2018年8月4日 16:00
カギは「付言」!相続トラブルを防ぐ「遺言書」の特徴とは
金融機関も、認めません。ただし印鑑は、実印でなくても認印でもオッケーです」
【墓守りの指定もする】
お墓や仏壇などは相続財産にはならないが、「祭祀財産」といって、地域の慣習などで家族の誰かが引き継ぐもの。
「しかし昨今、押し付け合ったりトラブルになるケースが多い。これも事前に話し合って誰が引き継ぐか、遺言書で指定しましょう」
【トラブル回避のカギ「付言」】
法律では認められないことを、遺言書に付言として書き加えることができる。
「長年の介護への感謝など、なぜ財産をその人物に残したいのか理由を書き加えておく。付言があることで、ほかの家族が納得してトラブルを防ぐことにつながります」
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