期間内に手続きしなくてもいいの? 知らないと損!?確定申告のこと
そのため、還付金が早くほしい場合は早めの申告をおすすめします。
還付申告でも確定申告期限を守らないといけない場合も
給与所得者の還付申告は上記にあるように5年間ありますが、手続きする内容によっては2月16日~3月15日の期間内に申告する必要な場合があります。主なものは、以下の2点です。
【1】給与以外に副業や歩合等での収入があり、青色申告している場合
青色申告は個人事業やフリーランスの方等が税務署に申請し、正規の簿記による帳簿を備えることにより最大65万円の控除が受けられる制度ですが、毎年3月15日までの申告期限内に申告することが要件です。そのため、青色申告で手続きする人は還付申告であっても、期限内の申告をお勧めします。
【2】給与以外に保険の満期金等や不動産の売却等の臨時の所得や副業等の金額が大きく、納税する場合
給与所得者は年末調整で手続きが完了するのは、他の所得がないためで、給与所得者でも他の所得がある場合は、確定申告が必要な場合がほとんどです。医療費控除を申告しても、不動産の売却や保険の満期金、50万円を超える高額の懸賞金等、20万円以上の副業等がある場合は、納税となる場合があります。