くらし情報『鉄道トリビア (263) 駅名をめぐり裁判になった"いわく付き"の駅がある』

2014年7月19日 08:00

鉄道トリビア (263) 駅名をめぐり裁判になった"いわく付き"の駅がある

泉岳寺の名を勝手に使うことは泉岳寺の商標権を侵害している、という主張だった。

第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
第二条一項の一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為(この条文は平成5年改正後)

本来ならメリットがある駅名採用だけど、泉岳寺にとっては違った。駅名採用を不服と訴えた背景には、「泉岳寺に列車の運行情報や忘れ物を問い合わせる電話が多く、業務に支障があった」「泉岳寺という地名はないにもかかわらず、駅名にあるというだけで泉岳寺マンションなどの建物が増える。それらがすべて泉岳寺の経営と混同される恐れがあった」などが挙げられるようだ。宗教法人が不動産ビジネスで儲けているような印象を与えかねない、という判断もあったらしい。

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