画びょうやピンの穴はOK…? 不動産専門家が教える! 賃貸退去トラブルを避ける方法と対処法
――原状回復とは、どのような状態にすることなのでしょうか。
渋谷さん入居したとき同じ状態に戻すという意味ではありません。ガイドラインでは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(損耗等)を復旧すること」と定義しています。
つまり、明らかに通常使用の結果とはいえない不注意でできた傷や、清掃を怠って放置したことで発生したカビや汚れなどについては、借主が原状回復のための費用を負担する対象になりますよ、ということなのです。
入居者が負担しなければならない費用とは?
――そういった点を踏まえ、入居者が負担すべき費用であるにも関わらず、負担しなくていいと勘違いする人が多かった主な項目について、解説していただけますか?
渋谷さんもっとも勘違いしている人が多かったのが「専用庭の雑草処理」で、その後、「雨の吹き込みによる床の色落ち」「(物件構造に起因しない)結露によるカビ・シミ」「エアコンの水漏れによる床の傷み」「水回りの水垢やカビ」と続きます。借りた物件に専用庭が付いていた場合、入居者が庭の管理責任を負わなければなりません。