くらし情報『期間内に手続きしなくてもいいの? 知らないと損!?確定申告のこと』

2020年2月26日 20:05

期間内に手続きしなくてもいいの? 知らないと損!?確定申告のこと

目次

・こんなときには還付申告の手続きを!
・還付申告の提出期間は5年間
・還付申告でも確定申告期限を守らないといけない場合も
還付申告・確定申告のイメージ


確定申告が2月16日から始まりました。医療費控除や住宅ローン控除の申請をして、還付を受けようと準備されている方もいらっしゃると思います。3月16日までの1カ月間が申告期限ですが、混雑している確定申告会場も少なくありません。

しかし、還付申告の期限は確定申告期間でなくてもいいことはご存知でしょうか。どのような人が確定申告期間終了後でも還付申告の手続きができるか、逆に還付申告でも確定申告期間中に手続きをする必要があるかをお伝えします。

こんなときには還付申告の手続きを!

会社員、公務員、医療・教育従事者などの給料を受け取っている方を「給与所得者」と税法上は分類されますが、正規・非正規を問わずその他の収入がない限り、年末調整で所得税・住民税の手続きは完了し、確定申告する必要はありません。

しかし、給与所得者も年末調整で対象とならない医療費控除(原則、年間医療費が世帯で10万円を超えた場合に適用)や雑損控除(災害や盗難・横領等の損害がある場合に適用)の申請や住宅ローン控除(正式には住宅借入金等特別控除)を初めて申請する場合は、確定申告による還付手続き(以下、還付申告)

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