くらし情報『トランプ氏の妻が「名誉棄損で155億円」の損害賠償を請求…なぜ米だとこんな大金に?』

トランプ氏の妻が「名誉棄損で155億円」の損害賠償を請求…なぜ米だとこんな大金に?

(やその他の要件)を証明しなければならず、「真実かどうか分からない」という状態になった場合には、「真実ではない」ということになり、表現者が損害賠償責任を負うことになります。

一方、アメリカでは、被害者が「表現内容が虚偽(反真実である)こと」、「「現実の悪意」をもってなされたこと」を証明する必要があり、「表現内容が虚偽(反真実)であるかどうか分からない」、「「現実の悪意」をもってなされたかどうか分からない」という状態になった場合は、被害者の損害賠償請求は認められない、ということになります。

どちらの判断枠組みが被害者にとって有利(逆に言えば、表現者にとって不利)かといえば、日本のほうであることは明らかですね。

■「表現の自由」を推し進めるには

ところで、「真実」であることの立証には、ときとして困難が伴うことがあります(例えば、報道の場合は「取材源の秘匿」が要請されますが、その要請を守ることは、一方で、真実性の立証を十分にすることができないという事態を招くことになるでしょう)。

そのため、上述のとおり、真実であるとの立証ができなかった場合でも、「真実と信じたことに相当の理由がある」

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