結婚したら、異動かクビになる!? イケメン弁護士が答えます
では、性別によって労働条件等を差別することはもちろんのこと、婚姻、妊娠、出産等を理由として差別的な取り扱いをすることも禁止されています。産休等の請求があった場合は認めなければなりませんし、産休等を取得したことを理由に不利益に取り扱うことも許されません。
とはいえ、事実上の空気感から産休や育児休暇(育休)を堂々と取りにくいということもあるかもしれません。男女雇用機会均等法では、女性労働者が働きやすい就労環境を作り出すことを事業主の責務としておりますから、ぜひとも産休や育休を取りやすい就労環境を作り出すようにしてもらいたいものです。
そうした法の趣旨から考えると、今回の上司の発言は、上司からしてみれば差別的に取り扱ったつもりはないかもしれませんが、現実に言われた側は、産休をとったら退職を迫られるのではないかと思っていますし、直接的にはセクハラに該当しないとしても、女性労働者が働きにくい就労環境を作り出す一端を担っていることになりますから、不適切な言動であるとはいえるでしょう。
相談者さんはもしもの時の対処法を尋ねていますが、女性労働者にとって就労環境自体が問題ある場合、しっかりとそれを訴え出ることが必要なことだと思います。