解決が困難な「派遣社員の雇い止め」裁判…実家がお寺の弁護士が和解できた理由とは?
※雇い止め…雇用期間が定められた有期雇用契約において、雇用期間を更新せずに契約を終了させること。
■弁護士には医師のような応召義務はないが…
___読者の方にメッセージをお願いします。
法律事務所にも、ビジネスとして儲けていかなければいけない側面があるのも事実です。医師には、応召義務(診療を求められたとき拒んではならないとする義務)があるのですが、弁護士の場合には受任義務がないので、儲からない事件は引き受けなくても良いのです。ですから、行政事件や労働事件といった利益があまり得られないケースが多い事案を、避ける傾向にある事務所も実際には存在します。もちろん、利益が少ないから受任しないと口に出せば問題がありますが、黙って受任しない分には問題ありません。しかし、それは職業倫理的には、良くないことだと思っています。
当事務所は、もともと儲かっていないので、利益が良いか悪いかなんて考えていません(笑)。
西武新宿線の野方駅という各駅停車しか止まらないような地域にあるので、それでもやっていけます。
気軽に法律事務所に相談にいくというのは、なかなか難しいことだと感じる人も多いと思いますが、私たち「しいの木法律事務所」