くらし情報『贈与の落とし穴。住宅取得や結婚費用の援助は、贈与になる? ならない?』

2015年8月6日 11:43

贈与の落とし穴。住宅取得や結婚費用の援助は、贈与になる? ならない?

相続が発生した際に、税額を精算します。住宅取得のために資金を使う場合は、親の年齢制限はありません。

教育資金贈与信託

親や祖父母が子どもや孫に、教育資金として贈与するもので、学校の入学金や授業料など、使用目的は限定され、金融機関と契約して専用口座で管理します。上限は1500万円。

結婚・子育て資金

親や祖父母が20歳以上50歳未満の子ども、孫に、挙式費用や新居の家賃、出産費用、不妊治療費、子育てにかかる資金を援助するもので、金融機関と契約して専用口座で管理します。上限は1000万円。

○落とし穴(その1) - 非課税の特典を受けるには申告が必要

非課税の暦年贈与に関しては、申告の必要はありませんが、前述した非課税の特典を受けるためには、実質的に非課税であっても、贈与があったことを申告する必要があります。これを忘れると、「(贈与額―基礎控除110万円)×税率(最低でも10%)-控除額」で計算された税額が課税され、さらに延滞税がかかる場合もあります。
非課税だからと言って、申告しないと、のちのち痛い目にあうので、注意してください。

特に、利用者が多い、住宅取得資金贈与については、実際に住宅を取得した後、税務署から「お尋ね」

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