くらし情報『「がんで夫が亡くなったら」かかる治療費と減る生活費は?』

「がんで夫が亡くなったら」かかる治療費と減る生活費は?

を受給できる。51〜64歳は「中高齢寡婦加算(令和2年度は58万6,300円)」が、65歳以上からは自らの「老齢基礎年金(満額で約78万円)」が加わる。

「遺族厚生年金は、再婚などしない限り、妻が死ぬまで、亡き夫が65歳でもらうはずだった老齢厚生年金の4分の3が支給されます。厚生年金の額は、それまでに払ってきた保険料の額で決まる。当然、納付期間が長く、保険料も高額なほど、高い年金がもらえます」

今回のケースで、50歳時点での夫の厚生年金の額から計算した遺族厚生年金の額は58万8,000円。「寡婦加算」とあわせても117万4,000円と、月に10万円に満たない。潤沢な貯蓄でもない限り、妻も働くことを検討すべきだろう。65歳からは自分も老齢基礎年金を受給できるようになるので、家計は少し楽になる。


50歳から妻が平均寿命で亡くなるまでの家計の収入は6,116万円。夫が健康だった場合は1億4,636万円だから、8,520万円も減る。
今回の金額はあくまでも試算。がんの症状は人によって違うし、かかる治療費やもらえる年金額なども当然違ってくる。だが、一定の目安にはなるだろう。

「夫ががんになったら、ますは、『職場の制度』として何が使えるかを確かめてもらう。

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