品であるかどうかは、医薬品を購入した後に受け取るレシートに記載されているため、それを見ることによって、セルフメディケーション税制の対象であるかどうかが確認できます。国税庁平成30年分確定申告特集セルフメディケーション税制の概要・手続などまた、上記イメージ図のように、一部の対象医薬品については、医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されているため、医薬品の購入前にパッケージを確認するのも効果的です。なお、セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、必要書類を添えて確定申告をする必要があるのですが、詳細は、以下の通りです。医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)手続きに必要な書類セルフメディケーション税制を適用し計算した確定申告書セルフメディケーション税制の明細書一定の取組を行ったことを明らかにする書類(提示でも可能)医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)手続きに必要な書類は、上記3つになるのですが、特に、注意が必要なポイントとして、セルフメディケーション税制の明細書を添付すること、一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類を添付または提示することになります。セルフメディケーション税制の明細書は、1年間に支払ったセルフメディケーション税制が対象になった医薬品購入費用がわかるようにするための明細書のことをいい、レシートなどを基に明細書へ記入していく必要があります。国税庁セルフメディケーション税制の明細書の様式と記載例これは、従来の医療費控除を適用する場合と手続きは同じになりますので、これまで医療費控除の適用を受けたことがある方であれば、さほど大きな変化に感じないと思われます。なお、一定の取組を行ったことを明らかにする書類とは、以下のいずれかの書類となります。インフルエンザの予防接種や定期予防接種の領収書または予防接種済証市区町村のがん検診の領収書または結果通知表職場で受けた定期健康診断の結果通知表特定健康診査の領収書または結果通知表人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表上記いずれかの書類は、原本ではなく写しで差し支えないことになっているため、会社員や公務員などの方であれば、1年に1回、勤務先が行う健康診断の結果通知表の写し(コピー)を提出する確定申告書に添付するのが最もわかりやすく簡単でしょう。確定申告で住宅ローン控除の適用を受けるには?住宅ローン控除とは、金融機関などから住宅ローンを借入して住宅購入をされた方が、一定の条件を満たし、確定申告など、所定の手続きを行うことで受けられる税金の優遇制度です。住宅ローン控除は、住宅ローンの借入から最大で10年間に渡って税金の優遇を受けられる制度なのですが、初めて住宅ローン控除の適用を受けるためには、1年目(初年度)のみ確定申告をしなければなりません。この時、確定申告で住宅ローン控除の適用を受けるために必要な書類は、かなりの種類があるため、確定申告期間前にあらかじめ準備をしておくことが望ましいほか、実際に購入した住宅が新築なのか中古なのか、などによっても必要書類が異なる特徴もあります。そのため、住宅ローンを借入して住宅購入をされた方で、初めて住宅ローン控除の適用を受ける場合は、以下、確定申告で住宅ローン控除を受ける方法を確認し、必要書類から申請時期も一通り確認されることをおすすめします。確定申告で住宅ローン控除を受ける方法をご紹介。必要書類から申請時期まで疑問を一気に解決します確定申告をした還付金は、いつ返ってくる?確定申告をすることによって、これまで解説を進めてきた各種控除を適用できることにつながりますので、特に、会社員や公務員をはじめとした給与所得者の場合ですと、所得税の還付と翌年度に納める住民税の軽減効果が得られます。この時、確定申告をすることによって所得税の還付金が、いつ返ってくるのか気になる方も多いと思うのですが、これは、確定申告を行った時期や確定申告を行った方法によって大きく左右されます。たとえば、確定申告を行う方法には、ネットで行う方法、確定申告書を作成して郵送で行う方法、申告会場に行って確定申告を行う方法など、さまざまな方法があり、これらの方法のうち、少なくとも、ネットを活用したe-Tax(電子申告)で確定申告をする方法が最も早く所得税の還付金が戻ってきます。なお、所得税の還付金や還付金の計算方法をはじめ、還付金をできるだけ早く返してほしい場合の対応方法などにつきましては、以下、記事で詳しく解説をしておりますので、合わせて読み進めてみるのも良いでしょう。確定申告をした還付金は、いつ返ってくる?気になる所得税の還付金について徹底解説!確定申告と青色申告の関係性について自営業者をはじめ、アパートや土地、貸家などの不動産を貸付することによって収入を得ている個人の方などは、基本的に毎年、確定申告をすることになりますが、青色申告と白色申告について確認しておくことは、とても大切です。そもそも青色申告とは、不動産所得、事業所得、山林所得のある人が、1月1日から12月31日までの1年間における収入や必要経費を正しく計算し申告することによって得られる税金の優遇制度のことで、白色申告に比べてさまざまな特典を得られる特徴があります。ただし、青色申告をするためには、税務署に対して一定の手続きが必要であり、たとえば、これまでの確定申告において、白色申告をしてきた方にとってみますと、確定申告の終了期間にあたる3月15日までに提出しなければならない必要書類があります。青色申告は、白色申告に比べて得られるメリットが圧倒的に大きいため、現在も白色申告で確定申告をしている方をはじめ、すでに事業を始めて税務署への必要書類を提出されていない方などは、以下、記事を読み進めていただきまして、青色申告の手続きを行われることを強くおすすめします。確定申告をする上で知っておきたい青色申告とは?青色申告者になるための手続きやメリットも合わせて紹介確定申告まとめ本記事は、広く多くの方が抱えている確定申告の疑問を解決できるように、総合案内記事として、確定申告の基本から手続き・控除・還付金まで知りたいポイントをまとめて紹介させていただきました。ご自身にとって必要な詳細情報を、それぞれの記事リンクから読み進めていただきまして、今後の確定申告にお役立ていただけましたら幸いです。確定申告は、職業を問わず、個人の方が1年間に得た収入(所得)についての税金精算手続きとなりますが、正しく申告することで、納めすぎた税金の還付を受けられる場合がほとんどです。特に、会社員や公務員が確定申告をする場合は、そのほとんどが還付申告とも呼ばれるほど、本来納めるべき税金が少なくなったことによって所得税の還付が得られるケースが極めて多い傾向にあります。確定申告をしなければ適用をすることができない所得控除もあり、特に、医療費控除や医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)、寄附金控除(ふるさと納税を含みます)は、いま一度、どのような場合に適用できるのか、確認されてみることをおすすめします。
2019年01月31日毎年2月16日から3月15日までの期間は、確定申告書の提出期間となっていますが、今年は2月16日が土曜日となるため、2月18日(月)~3月15日(金)と若干提出期間が短くなっているので注意が必要です。医療費が発生している人(一定の金額以上医療費が発生している場合に限る。)は確定申告を行わなければなりませんが、高額療養費の支給を受けた人については、高額療養費の金額については確定申告は不要となります。それ以外の医療費部分については、医療費控除として確定申告を行わなければなりません。今回は「高額療養費とはどのようなものか?」を解説したうえで、なぜ「高額療養費に相当する部分が確定申告不要」なのか、そして「医療費控除との違い」について解説します。高額療養費は健康保険から行われる給付の一つそもそも、高額療養費は健康保険法に規定されている保険給付の一つです。高額療養費の金額の計算方法については、法令によって定められており、具体的には、被保険者の所得を基準とした標準報酬月額によって区分された自己負担額の上限額の算式を用いて高額療養費の計算を行うことになります。高額療養費の金額の計算の仕方高額療養費の金額の計算は70歳未満の者と70歳以上75歳未満の者では、計算方法や自己負担額限度額の計算区分が異なります。70歳未満の者の自己負担限度額70歳以上75歳未満の者の自己負担限度額高額療養費の自己負担額計算ポイント自己負担額の計算を行う際には以下の点に注意が必要です。自己負担額が21,000円を超える診療分が対象となります個人単位で計算を行います。診療を受けた医療機関ごとに計算します。入院分と外来診療分とは区別します。保険が適用される診療分が対象となります。高額療養費の手続きの流れ高額療養費支給申請書を保険者(協会の場合は協会けんぽ、組合の場合は健保組合)に提出することで、高額療養費の申請を行います。なお、ケガが原因の場合については「負傷原因届」の提出(協会けんぽの場合)が必要となります。また、住民税非課税区分に該当する場合は、被保険者の非課税証明書を併せて提出する必要があります。高額療養費はいつまでに申請しなければならない?高額療養費は月(1日から末日まで)ごとに計算されるため、申請することができる時期については、実際に自己負担額を支払った日の属する月ではなく、その翌月1日が申請開始時期となります。なお、高額療養費は時効により、自己負担額を支払った日の属する月の翌月1日から2年以内に申請する必要があります。高額療養費の払い戻しの目安は?高額療養費の払い戻しまでの時期の目安としては、保険者が実際に自己負担額を支払った医療機関のレセプト等を確認したうえで支給の決定を行うため、早くても2~3カ月後に払い戻しが行われることが多いです。医療費控除と高額療養費との違い医療費控除とは、所得税の計算において合計所得金額(各種所得の合計額)から控除することができる所得控除の一つで、1年間に支払った医療費の合計額から一定額を控除したものです。医療費控除の計算対象とは?医療費控除の計算対象は、高額療養費とは違い、21,000円を超えるような診療分に限らずに、治療を目的とする診療に関する支払を行ったものが全て対象となりますが、予防や美容などに関する支出については医療費控除の対象となりません。(例)予防接種の費用、疲労回復のための栄養剤購入費用など医療費控除の計算方法医療費控除の計算方法は、1年間の総所得の金額によって以下のように計算式が変わります。注意してほしい点としては、総所得金額は、所得控除をする前の所得金額の合計であるということです。(つまり、サラリーマンであれば、「給与所得控除額を控除した後の所得金額」がこれに該当するということです)高額療養費と医療費控除の確定申告手続き方法高額療養費と医療費控除は併用することができます。確定申告の際に手続きを行わなければ、適用を受けることができないものとなりますので、確定申告の手続きについて、最低限抑えておいてほしいポイントについて説明します。高額療養費の確定申告手続き方法高額療養費は確定申告をする際には、なんら手続きは不要です。これは、高額療養費が健康保険により給付される保険金の一つであると考えるためです。つまり、高額療養費は公的保険から出る保険金と扱われるため、医療費控除の計算においては医療費総額から控除されるものとなります。また、高額療養費は先程も述べたように、公的保険の保険給付の一つとなるため非課税です。そのため、確定申告においては、非課税となる以上は手続きは不要となるわけです。医療費控除の確定申告手続きの方法医療費控除については、年末調整では処理が行われない為、確定申告を行う必要があります。医療費控除を行う際に注意してほしい事としては、医療費控除の対象となる医療費の支出を証明できる領収書等を確定申告書に添付する必要があるということです。つまり、複数回の医療費の支出があった場合であっても、それらの全てに関する領収書を添付する必要があるため、医療費控除の申告を考えている人は、その点に注意が必要となります。高額療養費の確定申告手続き方法:まとめ高額療養費と医療費控除は性格的には似ている部分がありますが、実態は全く異なる性質のものとなります。年末調整や確定申告が近くなるにつれて、こういった部分について気になる人が増えてくると思います。そのため、医療費の支出が高額療養費の対象なのか、それとも医療費控除の申告の対象となるのかをある程度明確に区分しておくことも重要になります。また、医療費控除の申告については、領収書が添付されていることが必要となるため、1回あたりの医療費が少額のものであっても、回数が多かったり、診察に要する期間が長かったりするもの等がある場合については、領収証の保存に関してもしっかりと行う必要があります。確定申告に関する内容について、不明な点がある場合は、国税庁のHPや税理士の先生に確認することを活用していくことが大切です。
2019年01月30日確定申告や年末調整は、個人の方を対象にした税金の精算手続きを言い、たとえば、アルバイトの方で年末(12月31日)以降も引き続き勤務先に籍を置いて働いていく方は、勤務先が年末調整を行うことで1年間の税金精算手続きが完了します。ただし、アルバイトといった職業に就いているすべての方が、年末調整で1年間の税金精算手続きが完了するとは限らず、時には、確定申告をすることで税金精算手続きをしなければならない場合があります。そこで本記事では、確定申告をしなければならないアルバイトの人とは、どのような人なのかを紹介し、合わせて、アルバイトの人が抱えている確定申告に対する疑問と回答まで、幅広く紹介していきます。なお、本記事で解説するアルバイトには、パートや日雇い労働者も含みますのでご留意ください。確定申告をしなければならないアルバイトの人とははじめに、アルバイトの人で確定申告をしなければならない主な例を2つ紹介します。給与の支給を1ヶ所から受けていて、かつ、副業による収入などが20万円を超える人給与の支給を2ヶ所以上から受けている人1. 給与の支給を1ヶ所から受けていて、かつ、副業による収入などが20万円を超える人仮に、アルバイトを1ヶ所で行っている場合は、基本的に勤務先が行う年末調整で1年間の税金精算が終了することになるのですが、勤務先から支給を受けたアルバイトの給与のほかにも、たとえば、株式投資やFXをはじめ、別の副業などで得た他の収入が20万円を超えるアルバイトの人は、確定申告をして1年間の税金精算を行う必要があります。2. 給与の支給を2ヶ所以上から受けている人また、アルバイトを2ヶ所以上で掛け持ちして働いている場合は、複数の勤務先から受けた給与を合算して確定申告をしなければならないことになっており、こちらにつきましては、他の収入が20万円を超える、超えないに関わらず確定申告が必要になります。アルバイトを2ヶ所以上で掛け持ちして働いている人も多いと思いますが、なぜ、アルバイトを2ヶ所以上で掛け持ちしている場合は確定申告が必要になるのか、次項から紹介する確定申告に対してアルバイトの人が抱える多い疑問と回答を読み進めていくことでおわかりいただけると思います。確定申告に対してアルバイトの人が抱える多い疑問と回答を紹介ここからは、確定申告に対してアルバイトの人が抱える多い疑問とその疑問に対する回答を紹介していきます。確定申告は、アルバイトを掛け持ちしている場合は必要?アルバイトを2ヶ所以上で掛け持ちしている場合、それぞれの勤務先で得た給与収入を合算して確定申告をする必要があります。たとえば、1月1日から12月31日までの1年間において、アルバイトによる1ヶ所からの給与年収が80万円で、もう1ヶ所からの給与年収が50万円だったとした場合、これらの給与収入を合算して年収130万円の給与年収があったものとして確定申告をしなければならないといったイメージになります。もしも、それぞれの勤務先で年末調整を行うことによって1年間の税金精算を済ませてしまいますと、給与所得控除や基礎控除といった各種控除が重複して適用されてしまうことになり、同じく給与年収130万円を得ている方と比較すると税負担の公平性に欠けてしまいます。比較内容給与年収を個別に計算した場合(それぞれ年末調整をした場合)給与年収を合算して計算した場合1年間の給与年収130万円(80万円+50万円)130万円給与所得給与年収80万円の場合:15万円給与年収50万円の場合:0円65万円基礎控除76万円(年末調整でそれぞれ適用と仮定)38万円課税総所得金額0円27万円(65万円-38万円)納めるべき税金(復興特別所得税含みます)0円13,700円上記のようになることを防ぎ、公平な税負担をするためには、給与収入を合算して確定申告をする必要があるわけです。確定申告は、アルバイトの年収が103万円以下であれば必要ない?先の解説を踏まえまして、仮に、アルバイトを2ヶ所以上で掛け持ちしている場合で、複数の勤務先から得たアルバイトの合算給与年収が103万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。これは、1年間で得た給与年収が103万円以下であれば、税金の計算上、税金がかからない仕組みになっているためです。副業でアルバイトをした場合は、確定申告が必要?副業でアルバイトをしたからといって、必ず確定申告が必要になるとは限りません。厳密に言えば、副業でアルバイトをした場合に得た給与の収入をはじめ、おもに得ている収入がどのような形態なのかによっても判断がわかれることになると考えられます。たとえば、会社員の方が、勤務先のほかにも副業として別のところからアルバイトによる給与収入を得た場合、すでに解説をしましたように、給与収入を合算して確定申告をしなければなりません。一方、筆者のように事業を営んでいる場合で、仮に、副業によるアルバイトの収入を得たとしても、1年間に得た給与収入が65万円以下であれば、税金の計算上、給与収入を含めても含めなくても、納めるべき税金が変わることはありません。このように、副業でアルバイトをした場合の確定申告は、ケース・バイ・ケースとなりますので、特殊な事情がある場合は、税務署や税理士などにあらかじめ確認しておくことが望ましいでしょう。確定申告をしないとアルバイトで得た収入が税務署にばれる?確定申告をしても、しなくてもアルバイトで得た収入は、税務署にしっかりと把握されているため、確定申告が必要なのにも関わらず、無申告で、かつ、税金を納めなければならない場合は、税務署からお尋ねがくる場合があります。つまり、アルバイトで得た収入を隠すことはできず、税務署にばれるということです。この理由は、アルバイトをしているそれぞれの勤務先では、アルバイトを含む従業員の年末調整をすべて完了させた後、翌年1月31日までに税務署に対して法定調書と呼ばれる資料を提出しなければならない義務があるためです。この法定調書の中には、勤務先が作成し交付したマイナンバーが記載された源泉徴収票も含まれており、税務署だけではなく、お住いの市区町村に対しても情報が届くことになります。そのため、アルバイトの掛け持ちの質問で紹介したように、80万円の給与を支給した勤務先も50万円の給与を支給した勤務先も税務署に対して法定調書を提出しているため、マイナンバーから簡単に1年間の給与年収が把握できるという仕組みになっているわけです。この結果、本来、確定申告をする必要があり、収入に見合った税金を納めていない方に対しては、お住いの所轄税務署からお尋ねがきて、修正申告をしてくださいといった流れになるのが一般的です。アルバイトの方の確定申告に関するまとめ確定申告をしなければならないアルバイトの人や、確定申告に対する疑問と回答を幅広く紹介させていただきましたが、本記事のポイントをざっくりまとめます。複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、確定申告を忘れない給与合算年収103万円以下であったとしても、所得税の還付金を得られる場合もあるため、事前確認しておくことが望ましいアルバイトの収入を隠したとしても、法定調書の提出がなされている関係上ばれるため、副業によるアルバイトも含め、働き方に注意(就業規則に違反して解雇などの処分がされたら取り返しがつかない)本記事を通じて、確定申告をしなければならないアルバイトにあてはまっている人は、率直なところ、所得税の追徴や還付といった損得に関わらず、確定申告を行うのが、最も確実でわかりやすい考え方だと言えるでしょう。
2019年01月26日ちょっとの工夫で少しの得でも、積もり積もれば、結果は全然違う。年金は当てにできないと思う人は必読。経済ジャーナリストの荻原博子さんが、年金受給額をふやすための裏ワザを教えてくれた――。「老後が心配だ」と多くの方が口にします。しかも高齢の方より、40代、50代の現役世代のほうが、不安感が大きいように思います。ですが私は「老後は年金だけで暮らせる」と考えています。40代、50代の方が老後を迎えるころも、大丈夫だと思います。ただし、年金制度をきちんと知って、十分に活用することが大前提です。私はこのほど、『年金だけでも暮らせます決定版・老後資産の守り方』(PHP新書)を出版しました。そこには、年金だけで暮らすための極意を詰め込んでいます。今回はその中から、特に40代、50代の『女性自身』読者の皆さんに今知ってほしい、年金を増やす裏ワザをお伝えしたいと思います。公的年金には大きく分けて、国民年金と厚生年金がありますが、今回は2組の夫婦を例に考えます。1組目は、夫が40年間会社勤めで厚生年金、妻はその間ずっと専業主婦だった「厚生年金モデル夫婦」です。2組目は、自営業などで2人とも40年間国民年金の保険料を払い続け、満額を受給できる「国民年金夫婦」です。まず、それぞれの今の年金額を知っておきましょう。厚生年金モデル夫婦は月約22万1,000円で、国民年金夫婦は月約13万円です(’18年度・厚生労働省・夫婦2人分)。では、今40歳の方が年金をもらい始めるころの年金額はどうなっているのでしょうか。将来の年金額は、厚生労働省が5年に1度「財政検証」を行い、試算します。前回’14年の財政検証でもっとも標準的な経済状況では、今から約25年後、’43年度の年金月額は、厚生年金モデル夫婦が約24万4,000円、国民年金夫婦が約12万5,000円となっています。現状より少しよいか現状並みに見えますが、実は、現役世代の給料が今より1.39倍に増え、物価も上がっていることを前提にしています。これを基に今の価値に換算すると、厚生年金モデル夫婦で月約18万円、国民年金夫婦で約9万円相当になります。つまり、今40歳の方が年金をもらい始める25年後は、今より2~3割程度、年金が減るということです。「老後がますます不安だ」と嘆く前に、今から紹介する年金アップの裏ワザをぜひ試してください。■国民年金のまとめ払い国民年金の保険料は現在、毎月払いだと1万6,340円です(’18年度・厚生労働省)。これを6カ月分まとめて口座振替で払うと、毎月払いより1,110円安くなります。まとめ払いは6カ月のほか、1年、2年とあり、長期ほど割引額は大きくなります。2年払いの口座振替は、毎月払いより1万5,650円安くなります。2年払いの保険料は1人分で約38万円と高額ですが、一度目だけ貯金からねん出し、それ以降は毎月払いの保険料を払ったつもりで貯めておきます。2年後、保険料貯金から2年払い保険料を払うと、手元に1万5,650円が残る計算です。夫婦2人とも2年払いにすると3万1,300円残りますから、これを老後貯金に回しましょう。今40歳の国民年金夫婦が、これから20年間2年払いにすると、割引総額は1人分で15万6,500円、2人分なら31万3,000円です。まとめ払いの申し込みは、毎年2月末までです。国民年金の方は、今が切り替えのチャンスです。■付加年金国民年金には、保険料に月額400円を上乗せして払う「付加年金」という制度があります。これを利用すると、将来年金をもらうときに、200円×付加年金を払った月数分がプラスして支給されます。たとえば、40歳の方が60歳まで、付加年金を払ったとします。付加年金分の保険料総額は、400円×12カ月×20年間=9万6,000円です。年金をもらうときには、200円×12カ月×20年間=4万8,000円が毎年、国民年金に加算されます。毎月の年金額にするとわずか月4,000円ですが、月400円の付加年金保険料からすると10倍です。付加年金でもらえる年金額は、保険料を払う月数に比例しますから、できるだけ早く手続きすることをお勧めします。さらに、付加年金の上乗せは一生続きます。先の40歳で付加年金を始めた方は、年金をもらい始めて2年たつと、付加年金分として4万8,000円×2年間=9万6,000円受け取れ、支払った保険料の元が取れます。3年目以降はずっと“もらい得”が続くことになります。女性の平均寿命は87.26歳です(’17年・厚生労働省)。88歳まで生きた方がもらえる付加年金は、23年間で約110万円。払った保険料を差し引くと約100万円お得です。これは1人分ですから、国民年金夫婦の方は、ぜひ夫婦2人そろって早めに手続きしてください。■年金の繰下げ受給年金は、国民年金も厚生年金も、65歳からの支給が原則です。ですが希望すれば、60~70歳の間の好きなタイミングでもらい始めることができます。65歳より早くもらい始めることを「繰上げ受給」、65歳より遅くもらい始めることを「繰下げ受給」といいます。65歳より早くもらい始めると、0.5%×早くもらった月数分が減額されます。たとえば60歳からもらい始めると、0.5%×12カ月×5年=30%の減額です。国民年金満額の方の年金額は月約6万5,000円ですが、5年繰り上げて60歳からもらい始めると30%減額され、月約4万5,000円になります。早くからもらえるのはメリットですが、76歳以上長生きすると、一生に受け取る年金総額で損になります。反対に、65歳より遅くもらい始めると、0.7%×受給を遅らせた月数分が増額されます。たとえば70歳からもらい始めると、0.7%×12カ月×5年=42%アップです。今40歳の厚生年金モデル夫婦は、65歳からの年金額が月約18万円でした。2人とも70歳からもらう5年繰り下げを行うと、月18万円×42%=約7万6,000円増額され、月約25万6,000円になります。国民年金夫婦も2人とも70歳からの受給に繰り下げると、月約9万円の年金が42%アップで月約12万8,000円になります。どちらの夫婦も81歳以上長生きすると、年金総額でお得になります。特に自営業の方は定年がありませんから元気で長く働いて、年金を遅くもらい始める繰り下げを活用するといいと思います。
2019年01月25日ちょっとの工夫で少しの得でも、積もり積もれば、結果は全然違う。年金は当てにできないと思う人は必読。経済ジャーナリストの荻原博子さんが、年金受給額をふやすための裏ワザを教えてくれた――。「老後が心配だ」と多くの方が口にします。しかも高齢の方より、40代、50代の現役世代のほうが、不安感が大きいように思います。ですが私は「老後は年金だけで暮らせる」と考えています。40代、50代の方が老後を迎えるころも、大丈夫だと思います。ただし、年金制度をきちんと知って、十分に活用することが大前提です。私はこのほど、『年金だけでも暮らせます決定版・老後資産の守り方』(PHP新書)を出版しました。そこには、年金だけで暮らすための極意を詰め込んでいます。今回はその中から、特に40代、50代の『女性自身』読者の皆さんに今知ってほしい、年金を増やす裏ワザをお伝えしたいと思います。公的年金には大きく分けて、国民年金と厚生年金がありますが、今回は2組の夫婦を例に考えます。1組目は、夫が40年間会社勤めで厚生年金、妻はその間ずっと専業主婦だった「厚生年金モデル夫婦」です。2組目は、自営業などで2人とも40年間国民年金の保険料を払い続け、満額を受給できる「国民年金夫婦」です。まず、それぞれの今の年金額を知っておきましょう。厚生年金モデル夫婦は月約22万1,000円で、国民年金夫婦は月約13万円です(’18年度・厚生労働省・夫婦2人分)。では、今40歳の方が年金をもらい始めるころの年金額はどうなっているのでしょうか。将来の年金額は、厚生労働省が5年に1度「財政検証」を行い、試算します。前回’14年の財政検証でもっとも標準的な経済状況では、今から約25年後、’43年度の年金月額は、厚生年金モデル夫婦が約24万4,000円、国民年金夫婦が約12万5,000円となっています。現状より少しよいか現状並みに見えますが、実は、現役世代の給料が今より1.39倍に増え、物価も上がっていることを前提にしています。これを基に今の価値に換算すると、厚生年金モデル夫婦で月約18万円、国民年金夫婦で約9万円相当になります。つまり、今40歳の方が年金をもらい始める25年後は、今より2~3割程度、年金が減るということです。「老後がますます不安だ」と嘆く前に、今から紹介する年金アップの裏ワザをぜひ試してください。■厚生年金の加給年金厚生年金に20年以上加入している夫が年金をもらい始めるとき、年下の妻を扶養していたら、妻が65歳になるまで「加給年金」がもらえます。加給年金は18歳未満の子がいる場合などにも支給されますが、妻の場合は、年22万4,300円。妻の年齢による特別加算も付きます。先の厚生年金モデル夫婦の妻が夫より年下だった場合は、特別加算も合わせて年約39万円もらえます。月約3万3,000円ですから、忘れずに年金事務所にお届けを。1つ注意点があります。加給年金をもらえる方が、年金を65歳より遅くもらい始める「繰下げ受給」を行い、実際に年金をもらおうというときに、妻が65歳を過ぎていたら加給年金は一切もらえません。そういう方は、厚生年金部分と国民年金に当たる基礎年金部分とを分けて、基礎年金だけ繰り下げる手もあります。夫と妻との年齢差などで、加給年金を何年もらえるか、厚生年金を繰り下げたほうが得かが変わります。よく比べて考えてみてください。■企業年金などもらい忘れをチェック読者の皆さんには、若いころは会社勤めをしていた方もいるでしょう。そのとき働いていた会社で企業年金や厚生年金基金に加入していれば、たとえ1カ月だけの加入でも企業年金が一生もらえます。ただ企業が独自に行う企業年金は、結婚して名字や住所が変わってしまうと、本人が申し出ない限り支給するのがむずかしく、もらい忘れている方が130万人もいるそうです(’12年度末・厚生労働省)。心当たりのある方は勤めていた会社か、企業年金の加入期間が10年未満と短い方などは、企業年金連合会に問い合わせてください。
2019年01月25日確定申告や年末調整は、個人の方が1月1日から12月31日までの1年間で得た収入(所得)を基に所得税を計算して精算する手続きを言います。この時、所得税を計算する流れの中で、所得控除と呼ばれる控除を差し引いて所得税を計算する仕組みになっているのですが、実のところ、確定申告と年末調整では、適用することができる所得控除に違いがあります。そこで本記事では、確定申告で適用可能な所得控除の紹介をはじめ、節税対策に使える大切なポイントをわかりやすくまとめて紹介していきます。所得控除とは?所得控除のイメージをざっくり知ろう所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に得た収入(所得)を基に計算される税金ですが、すべての方が公平な税負担をするための措置として、14種類の所得控除が設けられており、これらの所得控除を差し引いて所得税を計算することによって、税負担の公平性を保っています。所得控除の具体的なイメージとして、たとえば、本人も含め障害を抱えている家族や親族を扶養している場合は、他の方に比べて多くのお金がかかる場合や生活する上での負担が大きいと考えられるため、このような方々には、障害者控除を適用できるようにすることで、税負担を軽くします。また、高校生や大学生などの子供を扶養している場合は、教育費にお金が多くかかることが考えられるため、このような方々には、扶養控除を適用できるようにすることで、税負担を軽くします。このように、所得控除はその方が置かれている状況や置かれていた状況を加味された上で税負担が軽減される控除のことを言い、所得控除の種類は次項の通りです。確定申告で適用可能な所得控除は14種類所得税法で定められている所得控除は、全部で14種類あり、所得控除を適用することができる条件に合致している場合は、確定申告をすることで、14種類すべての所得控除を適用することができます。所得控除の種類所得控除が受けられる場合雑損控除災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた場合医療費控除1年間を通じて、医療費負担の合計金額が一定額以上となった場合寄附金控除ふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金)をはじめ、国や政党などに対して寄附をした場合社会保険料控除健康保険料や国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料などの支払いがある場合小規模企業共済等掛金控除iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金や自営業者などが加入している小規模企業共済の掛金がある場合生命保険料控除終身保険や医療保険、個人年金保険など各種生命保険や共済へ加入している場合地震保険料控除地震保険料や旧長期損害保険料の支払いがある場合寡婦・寡夫控除申告する方が、寡婦または寡夫である場合勤労学生控除申告する方が勤労学生である場合障害者控除申告する方や配偶者、扶養親族が障害者である場合配偶者控除配偶者が専業主婦(主夫)などの場合や配偶者の収入が低い場合配偶者特別控除申告する方の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円を超え、76万円未満である場合扶養控除12月31日時点で16歳以上の扶養している親族などがいる場合基礎控除すべての方に適用される所得控除上記14種類の所得控除は、毎年1月1日から12月31日までの1年間において、所得控除が受けられる条件にあてはまっていることで適用を受けることができます。ただし、実務上、それぞれの所得控除を適用するための条件は、さらに細かくなっているため、上記表は大まかな目安とした上で、適用になりそうな所得控除がある場合は、国税庁のWEBサイトで詳しく調べたり、税務署や税理士へ尋ねてみることをおすすめします。確定申告のみで適用可能な所得控除は3種類本記事の冒頭でもお伝えしましたように、実のところ、確定申告と年末調整で適用することができる所得控除には違いがあるのですが、具体的に、雑損控除、医療費控除、寄附金控除といった3種類の所得控除は、確定申告のみで適用可能な所得控除になります。そのため、年末調整でこれら3つの所得控除の適用はできないため、1年間において、雑損控除、医療費控除、寄附金控除のいずれかの適用を受けるためには、原則として、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をしなければなりません。ちなみに、会社員や公務員で、基本的に年末調整のみで1年間の税金精算を終了した方がふるさと納税をした場合、寄附金控除の適用を受けられますが、確定申告をする手間を省くことができるワンストップ特例制度がありますので、そちらの制度も合わせて確認されておくのも良いでしょう。なお、年末調整で適用できる所得控除と確定申告で適用できる所得控除の内容や条件は、手続きによる違いはありません。確定申告のみで適用可能な医療費控除とは?医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間において、本人や配偶者をはじめ生計を同一にしている家族の医療費を支払った場合で、支払った医療費が一定額を超えるときに受けられる税金の軽減制度です。ここで言う、支払った医療費の一定額というのは、確定申告をする方の収入(所得)によって異なる特徴があり、それによって、医療費控除が適用できる、できないといった判定も異なります。加えて、医療費控除の適用を受けるためには、作成した確定申告書のほかにも医療費控除の明細書などが必要であり、さらに、医療費控除の対象となる金額を計算する必要もあります。ここだけ見ますと、とても難しそうな感じを受ける方もおられるのかもしれませんが、以下、同サイト内で公開している記事では、確定申告で医療費控除を適用する方法や医療費控除の計算方法をはじめ、対象となる医療費などポイントを幅広く紹介しておりますので、合わせて確認されてみることをおすすめします。住宅ローン控除の適用を受ける場合も確定申告が必要住宅購入は、一生に一度の大きな買い物と言われますが、夢のマイホームを金融機関から住宅ローンを借入して購入された場合は、こちらも一定の条件を満たしていることで、住宅ローン控除の適用を受けることができます。住宅ローン控除の重要なポイントの1つとして、住宅ローン控除の適用を受けるためには、初年度のみ必要書類を添えて確定申告をしなければならないことも適用条件に含まれています。なお、住宅ローン控除は、本記事で紹介している所得控除ではなく、税額控除にあてはまるため、節税効果はかなり大きいメリットがあり、さらに、会社員や公務員など給与所得者の方であれば、2年目からは勤務先が行う年末調整で適用が可能です。住宅ローン控除は、購入した住宅が新築なのか中古なのかといった種類のほか、リフォームをした場合など、それぞれによって適用条件が異なるのですが、こちらも、以下、同サイト内で公開されている記事を合わせて読み進めてもらうことで、住宅ローン控除の適用方法から必要書類をはじめ、多くの方が抱えている疑問まで解決することができると思います。確定申告で節税対策に使える大切なポイントとは確定申告は、年末調整で1年間の税金精算が終える方々にとってみますと、馴染みがないため難しいイメージや面倒なイメージをお持ちの方も多いと思いますが、確定申告のメリットは、適用し忘れた所得控除を追加できるところにあります。たとえば、給与所得者であれば、年末調整後に新たに適用できる所得控除がわかった場合や適用できる所得控除を適用するのを忘れていた場合など、いわば、税金の精算をやり直すことで、所得税の還付を受けられ、翌年納める住民税も軽減できるのが、確定申告のメリットと言えます。そのため、必ず節税効果が得られるといったわけではありませんが、これまで紹介した14種類の所得控除がどのような場合に適用されるのか、そして、それぞれの所得控除の適用忘れがないかを再確認することで節税対策につながる可能性があると考えることができます。確定申告で適用可能な所得控除まとめ確定申告で適用可能な所得控除の紹介をはじめ、節税対策に使える大切なポイントを紹介させていただきましたが、特に、確定申告をしなければ適用されない雑損控除、医療費控除、寄附金控除については、いま一度、適用できるのか確認されてみることをおすすめします。また、住宅ローン控除の適用を受けるために初年度は確定申告が必要であることや、そもそも確定申告とはどのような手続きなのか大まかな概要やポイントも押さえておく必要があるでしょう。
2019年01月24日マイナンバーは、1人につき1つ付与される12桁の番号のことをいい、確定申告などの税金の申告手続きにおきましては、平成28年1月からマイナンバーの利用が始まっています。そのため、個人の方を対象にした毎年の税金精算手続きにあたる年末調整や確定申告におきましても、必要書類へ本人や扶養している親族などのマイナンバーの記載が求められることになっています。確定申告の時期が近づいてきていることも踏まえまして本記事では、改めて申告前に確認しておきたい確定申告とマイナンバーのポイントを紹介していきます。確定申告をする場合におけるマイナンバーの取り扱いについて国税庁平成30年分確定申告特集(1)申告書第一表のマイナンバーの記載箇所確定申告書をe-Taxを利用して作成した場合は、マイナンバーの入力を作成する際にしっかりと行われていることによって、記入漏れが生じることはありませんが、確定申告書を手書きで作成する場合には、上記イメージ図を基にマイナンバーの記入漏れをしないように注意が必要です。なお、確定申告書には、確定申告書Aと確定申告書Bという2種類の様式があるのですが、いずれの確定申告書を作成する場合におきましても、ご自身のマイナンバーを記入する箇所に違いはありません。ちなみに、確定申告書を作成する上で、配偶者、扶養親族、事業専従者がおられる場合は、これらの方のマイナンバーも記入する必要があり、具体的な記載例は以下の通りです。国税庁平成30年分確定申告特集(2)申告書第二表のマイナンバーの記載箇所こちらにつきましても、確定申告書をe-Taxを利用して作成した場合は、マイナンバーの入力を作成する際にしっかりと行われていることによって、記入漏れが生じることはありませんが、確定申告書を手書きで作成する場合には、上記イメージ図を基にマイナンバーの記入漏れをしないように注意が必要です。特に、手書きで確定申告書を作成する場合におきましては、配偶者控除の適用の有無や扶養控除の適用の有無によって、記入する欄が異なっている点に注意が必要と言えます。確定申告書へ添付する番号確認書類および身元確認書類について税務署に対して、確定申告書を手書きで作成して提出する場合やe-Taxを利用して作成した確定申告書を書面で提出する場合の番号確認書類および身元確認書類の添付方法は、以下の通りです。国税庁平成30年分確定申告特集(3)本人確認書類の提示又は写しの添付確定申告書を手書きで作成する場合は、あらかじめ税務署から貰ってきた確定申告書に記入することが予測されますが、この貰ってきた確定申告書には、上記添付書類台紙もセットで付いてきますので、そちらに、番号確認書類および身元確認書類を貼付します。なお、添付書類台紙に貼付する書類が多く、1枚に収まりきれない場合などで、番号確認書類および身元確認書類を貼付できない場合につきましては、別途、コピー用紙へ貼付したものを添えて確定申告書と共に提出しても差し支えありません。ちなみに、e-Taxを利用して作成した確定申告書を書面で提出する場合は、確定申告書の作成がすべて完了した後に、作成した確定申告書と添付台紙のいずれも印刷をすることができますので、忘れずに行うようにしましょう。確定申告書へマイナンバーを記載しないペナルティーはある?本記事を作成している平成31年1月現在において、確定申告書へマイナンバーを記載しなかったことや誤ってマイナンバーを記載してしまったことによるペナルティーは、法律上、設けられておりません。そのため、中には、本業で働いて収入を得ているほかに、勤務先に内緒で副業をしていることを知られたくないという理由から、マイナンバーの記入を避けたい方もおられると思いますが、マイナンバーの記入は法律で定められた義務になっています。仮に、確定申告書へ意図的にマイナンバーの記入をしなかったとしても、後日、税務署から書面などで連絡が来ることが十分に考えられ、結果として手間や時間が取られることになりますので、マイナンバーの記入は正確、かつ、確実に行うようにしましょう。また、確定申告書へマイナンバーを記載しなかったことや誤ってマイナンバーを記載してしまったことによる確定申告書の不受理といったことも基本的にはありませんが、こちらも同様に、後日、税務署から書面などで連絡が来ることが十分に考えられることから、やはり、マイナンバーの記入は正確、かつ、確実に行うようにすることが望ましいと言えます。確定申告でのマイナンバーに関するまとめ確定申告をする上で、マイナンバーの記入やそれにかかる番号確認書類や身元確認書類の提示や添付が必要であることが、本記事を通じておわかりになっていただけたと思います。マイナンバー制度が確定申告などの税金の申告に利用されるようになった背景には、1年間の税金の申告を正しく行うための理由もあり、いわゆる無申告や過少申告をすることによる租税回避を確実に避けるための防止策であることも確かです。そのため、たとえば、副業で得た収入を隠ぺいするなど、大きなリスクを犯すことや意図的にマイナンバーの記入をしないといったことは考えずに、正しく確定申告を行い、その中でご自身の収入や今後の将来について真剣に考えてみることの方が得策であると思われます。
2019年01月19日医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間において、本人や配偶者をはじめ生計を同一にしている家族の医療費を支払った場合で、支払った医療費が一定額を超えるときに受けられる税金の軽減制度です。ただし、実際に、医療費控除で税金の軽減を受けるためには、年末調整では受けられず、翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間中に確定申告をしなければならないほか、確定申告をする方の収入(所得)によって、医療費控除が適用できる、できないといった判定も異なる特徴があります。このようなことを踏まえまして本記事では、確定申告で医療費控除を受けるための方法や医療費控除で押さえておくべきポイントをわかりやすく紹介していきます。確定申告で医療費控除が適用になる金額医療費控除が適用になる金額の計算式確定申告で医療費控除の適用になる金額は、確定申告をする方の収入(所得)によって、金額が異なりますが、実務上、医療費控除が適用になる金額は、以下の計算式によって求めることになります。(実際に支払った1年間の医療費合計額-保険金などで補填される金額)-10万円たとえば、1月1日から12月31日までの1年間で、実際に支払った1年間の医療費合計額が30万円、医療保険から保険金を15万円受け取ったと仮定した場合、上記の計算式にあてはめますと、医療費控除の金額は5万円(※)となります。※(30万円-15万円)-10万円=5万円なお、保険金などで補填される金額には、医療保険から支給される入院給付金や手術給付金といった受取保険金のほか、健康保険などから支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などがあてはまります。ちなみに、1年間の総所得金額などが200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額を超えた場合に医療費控除が適用できることとされていることから、先に紹介したように、一概に、1年間に支払った医療費が10万円を越えなければ医療費控除が適用できないといったわけではありませんので注意が必要です。総所得金額ってどのように判断する?1年間の総所得金額などが200万円未満と言われても、そもそも総所得金額って何?と感じられている方も多いと思いますので、ここでは、1年間の収入が給料のみである会社員や公務員を想定して、総所得金額の確認方法について、源泉徴収票を例に紹介しておきます。国税庁No.2260 所得税の税率納めるべき復興特別所得税:355円(16,950円×2.1%)納めるべき所得税および復興特別所得税の合計金額:17,305円→17,300円(100円未満切り捨て)還付される所得税:2,800円(17,300円-20,100円(源泉徴収票の源泉徴収税額)=▲2,800円)医療費控除の適用によって、本来納めるべき所得税および復興特別所得税は、17,300円で良いのですが、20,100円が源泉徴収されているため、結果として2,800円、多く税金を納めていることがわかります。そのため、差し引きした2,800円の所得税の還付が受けられるほか、翌年から納めるべき住民税も少なくなる効果が得られます。確定申告で医療費控除の対象となる医療費を知ろう先に紹介した医療費控除の計算式において、実際に支払った1年間の医療費には、医療費控除の対象となるものと医療費控除の対象にならないものがあり、医療費控除の対象になる医療費が計算式の結果よりも多くなければ医療費控除を受けることができません。医療費控除の対象となる医療費と対象にならない医療費国税庁のWEBサイトでは、医療費控除の対象となる医療費や対象にならない医療費は、以下の通りとしていますが、治療のための医療費は、医療費控除の対象、予防のための医療費は、医療費控除の対象外と考えながら読み進めてみるとわかりやすいでしょう。1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)6 助産師による分べんの介助の対価7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)(3-1)医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。(3-2)おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。10 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)出典:国税庁No.1122 医療費控除の対象となる医療費確定申告で医療費控除を受けるために必要なことこれまでの解説より、確定申告で医療費控除を受けるために必要なことをまとめますと、以下のようになります。医療費控除の適用を受ける方の1年間の総所得金額が200万円未満なのか、200万円超なのかを確認しておく医療費控除の対象となる医療費が、計算式で計算した結果よりも多くなっているのかを確認しておく確定申告で医療費控除を受けるための必要書類確定申告で医療費控除を受けるためには、原則として、翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間中に作成した確定申告書に医療費控除の明細書を一緒に提出する必要があります。なお、医療費控除の明細書を作成するための基となった医療費の領収書は、5年間に渡って自宅などで保管する必要があるのですが、所定の事項が記載された医療費通知(医療費のお知らせなど)を医療費控除の適用を受ける際に提出する場合は、医療費控除の明細書や領収書の保管を省略することもできるようになっています。ちなみに、平成29年分の確定申告より、医療費控除を受けるために、医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付することで、医療費控除が簡単に受けられるようになりましたが、1年間の支払った医療費が、すべて網羅されているわけではありません。たとえば、薬局で購入した市販の風邪薬や公共交通機関を利用して通院した場合の交通費も医療費控除の対象になるわけでありますから、このようなことを踏まえますと、少しでも多くの医療費控除を適用するためにも、やはり、医療費控除の明細書を作成することが望ましいのではないかと筆者は感じています。確定申告で添付が必要な医療費控除の明細書とは国税庁平成30年分確定申告特集(準備編)医療費控除の明細書は、医療費の領収書を見ながら必要事項を明細書へ記入していく流れとなりますが、すべてを個別に記入する必要はなく、医療を受けた方の氏名や病院・薬局などといった支払先の名称ごとにまとめて記載しても良いことになっています。国税庁医療費控除に関する手続について(Q&A)上記イメージ図のように、まとめて記入し、明細書を作成することで、手間や時間が省けることにつながります。医療費控除を受ける際に領収書の添付をしても差し支えないこれまでは、医療費控除の適用を受けるためには、医療費控除にかかる領収書の添付が求められておりましたが、平成29年分の確定申告からは、領収書の添付が省略できるようになっています。一方で、これまで通りのやり方で医療費控除の適用を受けたい方や多くの領収書を自宅で保管することに対して煩わしさを感じている方は、経過措置として、平成31年分まで引き続き領収書の添付をすることで医療費控除の適用を受けることが認められています。仮に、5年間に渡って保管しなければならない医療費控除にかかる領収書を紛失したり破棄する恐れがあると感じている方は、これまで通りの方法で確定申告の際に領収書を添付してしまう方が確実、かつ、安心と言えるでしょう。医療費控除で交通費がある場合は、忘れずに領収書などの添付を病院へ治療に行かれる際に、電車やバスなどの公共交通機関やタクシーを利用される方もおられると思いますが、これらは、医療費控除の対象になるため、忘れずに領収書の添付をするように心掛けておきたいものです。中には、領収書が発行されないものもあると思いますが、メモに残しておくことやエクセルなどの表計算ソフトへ入力して保存しておくなどの方法も認められているため、何かしらの証拠として残しておくことがとても大切になります。なお、ご自身が自ら自動車などを運転して通院するためのガソリン代や駐車場の代金は、医療費控除の対象とはなりませんので、こちらも合わせて注意しておくことが大切です。確定申告で医療費控除を受けるための方法まとめ医療費控除は、医療費通知(医療費のお知らせなど)を確定申告書に提出することで簡単に受けられるようになったため、医療費控除の適用を受ける方にとって手間や負担が前よりもかからなくなったことは確かです。ただし、医療費控除の対象となる医療費の範囲はとても広いことから、普段から家族にかかった医療費の領収書を1つの場所にしっかりと保管しておき、年末になりましたら一通り合計金額を算出される習慣を身に付けておくことをおすすめします。これは、長い人生の中で、病院へ入院したり、高額な医療費がかかる場合が将来的に十分考えられることから、いつかは必ず役に立つ内容のものであると考えられるからです。日常生活を振り返ってみて、普段と違った特殊な事情が生じた場合は、医療費控除が受けられる可能性も高くなるとも考えられますので、ケース・バイ・ケースではありますが、本記事で紹介した医療費控除のポイントを、ぜひ、今後に役立てていただければと思います。
2019年01月13日20歳になると生じる義務のひとつが国民年金への加入。わが子が学生で収入がなくても保険料は納めなければいけません。決して安いとはいえないその保険料、みなさんはどうしてるんでしょうか?■ 国民年金は誰が加入するの?保険料は?akiyoko / PIXTA(ピクスタ)日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入することが法律で義務付けられています。会社員や公務員など「第2号被保険者」は、お給料からひかれる厚生年金保険料に国民年金保険料が含まれています。第2号被保険者に扶養(社会保険上の)されている専業主婦など「第3号被保険者」は保険料の負担がありません。収入のない大学生や専門学校生は、20歳になったら国民年金の第1号被保険者として保険料を納めなければいけません。第1号被保険者の保険料は月額16,410円(平成31年度)年間で約20万弱、家計への負担を考えると親が払うべきなのか悩みますよね。■ 学生の66%が「学生納付特例制度」を利用Graphs / PIXTA(ピクスタ)学生納付特例制度は、学生本人の所得が一定以下の場合に、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度です。厚生労働省の「国民年金被保険者実態調査」によると、学生のうち66%が学生納付特例制度を利用しています。国民年金からは老後の年金だけでなく、病気やケガで障害が残ったときに障害基礎年金が受け取れます。未納のままでは受け取れない場合がありますが、この制度を利用して納付を猶予されている間は、保険料を納めていなくても未納扱いとはなりません。■ 将来の年金額への影響は?Mugimaki / PIXTA(ピクスタ)学生納付特例制度で猶予された期間は、10年以内であれば遡って保険料を納めることが可能です(追納)。筆者は普段、ファイナンシャル・プランナーとしてご相談者の年金加入状況も確認していますが、実際に追納している方は少ない印象です。老齢基礎年金は、保険料の納付期間によってもらえる年金額が変わります。20歳から60歳まで40年間フルに納めてもらえる年金は年間約78万円(平成30年度)。kuro3 / PIXTA(ピクスタ)例えば、大学2年生の4月で20歳を迎え、卒業まで猶予を受ければ3年間。さらに大学院へ進学して2年間、計5年間猶予を受ければ、老齢基礎年金の年金額は満額で受けとるより12.5%(5年÷40年)少なくなります。学生納付特例を利用する場合は、年金額への影響や追納についても知っておきましょう。■ 親が払うと税金が安くなる!Graphs / PIXTA(ピクスタ)親が子どもの国民年金保険料を支払ったら、税金を計算するときに社会保険料控除として親の所得から控除できます。仮に所得税率が10%だとすると、住民税と合わせて、支払った保険料の20%が節税になります。また、国民年金保険料は、毎月納付する以外に6か月・1年・2年の前納制度があります。2年前納の場合、毎月納めるよりも保険料は2年間で約15,000円ほど割引になります。平成30年度の2年前納の保険料(口座振替の場合)は377,350円でした。所得税+住民税が20%だとすると、75,470円の節税になります。(注)節税効果や前納による割引があれば、親の負担感も少しは軽くなりますね。2年前納の申込期限は毎年2月末です。子どもの国民年金保険料を払ってあげようと思っているなら検討してみてはいかがですか?(こころFP事務所)※注節税効果はその他の所得控除や税額控除の状況によって変わります。【参考】※国民年金被保険者実態調査(平成26年度)- 厚生労働省※学生納付特例制度・前納について – 日本年金機構
2019年01月12日老後の資金としてまず確保しておきたいのが年金です。サラリーマン家庭で夫の方が妻よりも収入が多い場合、妻は離婚時に年金分割を受けることにより、将来の年金受取額を増やせます。本記事では、年金分割のしくみについてわかりやすく説明します。年金分割の手続きの大まかな流れについても知っておきましょう。離婚時年金分割制度って何?離婚時年金分割とは、婚姻期間中の夫婦の厚生年金保険料納付記録(納付実績)を離婚時に分け合う制度です。年金分割では、年金そのものを分けるのではなく、分けるのはあくまで保険料の納付実績になります。公的年金(国民年金・厚生年金)は、保険料の納付実績に応じて給付額が決まります。たとえば、夫が会社員(国民年金第2号被保険者)、妻が専業主婦(国民年金第3号被保険者)の場合、妻は保険料を負担していないため、婚姻期間中の納付実績がありません。このようなケースでは、妻は離婚すると、将来の年金受取額が少なくなってしまいます。離婚時に年金分割により夫の保険料納付実績を分割してもらえば、専業主婦の妻も、将来の年金受取額を増やすことが可能です。離婚時の年金分割の対象となる年金は?離婚時年金分割は、国が運営・管理している公的年金に関する制度です。「年金」と名の付くものがすべて対象になるわけではありません。公的年金でも国民年金は対象外離婚時年金分割制度の対象となるのは、公的年金のうち、厚生年金(旧共済年金含む)のみです。自営業などで婚姻期間中夫婦共ずっと国民年金の第1号被保険者だった場合には、年金分割はできません。私的年金は年金分割ではなく財産分与をする私的年金(公的年金に上乗せする目的で加入する年金)も、年金分割の対象外です。企業年金(確定給付年金、企業型確定拠出年金、厚生年金基金など)、個人型確定拠出年金(iDeCo)、国民年金基金、民間の保険会社の個人年金などは私的年金なので、年金分割はできません。私的年金のうち、結婚している間に夫婦で保険料を払った部分については、財産分与ができる可能性があります。私的年金を財産分与する場合には、将来私的年金を受け取った時点で受け渡しするか、受取見込額を計算して離婚時に清算する方法などを検討しましょう。離婚時の年金分割の種類とは?年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。手続きする前に、どちらに該当するのかを把握しておきましょう。①合意分割夫婦が合意することにより、婚姻期間中の納付実績を多い側から少ない側へ分割する方法が「合意分割」です。合意分割は、婚姻期間全体が対象になります。共働き夫婦の場合でも、夫の方が収入が多いなら、合意分割をして妻の年金受取額を増やすことが可能です。②3号分割平成20年4月1日以降に国民年金の第3号被保険者だった人(専業主婦)は、平成20年4月1日以降の納付実績については、相手との合意なしに分割が受けられます。これを「3号分割」といいます。3号分割ができる人も、平成20年3月31日以前の納付実績については、合意分割によらなければ分割が受けられません。なお、合意分割の対象期間に3号分割の対象となる期間が含まれているときには、合意分割を請求した時点で、3号分割の請求があったものとみなされます。離婚の際の年金分割に相場はある?年金分割では、年金そのものを分けるのではありませんから、分割してもらう金額の相場というのはありません。年金分割で分けるのは保険料の納付実績で、割合を指定して分けることになります。※以下、夫婦のうち夫の方が収入が多いと仮定して説明します。年金分割の按分割合とは?年金分割で保険料の納付実績を分けるときには、「按分割合」を指定します。按分割合とは、夫と妻の納付実績の合計を100%と仮定した場合の、年金分割後の妻の持分です。「夫の納付実績の○%をもらえる」という意味ではありません。婚姻期間中、妻に保険料の納付実績がない場合(専業主婦の場合)、按分割合50%とすると、夫の納付実績の半分をもらうことになります。一方、妻にも保険料納付実績がある場合(共働きの場合)、按分割合50%は、妻が元々持っている持分と夫から受け取る分を合わせて50%ということです。合意分割の按分割合年金分割では、妻の持分が夫の持分を超える指定はできません。そのため、合意分割で定めることができる按分割合の上限は、どの夫婦でも50%(2分の1)となります。按分割合の下限については、妻が元々持っている持分によって変わります。年金分割をしても、妻は元々持っている持分を奪われることはないからです。按分割合の範囲妻が婚姻期間中ずっと専業主婦だった場合には、妻が元々持っている持分は0%なので、0~50%の範囲内で按分割合を指定します。共働きで妻が元々25%の持分を持っている場合には、妻の25%は確保されるので、指定できる按分割合の範囲は25~50%です。合意分割の按分割合に相場はある?合意分割では、当事者同士で按分割合を決められますから、50%以外の割合にすることも可能です。しかし、当事者間の話し合いで合意できず、裁判所の審判や調停になった場合には、通常は50%の割合に指定されます。相手が按分割合50%の合意分割に応じてくれない場合には、裁判所に申し立てをした方がよいでしょう。3号分割の按分割合3号分割の場合には、按分割合は50%と決まっています。3号分割の対象期間については、年金事務所で年金分割の請求をすれば、妻は自動的に50%の持分の分割を受けられます。別居期間のある場合の年金分割婚姻期間中に別居期間があっても、年金分割は原則どおり上限50%の按分割合でできます。年金分割では、特別な事情がない限り、按分割合の上限50%が減らされることはありません。長期間別居していても、特別な事情には該当しないとされるのが通常です。離婚時の年金分割はどうやって手続きする?年金分割をするときには、事前に準備をした上で、離婚後に年金事務所で請求手続きをする必要があります。年金分割の手続きの流れ1. 「年金分割のための情報提供請求書」の提出年金事務所に行き、「年金分割のための情報提供請求書」を書いて提出します。2. 「年金分割のための情報通知書」の受け取り日本年金機構から「年金分割のための情報通知書」が自宅に郵送されてきます。3. 夫婦間の合意または調停・審判申立て(合意分割の場合)合意分割をする場合には、夫婦間の合意が必要です。話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所に審判または調停を申し立てて、按分割合を決めます。4. 「標準報酬改定請求書」の提出(年金分割の請求)年金事務所で「標準報酬改定請求書」を提出し、年金分割の請求手続きを行います。合意分割の場合には原則として当事者2人で年金事務所に行かなければなりませんが、年金分割の合意について記載された公正証書や公証人の認証を受けた年金分割合意書、裁判所の調停調書や審判書を持参すれば、分割を受ける側だけで手続きできます。5. 「標準報酬改定通知書」の受け取り年金機構から「標準報酬改定通知書」が届いたら、年金分割の手続きは完了です。年金の受給時には、分割された納付実績にもとづき年金が支払われます。年金分割の期限は?年金分割で最も気を付けておかなければならないのが請求期限です。たとえ夫婦間で年金分割の合意をしても、期限までに年金事務所で請求手続きをしなければ、年金分割は受けられません。離婚後2年以内に年金事務所での手続きが必要年金分割の手続きは、離婚した日の翌日から2年を経過すると、それ以降はできません。離婚後に年金分割の合意をすることも可能ですが、離婚後2年以内に必ず年金事務所に行って、標準報酬改定請求書を提出する必要があります。なお、離婚届を出す前に年金分割の請求をすることはできません。相手の死亡後1か月を経過すれば請求できない離婚から2年経っていなくても、相手が死亡して1か月を経過すると、年金分割の請求はできなくなります。離婚すれば、相手が亡くなっても連絡が来ないこともあるでしょう。年金分割の手続きを先延ばしにしていると、相手が知らない間に亡くなっていて、年金分割が受けられないこともあります。年金分割の手続きは、離婚後速やかにすませておきましょう。まとめ年金分割で年金を増やせるのは、専業主婦だけではありません。共働きでも、年金分割をしておけば、年金受給額が増えることがあります。熟年離婚でなくても、多少は年金が増えるメリットがありますから、離婚の際には年金分割を検討しましょう。
2019年01月03日年末調整で、1月1日から12月31日までの1年間に支払った国民年金保険料は、社会保険料控除として所得控除の対象になります。そのため、勤務先から年末調整の時期になると渡される、給与所得者の保険料控除申告書へ記入し、控除証明書などを添付することで、1年間に支払った国民年金の全額を所得控除することができます。一般に、会社員や公務員などのように、厚生年金保険へ加入している方であれば、直接、国民年金保険料を支払うことはありませんが、実のところ、子供をはじめとした生計を同一にしている方の国民年金を代わりに支払ったとしても、控除の対象になります。そこで本記事では、年末調整と国民年金の関係性を中心に、絶対に押さえておきたいポイントをまとめて紹介します。そもそも社会保険料控除とは何か社会保険料控除について、国税庁のWEBサイトでは、以下のように記述しています。納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。出典:国税庁No.1130 社会保険料控除ざっくりポイントをまとめますと、自分や配偶者、子供、両親など、生計を同一にしている方が負担しなければならない社会保険料を支払った場合は、支払った金額の全額を所得控除できるとしています。なお、社会保険料控除の対象となるものには、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料といった給料から天引きされる社会保険料をはじめ、国民年金、国民健康保険料(税)、国民年金基金や厚生年金基金の掛金などがあります。大切なポイントは、社会保険料控除の適用を受けられる方は、社会保険料を納めなければならない本人のみに限定されていない部分です。そのため、たとえば、20歳以上の大学生や短大生などといった学生が納めなければならない国民年金を親が代わりに支払った場合、その支払った国民年金について、親が年末調整で社会保険料控除を受けられることを意味します。年末調整で支払った国民年金の控除を受けるためには国税庁平成30年分給与所得者の保険料控除申告書年末調整で支払った国民年金の控除を受けるためには、給与所得者の保険料控除申告書(上記イメージ図の赤枠部分)に必要事項を記入し、併せて、毎年秋ごろになりますと、日本年金機構より郵送される社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を添付することで適用が受けられます。具体的な書き方の一例として、以下の前提条件で国民年金を支払った場合をイメージ図と共に紹介しておきます。平成30年の1月1日から12月31日までの1年間において、国税太郎さんは、国税一郎さん(20歳以上の大学生)の国民年金を代わりに納付した平成30年1月から3月までの1ヶ月あたりの国民年金は、月額16,490円平成30年4月から12月までの1ヶ月あたりの国民年金は、月額16,340円これだけ記入すれば完了となりますので、とても簡単に手続きが行えます。もしも、国民年金の控除証明書が年末調整に間に合わない場合は国民年金を支払ったのにも関わらず、時として、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を紛失してしまった場合や破棄してしまったなどの理由で年末調整の際に、控除証明書の添付が間に合わない場合があるかもしれません。このような場合は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書でなくても、実際に国民年金を納めた時の控えなど、支払ったことを証明する書類を添付しても差し支えありません。(この方法を活用する場合は、控えの写しを手元に残しておきましょう)国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料又は掛金の金額を証する書類を、確定申告書又は年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります。出典:国税庁No.1130 社会保険料控除1年間に支払った国民年金について、社会保険料控除の適用を受けるためには、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が必要とは書かれておらず、保険料又は掛金の金額を証する書類と書かれています。なお、筆者自身も過去に社会保険料(国民年金保険料)控除証明書に代えて、国民年金を支払った際に受け取った控えを添付して控除の適用を受けたことがありますが、何ら問題はありませんでしたので、極度の心配をする必要はないでしょう。確定申告でも社会保険料控除は適用できる国民年金の控除証明書が、年末調整に間に合わない場合のほか、すでに年末調整が終わった後に社会保険料控除の適用ができることに気が付いた場合は、翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間中に確定申告をすることで控除の適用も可能です。会社員や公務員といった普段から確定申告をしない方にとってみますと、確定申告をすることは、時間と手間がかかってしまい面倒だと思われるかもしれませんが、社会保険料控除は、支払った全額が所得控除の対象となるため、節税効果は高めです。ちなみに、確定申告で社会保険料控除の適用を受けますと、所得税の還付に加え、翌年、給料から天引きされる住民税の金額にも好影響を及ぼすことになるため、控除が適用できる場合は、率先して忘れずに手続きされることをおすすめします。国民年金は、あくまでも納めた年の控除対象になる国民年金を納めることによって、社会保険料控除の対象になることがわかりましたが、これは、あくまでも、実際に国民年金を納めた年の控除対象になるため、未納や免除期間分の国民年金は、社会保険料控除の対象外となります。たとえば、先の例で、国税太郎さんは、国税一郎さんが納めるべき平成30年の国民年金を実際に納めたからこそ、社会保険料控除の対象となっていることを意味しており、これが未納である場合や学生納付の特例を活用した免除申請を受けた場合は、社会保険料控除の対象外となるわけです。逆に言えば、平成29年分の国民年金が未納の状態であったものの、平成30年中に未納の国民年金を納めた場合は、平成30年中に支払った国民年金の全額について社会保険料控除の対象となることになります。同じく、免除申請を受けていた国民年金を実際に納めた場合も同様の取り扱いとなります。Q1生計を一にしている子供の国民年金保険料を過去3年分まとめて支払いましたが、その支払った全額を私の本年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。A1本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。出典:国税庁No.1130 社会保険料控除国民年金は、未納や免除分も含めて、支払った年の社会保険料控除になるため、年末調整や確定申告で控除の適用を忘れないように心掛けておきたいものです。夫婦のいずれかが自営業者で、事業所得が少ない場合は節税になることも夫婦共働き世帯が多い現在において、夫婦のいずれかが自営業者で、もう一方は会社員や公務員といったケースも考えられます。仮に、このような場合で事業の所得(儲け)が少ない場合や赤字の場合は、会社員や公務員である方へ国民年金を支払った社会保険料控除を適用した方が、世帯にとって有利になる場合も十分に予測できます。仮に、このような特殊な事情がある場合は、一度、専門家を通じて再確認されてみるのをおすすめします。まとめ年末調整と国民年金の関係性を中心に解説を進めてきましたが、絶対に押さえておきたいポイントは、以下の通りです。1月1日から12月31日までの1年間に支払った国民年金は、社会保険料控除の対象支払った国民年金は、本人だけではなく、配偶者や子供など生計同一の方が負担するべきものであれば、年末調整や確定申告で控除が可能国民年金は、あくまでも納めた年の控除対象になるため、過去に未納や免除を受けたものを納めることで控除金額が増加し、納めるべき税金が少なくなる夫婦のいずれかが自営業者で、事業所得が少ない場合は節税になることもあるため、社会保険料控除の適用が適切か再確認する押さえておきたいポイントは、決して難しいものではありませんので、いま一度確認していただきまして、今後に活かしてもらえればと思います。
2018年12月28日個人型確定拠出年金、通称iDeCo(イデコ)に加入していた方が転職や離職をした場合、どのような手続きが必要なのかを解説します。※本記事では、すでにiDeCo(イデコ)に加入していた人の場合に焦点を当てて記しています。iDeCo(イデコ)加入者の転職・離職の際の手続き方法iDeCo(イデコ)加入者の転職・離職の際の手続きは転職先・離職により異なる?転職や離職の時には、iDeCo(イデコ)加入者がみんな同じ手続きをすればOKとはいきません。iDeCo(イデコ)加入者の働き方(会社員や自営業者などの加入者区分)や企業の年金制度(ある・なしなど)によって手続きが異なります。iDeCo(イデコ)に加入している私の場合はどうなるの?一覧早見表転退職をした場合は、次のどちらかの状況により、手続きが変わります。転職先企業の年金制度離職後の状態ここでは、先に全体の大まかな流れを見てみましょう。下記表が全体の流れです。表を見ると、面倒な印象を抱くと思いますが、個人において(状況により違いますが)手続き自体は単純なことですので、これから順番に抑えていきましょう。iDeCo(イデコ)加入者が転職の際に手続きするケース5つをご紹介それでは、具体的なケースを見ていきましょう。前提条件は次の状態です。すでにiDeCo(イデコ)に加入している転職・離職をするこの状態で、次の大きな5つのケースで見てみます。転職先で企業型確定拠出年金に加入する人転職先で企業型確定拠出年金に加入しない人転職先に確定給付企業年金がある人自営業者・フリーランスなどになった人専業主婦などになった人1. いままでiDeCo(イデコ)加入者で、転職先の企業型確定拠出年金に加入する人転職先で企業型確定拠出年金に加入する人には、次の2通りが考えられます。iDeCo(イデコ)への同時加入が認められている場合の手続き方法と必要な書類この場合は、引き続きiDeCo(イデコ)へ掛け金を出すことができます。手続きとしては国民年金の被保険者種別(または登録事業所の変更)の手続きが必要です。記入後に運営管理機関に提出をします。運営管理機関とは「楽天証券やマネックス証券、ろうきん、○各種銀行」などの、iDeCo(イデコ)口座を開いている金融機関を指します。企業型確定拠出年金に移管する場合の手続き方法と必要な書類この場合は、iDeCo(イデコ)への加入者資格を失います。手続きとしては加入者資格喪失届の運営管理機関への提出が必要です。そして、iDeCo(イデコ)の資産を転職先の企業型確定拠出年金に移します。詳細な手続き方法・書類は転職先の担当者に確認をします。2. 転職先で企業型確定拠出年金に加入しない人の場合の手続き方法と必要な書類この場合は、引き続きiDeCo(イデコ)へ掛け金を出すことができます。手続きとしては国民年金の被保険者種別(または登録事業所の変更)の手続きが必要です。3. 転職先に確定給付企業年金がある人iDeCo(イデコ)に引き続き掛け金を出すことができるかどうかは、転職先(の規約)により異なります。できるかどうか、転職先の担当者に確認をしましょう。4. 自営業者・フリーランスなどになった人国民年金第1号被保険者、いわゆる自営業者・フリーランスになった人の場合は、引き続きiDeCo(イデコ)へ掛け金を出すことができます。手続きとしては国民年金の被保険者種別の変更の手続きが必要です。5. 専業主婦などになった人国民年金第3号被保険者、いわゆる専業主婦・主夫になった場合は、引き続きiDeCo(イデコ)へ掛け金を出すことができます。手続きとしては国民年金の被保険者種別の変更の手続きが必要です。まとめiDeCo(イデコ)加入者が転職・離職をしたら、手続きをしましょう手続き方法は一見、面倒なようだけど、意外と簡単具体的な5つのケース別の手続きと必要な書類を理解してスッキリ!長い人生の途中では、転職・離職をすることがあると思います。そして、老後のための資産形成は長期で継続性を持って行うことが重要です。意外かもしれませんが、資産形成において、もっとも重要かつ簡単に効果があるのは「時間をかける(長期)」「積み立てる」(そして「分散投資」)ということです。これは特別な能力は必要でなく、誰にでもできます。上記でみてきましたように、iDeCo(イデコ)加入者の資産は転職・離職をしても(移管などが必要なケースもありますが)資産としては基本的に継続して残せますし、(就職先などをまたいで)持ち運べます。転職・離職に際しては、ついつい忙しくて手続きを忘れがちになりそうですが、「老後」は生きている限りやってきます。長寿化する可能性(長生きをしてお金が不足するリスクが)があるからこそ、できることを、長期で積み立てて(できれば分散投資も)行うことが重要だと考えられます。
2018年12月22日医療費控除や住宅ローン控除等で確定申告を経験している人も多いのではないでしょうか。実は投資で利益が発生した場合も基本的には確定申告が必要になります。ただし、例外的に手続きが不要になる場合もあり、それぞれの状況に応じて判断することが重要です。また、万が一、確定申告が必要にもかかわらず申告を怠ってしまうと加算税や延滞税のペナルティが発生する可能性もあり、投資を行う上で確定申告に関する知識は必要不可欠と言えるでしょう。そこで今回は、投資に関わる確定申告の基本的な内容について解説します。確定申告の基礎知識確定申告とは、未払い分の税金がある場合には追加の支払いを行い、過払い分の税金がある場合には還付金を受け取るための手続きです。確定申告を行うことで税金が少なくなることもあり、上手に利用すれば効果的に節税することもできます。まずは、確定申告の基本的な内容を紹介します。確定申告を行ったことがある人にとっては当たり前の内容かもしれませんが、重要な内容ばかりなのでこの機会に再確認しておきましょう。対象期間確定申告の対象となる期間は、前年の1月1日〜12月31日までです。手続きできる場所と期間原則として、住民票のある自治体の税務署で行うことになっています。また、e-Taxを利用して申告することもできます。申告期間は基本的に2月16日から3月15日となっていますが、2018年分の場合は2019年の2月18日(月)から3月15日(金)までです。期日直前は混み合うこともあり、できるだけ早めに申告すると良いでしょう。確定申告が必要にも関わらず怠るとペナルティが発生する?確定申告が必要にもかかわらず怠ってしまうと、加算税や延滞税のペナルティが発生する可能性があります。ただし、自主的に申告すればペナルティが軽減される場合もあり、申告漏れが発覚した場合はできるだけ早く税務署に問い合わせることが重要です。ペナルティの具体的な内容としては、決められた期日までに確定申告を行わずに税務署から指摘を受けた場合には無申告加算税が加算されます。さらに、納めるべき期日を超えた分の利息として延滞税が加算されます。投資で確定申告が不要な場合ここからは、投資において確定申告が不要な場合を紹介します。これから投資を始める人には、聞き慣れない用語が多いですが、重要度の高い内容なのでできるだけ正しく理解しておきましょう。①「特定口座」の「源泉徴収あり」で取引した場合株式や投資信託を購入するためには金融機関の口座が必要ですが、実はこの口座には一般口座と特定口座があります。さらに、特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2つがあり、「源泉徴収あり」の特定口座を利用した場合は、金融機関が税金の計算・納税を代行してくれるので確定申告が不要になります。②年間の給与所得が2,000万円以下で投資等の利益が20万円以下の場合1年間の給与所得が2,000万円以下で給与以外の所得が20万円以下だった場合は、確定申告が不要になります。給与以外の所得が対象なので、投資が20万円以下でも副業等の収入を合算すると20万を超える場合には注意が必要です。③NISA口座で取引した場合NISA口座の利益は制度上のメリットで非課税となっているので、利益が発生しても確定申告は不要です。④損益が確定していない場合損益が確定するまでは確定申告は不要です。例えば、100万円で購入した株式が120万円になっていても売却して利益を確定するまでは確定申告は不要です。投資で確定申告が必要な場合次に、投資において確定申告が必要な場合を紹介します。ここでは最低限知っておきたい内容をピックアップして紹介します。結論からお伝えすると以下2点の場合、確定申告が必要です。特定口座の源泉徴収なしを利用している一般口座を利用している①「特定口座」の「源泉徴収なし」で利益が出た場合「源泉徴収あり」の特定口座の場合とは異なり、「源泉徴収なし」の特定口座の場合は確定申告が必要です。「源泉徴収なし」の特定口座の場合には、金融機関から「年間取引報告書」が郵送されるので、それを使って確定申告することになります。具体的には、年間損益がプラスの場合は税金を支払い、マイナスの場合は株式の配当金や投資信託の分配金等と損益通算して税金の還付を受けます。②「一般口座」で利益が出た場合一般口座で取引したものは確定申告をする必要があります。多くの場合、株式や投資信託の取引は特定口座を利用しますが、例外的に一般口座で取引している場合には注意が必要です。また、FX投資等は一般口座での取引となっているので確定申告が必要となります。具体的な手続きについては、一般口座の場合には特定口座のように年間報告書は送られてこないので、自分自身で損益を計算する必要があります。取引履歴の詳細については、ホームページの取引履歴や取引の都度送られてくる売買報告書で確認すると良いでしょう。ただし、取引数が多くなると手続きも煩雑になるため、投資初心者や忙しい人はできるだけ特定口座を利用した方が良いでしょう。確定申告した方が良い場合次に、確定申告した方が良い場合を紹介します。知らないと損する場合もあるのでしっかりと確認しておきましょう。①損失を翌年以降に繰り越す場合投資で損失が発生してしまった場合は確定申告の必要はありませんが、確定申告することで損失を翌年以降3年間繰り越すことができます。損失を繰り越せば、翌年以降に利益が発生した時に損益通算することができ、税金を抑えることができるため長期的な投資を考えている人には非常に有効な制度と言えるでしょう。例えば、100万円で購入した株式を50万円で売却した場合、この時点では50万円の損失が確定しますが、翌年に株式投資等で30万円の利益が発生すれば前年の50万円と損益通算できるため税金はかかりません。さらに残りの20万円分を翌年に繰り越すこともでき、税制面で非常に優れた制度です。ただし、損失の繰り越しは毎年手続きが必要になる点には注意が必要です。②複数の金融機関の「源泉徴収あり」の特定口座で取引している場合複数の金融機関に「源泉徴収あり」の特定口座がある場合で、「利益の発生した口座」と「損失が発生した口座」がある場合は確定申告することでそれぞれの利益と損失を合算することができます。例えば、A社で50万円の利益・B社で30万円の損失があった場合、本来であれば差額の20万円に対して課税されるべきです。しかし、実際にはA社の特定口座では50万円に対して課税されます。A社にはB社で発生した30万円の損失が通知されないためです。そこで、確定申告することでA社とB社の損益を合算して正しい税金を計算することができます。つまり、この場合であればA社の特定口座で支払っていた税金の一部が還付されます。まとめ:これから投資する人は「源泉徴収あり」の特定口座がベター金融機関の口座には一般口座と特定口座があり、特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」があります。これから投資を始める人は、特段の事情がない限り、「源泉徴収あり」の特定口座を選択すると良いでしょう。「源泉徴収あり」の特定口座であれば、金融機関が税金の計算・納税を代行してくれるため、非常に便利です。ただし、年間損益がマイナスになる場合や複数の金融機関で取引する場合等は確定申告を行った方が良い場合もあります。確定申告の必要性について、判断に迷う場合は取引先の金融機関や税務署に確認すると良いでしょう。また、知らず知らずの間にペナルティの対象になってしまうことがないよう細心の注意を払うようにしましょう。
2018年12月20日複雑すぎる年金制度。知らなきゃ損をすることはたくさんあるけれど、誰も教えてくれる人がいない。そんなあなたのために、年金をもっともお得にもらうための疑問に答えます。解説してくれたのは、社労士でWEB情報サイト「All About」でガイドを務める拝野洋子さんと、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝さんだ。【Q】老後に働くと年金は減らされるの?60歳以降に、会社員として厚生年金に加入して、年金をもらいながら働いていると、受け取れるはずの年金が一部減額されることがある。「60歳から65歳未満までは、給料と厚生年金を足した金額が月28万円以上、65歳以降は月46万円以上となる人が対象です」(山中さん)たとえば60歳で給料20万円、厚生年金の受給額が10万円で合計額が30万円の人の場合、28万円を超えた2万円の半分の1万円がカットされる。つまり厚生年金の受給額が、9万円に減額されてしまうのだ。働き損を防ぐには、月収を28万円以下に抑える必要がある。【Q】将来、物価が上がっても、年金だけで足りる?年金受給が一定の場合、物価が上がれば実質的な収入が減ってしまう。それを防ぐため、物価などの上昇に合わせ、本来は年金支給額を増加させるのだが……。「ところが、マクロ経済スライドというものがあります。年金制度を維持するため、物価が上昇しても、年金額の上昇を抑制するという制度です」(山中さん)’15年、過去に一度だけ発動されたとき、本来2.3%の予定だった年金の上昇が0.9%に抑制された。’19年にも発動される見通しだ。【Q】年金が破たんして、丸損にならない?「少なくとも年金制度がなくなることはないでしょう。ただし、現在検討されているように、受給開始年齢の70歳への引き上げや、支給額の減額ということはありえます。60歳から65歳に受給開始年齢を引き上げるのに約20年時間がかかっているので、現在50代くらいの人は、現行のシステムが適用されると思います」(拝野さん)もっと視野を広げるべきと言うのは、山中さんだ。「年金保険料を払えば、老後の年金の受給だけではなく、病気を負った場合の障害年金や死亡したときの遺族年金などの保障を受けることができます。つまり、保険の機能があるのです。“どうせ減額されるから、払わない”と考えるのは、大きな間違いです」
2018年12月07日複雑すぎる年金制度。知らなきゃ損をすることはたくさんあるけれど、誰も教えてくれる人がいない。そんなあなたのために、年金をもっともお得にもらうための疑問に答えます。解説してくれたのは、社労士でWEB情報サイト「All About」でガイドを務める拝野洋子さんと、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝さんだ。【Q】夫と離婚しても、厚生年金はもらえるの?離婚の際、夫の年金を半分もらえると誤解している人は多い。「分割できるのは、国民年金に上乗せされる厚生年金だけ。しかも、請求できるのは婚姻期間分のみです」(山中さん)実際に、離婚後の女性がもらっている年金の平均額は月約8万円にすぎない。「しかも、離婚が成立して2年以内に分割の請求をしなければ、権利を失ってしまうので注意が必要です」(山中さん)【Q】夫と死別したら、年金は減ってしまうの?死別した夫が厚生年金を受給していれば、妻は遺族厚生年金として、受給額の75%を生涯もらえる。夫が在職中に亡くなっても、18歳以下の子どもがいる場合、高校卒業までは支給が。「年額77万9,300円と子1人あたり22万4,300円(3人目から7万4,800円)の遺族基礎年金に加え、夫が会社員などであれば、収入から推計した厚生年金の75%が支給されます」(拝野さん)
2018年12月07日複雑すぎる年金制度。知らなきゃ損をすることはたくさんあるけれど、誰も教えてくれる人がいない。そんなあなたのために、年金をもっともお得にもらうための疑問に答えます。解説してくれたのは、社労士でWEB情報サイト「All About」でガイドを務める拝野洋子さんと、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝さんだ。【Q】もっともお得な繰下げ受給の方法は?年金受給開始年齢は原則65歳からだが、5年以内の範囲で、繰り上げ、繰り下げができる。「1カ月早めると、0.5%支給額が減額されます。60歳で受給開始すると65歳の場合と比べ、3割減となります。一方、繰り下げは1カ月遅らせると、0.7%の増額。最長の70歳まで待つと、本来の支給額より42%増に」(拝野さん)年金は個人のものなので、妻だけ年金の受給時期を変えることも可能。だが、早く小遣いが欲しいからと“繰り上げ”すると、長い目で見ると損となる。一方、必ずしも繰下げ受給=得ではない。「妻が年下の専業主婦で、夫が厚生年金を受給しているなどの場合、年間約39万円の加給年金が支給されます。妻が65歳になるまでもらえますが、夫の厚生年金受給が条件なので、繰り下げるともらえる期間が減ります。それを避けるため、厚生年金は65歳で、夫の基礎年金の部分だけを繰り下げるという方法も」(山中さん)【Q】夫は退職と就職を繰り返しているけど、年金はどうなるの?会社員として、厚生年金に入っていた期間が無駄になることはない。受給年齢になれば、基礎年金に、厚生年金を上乗せして受給することができる。ただし受給には手続きが必要なので、忘れずに。掛金を積み立て、社員がそれを運用して老後に受け取る「企業型確定拠出年金」に加入していた場合は、注意が必要だ。「退職後、それを忘れて手続きをしない人がいます。積み立てていたお金は国民年金基金連合会に預けられますが、そこに放置されたままのお金は1,500億円にもなるといわれています。年金事務所などで、年金支払い状況を確認しましょう」(拝野さん)
2018年12月06日複雑すぎる年金制度。知らなきゃ損をすることはたくさんあるけれど、誰も教えてくれる人がいない。そんなあなたのために、年金をもっともお得にもらうための疑問に答えます。解説してくれたのは、社労士でWEB情報サイト「All About」でガイドを務める拝野洋子さんと、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝さんだ。【Q】専業主婦は何の年金に入っているの?「自営業や無職の人は第1号被保険者で、国民年金(基礎年金)に加入します。会社員は第2号被保険者。掛金の半分を企業が負担してくれるうえ、収入に応じて厚生年金が、国民年金に上乗せされます。会社員の夫をもつ専業主婦は、第3号被保険者です。掛金の負担がなく、国民年金をもらえます。主婦の方でも、パートなどで年収130万円以上となると、国民年金などの社会保険料を支払う義務が出てくるので、注意しましょう」(拝野さん)【Q】どうやったらもらえる年金が増えるの?「国民年金、厚生年金だけでは老後が心配という人は、公的年金に加入しながら、証券会社など金融機関で加入できるiDeCo(個人型確定拠出年金)で“上乗せ”をすることができます」(山中さん)拝野さんがiDeCoの利点を解説してくれた。「毎月、一定額の掛金(専業主婦の場合、月5000~2万3,000円の範囲内)を支払います。元本割れのない定期預金や国内株式の投資信託商品などの中から、あらかじめ決めておいた割合で、積み立てた掛金を運用することになります」積み立てた年金は60歳以降に受け取ることができるが、その際、退職所得控除や公的年金等控除を利用することができる。「さらに、通常、投資などの運用利益の20%が課税されますが、iDeCoでは非課税です。税制面でも、大きなメリットがあるといえます」(拝野さん)【Q】未納期間が長いけど、どれくらい減額される?国民年金は、加入期間は最大40年間。個人で支払うため、未納期間ができている人も多いはず。「1年間の未納があれば、将来もらえる基礎年金が、1カ月あたり1,620円、年間1万9,440円の減額。これが生涯続くことになります」(拝野さん)未納で減る年金の計算法は、1万9,440円/年(1,620円/月)×未納年数。だが、60歳から65歳も年金を払い続けることで、年金を増やせる「任意加入制度」がある。未納期間が長い人は検討しよう。【Q】掛金が払えなくなったら?「経済的に年金の支払いが困難な場合、“免除”が認められることがあります。所得や家族の有無で基準が変わりますが、全額免除が認められれば、保険料を払わなくても、全額払った場合の半分の年金を将来受給できます。半額免除の場合は75%です」(山中さん)滞納だけは避けたい。「老齢年金が減るばかりか、大病しても障害年金が下りなかったりする弊害も」(山中さん)
2018年12月06日年金の支給開始は65歳が原則だが、現在は70歳まで先延ばしする「繰り下げ」受給が可能に。この繰り下げを70歳以降も選択できるようにする案が、今の国会で検討中だという。そのメリット、デメリットとは?経済ジャーナリストの荻原博子さんが解説してくれた――。10月23日、自民党の小泉進次郎議員が、「生産年齢人口」の見直しについて発言しました。生産年齢人口とは、生産活動ができる現役世代のことで、今は15~64歳とされています。小泉氏は「18~74歳にしたほうが現状とマッチする」と述べました。ですが、生産年齢はさまざまな統計に使われる指標です。むやみに変えると、以前のデータと比較できなくなります。私は、軽々しく変えるものではないと思います。こうした年齢に関する定義の変更が持ち出される背景には、年金問題があるからでしょう。ひっ迫する年金財政をなんとか改善したい国は、今の国会で、次の2点を検討したいようです。1点目は、年金の支給開始は65歳が原則ですが、今は70歳まで先延ばしする「繰り下げ」受給が可能です。この繰り下げを70歳以降も選択できるようにすることです。年金を繰り下げるためには、高齢者も収入が必要です。そこで2点目。今は、60歳以降も働きたい会社員は、全員65歳まで働くことができます。これを70歳まで延長することです。1点目の年金繰り下げは、老後資金を増やすための選択肢として、メリットのある制度だと思います。受給を1カ月先延ばしするごとに0.7%ずつ年金額が増えますから、1年先延ばしすれば8.4%、現状では最高の70歳からの受給にすれば、42%アップです。たとえば、国民年金の満額を受給するAさんだと、65歳からの年金額は年約78万円(’18年度)ですが、70歳まで先延ばしすると、年約111万円に増えます。今後、この制度が70歳以降に広がり、仮に75歳まで10年間の繰り下げが可能になったとすると、Aさんは75歳から、84%アップで年約144万円受給できることになるかもしれません。ただし、75歳までは年金がもらえないので、87歳より長生きしないと損になります。年金の繰り下げには、デメリットもあります。まずは、健康寿命との関係です。介護を受けず自立した生活ができる健康寿命は、女性が74.79歳、男性は72.14歳です(’16年・厚生労働省)。年金を元気なうちにもらって、有意義に使いたいという方が多いのではないでしょうか。また、厚生年金などで年金額が多い方が繰り下げると、課税対象になることがあります。せっかく増額されても、税金のほか、社会保険料などの負担も増えるので、課税ラインには注意しましょう。さらに、70歳まで働けたとしても、給与は定年前の半額以下になる方がほとんどです。自分の収入と年金額、健康状態などを考えて、選択してください。私は、70歳以降の年金繰り下げを選べる方は、それほど多くないと思います。それでも国が検討するのは、その先に、年金受給そのものを、現行の65歳から68歳などへと引き上げたいもくろみがあるからでしょう。人生100年時代などの言葉にまどわされず、政府の動きを注視しておきたいものです。
2018年11月09日「iDeCoは、もともと’01年にスタートした制度ですが、’17年1月から公務員や専業主婦まで加入対象者が広がり、誰でも入れる個人年金に。加入者は毎月、コンスタントに約3万人ずつ増え、’18年6月時点では94万人ですので、現在では100万人を突破しているでしょう」そう語るのは、確定拠出年金アナリストの大江加代さん。自営業ばかりでなく会社員であっても、かつてのような十分な企業年金は期待できないいま。老後資金のため、個人型確定拠出年金iDeCoを始めている人が増えてきているという。50代にさしかかり、“年金をいまから作るなんて、無理かも”……と諦めている人も多いだろう。それでも、いまからiDeCoをはじめることにメリットはあるのだろうか。ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢さんに解説してもらった。「iDeCoは、扱う金融機関が用意する投資信託などを、毎月定額で購入し、運用するかたち。最終的に積み立てたお金を、60歳以降に年金や一時金として受け取るしくみです」(風呂内さん)証券会社で投資信託を購入するケースとは違い、iDeCoの場合は「拠出金は全額所得控除の対象」「利益も非課税」という大きなメリットがある。こうしたメリットを踏まえ、iDeCoを始めるのにいちばんお得な年齢や職業を見ていこう。■開始目安の分岐点は45歳だが、50代以降でも意味はある!60歳以降に給付となるiDeCo。“開始目安の分岐点”となる年齢は45歳だと風呂内さんは語る。「45歳を超えると、いよいよ老後の資金作りが大事になってきます。残っている教育費などのめどをつけ、iDeCoを積極的に検討したいところ。減税効果を得るためにも、可能な限り積み立てることを目指しましょう」(風呂内さん)では、加入期間10年を満たせない50代以降は始めてもメリットはないのだろうか。「そんなことはありません。支払った分の年金が作れますし、減税効果も得られます。ただし、受給開始年齢が遅れますので、慎重な判断が必要です。たとえば加入期間が4年以上6年未満の場合は63歳、1カ月以上2年未満の場合は65歳からとなり、60歳以降も各金融機関によって定められている手数料が差し引かれるので、注意してください」(風呂内さん)■収入に合わせた無理のない「拠出金」設定を!「拠出金の最低額は月5,000円で、1,000円単位で上乗せできますが、会社員や専業主婦など立場によって上限額が変わります。もっともメリットを期待できるのは自営業・フリーランスの人で、上限額は6万8,000円です」(風呂内さん)実際にiDeCoを始めた50代の女性自営業者はこう語る。「将来、自分のやりたい仕事の資格を得るために、30代後半で留学したり専門学校に通っていたら、貯金がゼロになって。株の運用に関してはまったくの素人ですが、iDeCoだと、毎月定額で積み立てられるのでありがたいです。利益も出ている状態ですが、自営業者として確定申告の際、減税効果を非常に感じています」拠出額は、年に1度変更することができるが、原則、加入期間は10年以上、さらに60歳になるまで受給できないので、計画的に拠出額を算出することが大事だ。
2018年09月05日きちんと払っていれば、誰もがもらえるはずの年金。老後の生活には欠かせないが、場合によっては「もっともらえるはずだった」なんてことも。受け取り漏れのないよう、賢い受給方法を知ろう。「9月の総裁選では、“安倍首相の3選”が有力視されています。今年4月には、財務省『財政制度等審議会財政制度分科会』で『厚生年金の支給開始年齢を65歳から68歳に引き上げる』という案が議論されました。すでに年金財政はカツカツですが、安倍首相が再選した場合、世論への影響を考えて、支給開始年齢の引き上げは“今年中”には実行しないでしょうね。しかし、こうした年金財政のなか、いつなにが起こるかわかりません。自分が受け取れる年金額は、自分の知識で守っていく必要があるんです」こう語るのは、年金制度に詳しい経済評論家の加谷珪一さん。年金についての制度は把握できても、実際自分を取り巻く環境は大きく変わる可能性がある。夫との離婚や、死別、さらには親の介護による“家計難”を不安に感じている人も多いだろう。そこで加谷さんに、夫との死別における、主婦の賢い年金受給法を教えてもらった。【ケース:死別】受け取れるはずだった未受給の年金は必ず請求を!夫が70歳に繰り下げて年金を受け取るつもりだったのに、待機中の69歳で死亡してしまったとする。この場合、「65歳からもらえるはずだったぶんの年金を請求できる」と加谷さんは話す。「4年間分の夫の年金は『未支給年金』となりますので、妻が年金機構に申請すれば、さかのぼって受給することが可能です。さかのぼれるのは、年金受給日の翌月初日から起算して5年間。たとえば69歳10カ月で夫が亡くなった場合、あと2カ月で時効になってしまうケースも出てきますので、急がなければなりません。また、未支給年金を妻が受け取る場合は相続財産ではなく、一時所得となりますので、50万円を超える場合は確定申告が必要です。50万円を超える部分の2分の1の金額が、課税対象となります」
2018年08月23日