くらし情報『要介護でなくとも自宅の改修の申請金をもらえるケースとは』

2020年12月2日 11:00

要介護でなくとも自宅の改修の申請金をもらえるケースとは

また、高額介護合算療養費制度は、1年間の医療費と介護費を合計した限度額を超えた部分が、申請で戻る。限度額は所得によって異なり、年金を含む収入が約156万〜370万円の70歳未満の人は60万円が限度額となる。該当者には、自治体から事前にお知らせが届き、サインをして返送するシステムなので、手続きを忘れずに行おう。

【住まい】

「家の階段の上り下りがしんどくなった」「手すりをつけたい」と思ったとき、要介護認定で要介護・要支援に該当しなかった人でも、自宅の段差の解消や和式から洋式への便器交換などバリアフリー改修工事に給付金が出る。

「工事費20万円を上限にその7〜9割給付金がもらえるのが『住宅改修予防給付金』で、事前に市区町村の福祉課や地域包括支援センターで相談して、工事前に申請を行います。工事の後に申請しても支給されませんので、気をつけましょう。また、65歳以上で介護保険の要支援・要介護と認定された人には、『住宅設備改修給付金』が支給されます。たとえば、東京都江戸川区では、訪問調査で認定されますと、200万円を上限に、所得に応じて工事費用の8〜10割が助成されます。
要件や給付金額は自治体によって異なりますので、ケアマネジャーや自治体の窓口に聞いてみることをお勧めします」

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