不動産会社の経営者が教える! 絶対に選んではいけない「マンションの特徴」
管理組合では、所有者の代表としてマンションの維持管理を行う理事会を結成します。理事会の役員には理事長、副理事長、理事、会計担当理事、監事などがあり、理事のなかから理事長をはじめとする各役員が選ばれます。理事の任期は1~2年、輪番制で行われることがほとんどです。
理事会で話し合われる内容は、日常的に行う共用部の清掃や設備の保守点検から大規模修繕の計画まで多岐に渡り、専門的な知識が必要となります。そのため、マンションの維持管理を専門に行う業者である「管理会社」に管理業務を委託している場合がほとんどです。
ここで問題になるのが、「万年理事長」問題です。理事長は立候補もできるため、長年、同じ方が理事長を務めることで、適切な管理が行われなくなってしまうことがあるのです。
たとえば、10年間に渡り同じ方が理事長を務めていたあるマンションでは、大規模修繕工事を行う際、相見積もりを取ることなく、管理会社が勧める業者に決まりました。
しかも、一般的ではない高額な内容で発注されていたため、理事長が違法なキックバック(謝礼金)を受け取ったのではないか……と、もっぱらの噂でした。また理事長が、修繕積立金や管理費を滞納し、督促しようにも権限者が理事長のため、督促が難航するケースもあります。