2015年8月6日 11:43
贈与の落とし穴。住宅取得や結婚費用の援助は、贈与になる? ならない?
が送られてきて、取得に関しての資金の出どころについての確認が行われます。この時に、申告漏れが発覚するケースが非常に多いのです。
なお、申告が必要ない暦年贈与に関しては、毎年110万円を10年にわたって贈与する、といった約束をしてしまうと、一括で1100万円贈与したとみなされる可能性があり、通常の贈与税がかかる場合があります。暦年贈与を利用する場合でも、毎年契約をする、通帳などに贈与の事実を残すなど、形を整えておくようにしましょう。あえて120万円など非課税枠を超えた贈与にし、超えた分の贈与税を支払うという方法も有効です。
○落とし穴(その2) - 贈与のタイミングと申告期限に注意
贈与税の申告は、贈与を受けた翌年の3月15日までと期限が決まっています。ここで問題になるのが、住宅取得資金贈与です。この非課税の適用条件のひとつに、贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を取得、入居することというものがあります。
たとえば、2015年に贈与を受けた場合は、2016年3月15日までに取得、入居しなくてはならず、さらに、その日までに贈与の申告を済ませなければなりません。申告には登記に関する書類など多数あり、余裕を持って準備する必要があります。