地震でモノが落下してフローリングに傷が……。修理代は誰が払う?
3年後の退去時に、『あの地震のときの傷です』と言ったところ、『確かな証拠はあるのか』と疑われ、『原状回復の義務』として、敷金から修理代を差し引かれた」
これは、貸主が、「本当に地震のときの傷なのか?」と疑った例ですが、この場合は、借り主側に原状回復の義務が生じる、つまり借り主が弁償することになりがちです。
というのも、賃貸契約書には、「入居中、物件が破損、損傷した場合はすみやかに申し出てください」という項目があります。
報告が遅れたり、未報告だった場合、その損傷の原因が、故意、過失、事故、災害などの判断がつかなくなるからです。
契約前に借り主が仲介業者から受ける「重要事項説明」でも、説明を受けているはずです。
借り主は、「災害や事故で破損したときは、即座に貸主に報告する義務がある」ということをしっかり覚えておき、実行しましょう。
報告を受けた貸主側は、すぐに破損個所を確認し、できるだけ早く修理に取りかかる義務があります。
何かがあればお互いに義務が生じるわけですが、それを怠るとトラブルに発展しやすくなります。
――とは言っても、借り主は自分の身の回りのことを整えるので精一杯で、すぐに報告できないこともありそうです。