くらし情報『贈与の落とし穴。住宅取得や結婚費用の援助は、贈与になる? ならない?』

2015年8月6日 11:43

贈与の落とし穴。住宅取得や結婚費用の援助は、贈与になる? ならない?

これが数年~数十年続くわけですから、継続してマメに管理できないと、最終的にはお金が残り、贈与税が課せられることになりかねません。

以上のように、贈与にはさまざまな非課税制度が設けられていますが、使い方を間違えると思わぬ税金がかかってきます。子や孫への常識的な範囲での結婚費用の援助や学費などの援助は贈与にあたらないので、その都度必要な資金を受け渡すほうが、面倒な手続きをしなくても済む、という考え方もあり、必ずしも、一括で贈与することが得策ではありません。特に相続税対策として、生前贈与を慌てて実行しても、相続開始3年前までの贈与は、相続税の計算時には、課税財産に組み込まれるので、あまり意味がありません。

もし、不安なことがあれば、税務署に相談する、税理士に相談するなど、専門家のアドバイスを受けるようにしてください。

(※写真画像は本文とは関係ありません)

<著者プロフィール>

伊藤加奈子マネーエディター&ライター。法政大学卒。1987年リクルート(現リクルートホールディングス)入社。
不動産・住宅系雑誌の編集を経て、マネー誌『あるじゃん』副編集長、『あるじゃんMOOK』編集長を歴任。

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