2019年2月1日 11:00
なければ数十万円の弁護士費用がかかることも…遺言書の活用法
「自分で遺言を作成する場合、これまではすべてが自筆である必要がありました。しかし、1月13日に施行された改正相続法では、パソコンなどで作成した財産目録や通帳のコピーなどでも、本人が署名・押印したものであれば、認められるようになりました」
相続問題に詳しい弁護士の外岡潤さんはそう解説する。40年ぶりに改正された相続法。’20年7月までに順次施行されていく予定だ。
「新制度によって、これまで対象でなかった人が新たに相続の対象になったり、遺産の分割の選択肢が増えたりします。知らないと、損をしたり、トラブルになってしまうこともあります」(外岡さん・以下「」内は同)
それを防ぐには改正相続法の趣旨を理解すること。そして……。
「高齢の親御さんが健在のうちから、円満な遺産相続の準備をしておくべき。
トラブル回避には、遺言書の作成がいちばん有効です」
それでは、読者から寄せられた事例を基に、“あなたが損をしない”相続の仕方を考えていこう。
【Q1】父が末期がんであることが発覚しました。母は認知症で、父が亡くなった場合はどうすればいいのでしょうか?(62歳自営業)
【A1】「認知症などで判断力がなくなってしまっている場合、『後見人』を立てられます。