「共同親権」ではわが子の命守れない…DV夫でも面会許可、手術にも同意が必要
と答弁した。
「2〜3カ月時間があっても、相手となかなか連絡がとれないとか、〈そんな手術はよくない〉などともめた場合、家庭裁判所による協議が必要に。いま、家裁は事案が多くてパンクしていて、到底2〜3カ月では審判は下せません。そうなると適切なタイミングで医療を受けられない可能性も」(太田さん)
夫の精神的DVが原因で離婚した山根洋子さん(仮名・50代)も、「共同親権になった場合、相手が嫌がらせのために同意を拒むケースが増えるのでは」と危惧する。実際に山根さんは、元夫から、次のような嫌がらせを受けた。
「彼は少しでも気に入らないと、子どもの面前で私を何時間でも怒鳴り続けました。私が体調を崩しても、医療費も出してくれず、そもそも生活費すら入れてくれない状態だったので自分の貯金を取り崩して生活する日々だったんです」
山根さんは、「夫と冷却期間をおこう」と、2歳の子どもを連れて実家に戻った。すると、元夫は「子どもの連れ去りだ」と、激高。
嫌がらせメールを日に何十通も送りつけ、山根さんが子との面会の場を持ってもドタキャン。話し合いする状態ではなかったという。
「別居期間中に住民票の異動もさせてくれなかったので、子どもは公的な保育園に入れず、健診も受けられない。