加給年金と振替加算も貰える!もっとも損しない繰り下げ方
妻は老齢厚生年金を繰り下げて、老齢基礎年金だけを受け取れるようにすれば、加給年金も振替加算も受け取ることができます。いずれも、一度選択すると取り消すことができないので、受け取れる額を比較して慎重に決めたほうがいいでしょう」
加給年金・振替加算はねんきん定期便には掲載されない情報で、’66年4月2日以降に生まれた妻は振替加算をもらえないので注意が必要。妻の年齢で振替加算がいくら受け取れるのかは日本年金機構のホームページで確認しよう。
「女性自身」2020年10月20日号 掲載