荻原博子が解説、意外と知られていない18年「社会保険の壁」
「今年から、配偶者控除・配偶者特別控除の制度が改定されました。従来の“103万円の壁”が消え、新たに“150万円の壁”が現れています。昨年までの配偶者控除は、妻の年収が103万円以下のとき、夫の年収から38万円が控除され、その分、夫の税金が安くなるという制度でした。ですから、103万円を超えないように働く、それが女性にとって『壁』となっていたのです」
そう語るのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。改定された、配偶者控除・配偶者特別控除の制度。今年からは、夫が38万円の控除を受けるための妻の年収要件が、103万円以下から150万円以下に引き下げられた(夫と妻が逆でも同様)。そんな配偶者控除について、荻原さんが解説してくれた。
「配偶者控除は、女性が働くときに意識する方が多いです。
それが150万円に拡大されても、実はその前に、社会保険に関する“130万円の壁”が存在します。妻の年収が130万円以上になると、夫の社会保険の扶養を外れ、妻自身が職場の社会保険に加入しなければならないというものです」(荻原さん・以下同)
また、’16年10月からは、社会保険に関して“106万円の壁”も登場した。従業員501人以上の企業で、年収が106万円以上になるなどの条件を満たすと、社会保険の加入が義務付けられる。
「このように、働く女性の前に今あるのは、税金面の150万円の壁と、社会保険に関わる106万円、130万円の壁です。このうち、負担が大きい社会保険の壁なので、配偶者控除改定の検討段階から、『社会保険料を見直さないと、配偶者控除の拡大だけでは、女性の働き方を変えられない』という意見もありました」
先日、興味深いアンケート結果が発表された(’18年2月・しゅふJOB総研)。配偶者控除の改定は73.1%の人が「知っている」と回答。認知度は低くない。
「ところが、『’18年は年収いくらまで働くか』という問いには、夫の会社で家族手当が支給される場合、その支給要件であることが多い『103万円以下』と答えた方が23.9%。
また、夫の社会保険の扶養から外れない『130万円まで』が19.1%と、これまでと働き方を変えない方が目立ちます」
夫が会社員の場合、パート勤めの妻が年収を130万円までに抑え、夫の社会保険の扶養でいれば、妻は保険料を負担しなくて済む。
「ですが、妻の収入が増え、自分で職場の社会保険に加入すると、保険料は地域や収入によりますが、年15万円程度はかかります。社会保険に加入することで、老後の年金が増えるなどのメリットがあるとわかっていても、目先の負担を抑えたい方が多いのです。いっぽう、新しい配偶者控除の限度まで働く『150万円以下』は8.6%にとどまりました。やはり、『収入を増やすより負担を避けたい』思いを反映しているのだと思います」
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