今さら聞けない……毎年もらう「住民税決定通知書」の見方を解説
◇主なものを簡単に解説!
基礎控除は、誰でも一律で48万円の控除が受けられるものです。生命保険料控除は、払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれます。また、地震保険料控除は、支払った地震保険部分の保険料に応じて、一定の金額の所得控除を受けられます。
配偶者控除は、配偶者の所得が48万円以下の場合、配偶者控除として納税者本人の所得が控除されます。配偶者特別控除は、配偶者の年間の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に適用されます。
扶養控除は、扶養控除対象となる親族がいる場合、一定額の控除が受けられるもの。社会保険料控除は、自己または自己と生計を一にする配偶者や、その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができるというもの。
小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済法に規定された共済契約にもとづく掛金として支出したものは、所得税・住民税の申告の際、所得からその支払った金額を差し引いて課税所得を計算できる制度です。
iDeCoの掛金がこれにあたります。
また、医療費控除、寄附金控除(納付先の自治体が6カ所以上の場合)