マンションを買い替える場合も特例は受けられる!条件と確定申告の方法を紹介
(所有していた期間が10年以上であることを証明するもの)
・買い替えた資産の「登記事項証明書」や「売買契約書の写し」(売却代金が1億円以下であること、資産の面積などを証明するもの)
・買い替えた資産が耐火建築物の中古住宅であった場合には、25年以内に建築したものであることを証明する書類、または耐震基準適合証明書など
まとめ
「買換え特例」は、マンションの買い替えを検討されている人は知っておいたほうがいい制度です。ただし、あくまでも「課税の繰り延べ」であること、「確定申告をしなければ適用されない」ということは忘れていけません。ただの引っ越しでは終わらないマンションの買い替え。できるだけ負担を減らすために、内容をよく理解した上で特例を活かしましょう。
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