鶴太郎のヨガだけじゃない…妻が離婚考える“夫の迷惑趣味”
と思ったとき、「夫の趣味」を理由に離婚できるのだろうか。離婚、DVなど家庭問題に強い弁護士の打越さく良さんは“基本的に難しい”と語る。
「夫の浮気や暴力、『お金を家に入れない』などの理由にくらべて、『趣味』というのは、『婚姻を継続しがたい重要な理由』としては立証しづらいんです。『夫の趣味がイヤ』というのは他者から見てもそう思えるのかわかりませんし、妻が日記に『夫がずっとゲームに没頭していて一言も話してくれない』と書いても、『事実と違う』と夫に否定されれば、証拠として弱いんです」
どうしても離婚したい場合は、妻側にも“確固たる証拠”が求められるのだ。
「趣味に費やすお金に関する領収書やクレジットカードの明細書などを証拠として取っておくべき。夫、親としての責任を果たしていないとみなされることもありますからね。それと、まずは別居して、別居期間をなるべく長くするのも有効。すると『婚姻関係の破綻』とみなされやすくなります」(打越さん)
鶴太郎の場合、30年以上も別居していたことから、事実上、「婚姻関係の破綻」