期間内に手続きしなくてもいいの? 知らないと損!?確定申告のこと
が必要となります。
また、年末調整で手続きから漏れた扶養控除や生命保険料控除等の追加や年末調整をせずに退職した場合の精算なども、還付申告の手続きで所得税の還付・住民税の減額ができます。
還付申告の提出期間は5年間
確定申告書の提出期間は毎年2月16日~3月15日(2020年は3月15日が日曜日のため、3月16日)の1カ月間ですが、これは自営業者や収入が複数ある人などの納税をする人の期間です。
給与所得者の還付申告の場合は、確定申告の期間と関係なく、該当する事項のあった年の翌年1月1日から5年間となります。例えば、2019年1月1日~12月31日の間に医療費が10万円以上かかり、年末調整で手続きした所得税の還付の手続きをする場合は、2020年1月1日~2024年12月31日までが提出期間となります。そのため、納税する人の申告期間である毎年2月16日~3月15日を避けて、申告することもできます。出産直後や体調不良、お仕事の繁忙期などで確定申告会場に行くことが難しい場合は、落ち着いた時期に還付申告の手続きをすることができます。
注意点としては、駅前や市民ホールなどに期間限定で設定される確定申告会場ではなく、税務署での手続きが必要なこと、還付される期間は手続き完了後1カ月程度かかるため、手続きが遅くなれば還付されるまでの時間もかかることです。