2015年8月6日 11:43
贈与の落とし穴。住宅取得や結婚費用の援助は、贈与になる? ならない?
ギリギリの入居では、実際のところ申告に間に合わないということです。
住宅に関しては、工期が遅れたり、引き渡しが遅れたりということもあり得ます。贈与のタイミングと住宅の取得、入居のタイミングを考えておかないと、非課税のはずだった贈与が一転、税金が重くのしかかってくることになります。
頭金の支払いや工事費の支払いなどに充てるために、事前に贈与を受けたい場合もあるかもしれませんが、引き渡しが遅れそうといったケースでは、年が明けてから贈与を受ければ、申告期限は翌年ですから、余裕を持って準備することができるでしょう。
○落とし穴(その3) - 非課税の適用期間に終わりがあるものも
教育資金と結婚・子育て資金に関しても落とし穴があります。それは、一括で贈与したらそれで終わりではないという点です。教育資金に関しては、子どもが30歳になった時点で精算します。その時に贈与されたお金が口座に残っていた場合、残った金額に対して贈与税がかかるのです。
結婚、子育て資金も同様に、子どもが50歳の時点で精算されます。
また、贈与されたお金は、専用口座で管理されますが、使用目的が限定されているため、使った分は領収書などが必要で、契約している金融機関に提出しなければなりません。