近大生98人の名簿を佐川急便が紛失…個人情報を悪用されたらいくら請求できる?
■誰に対して損害賠償が可能になるのか?
最後に、仮に今回のような個人情報流出の被害者になってしまった場合、誰に損害賠償を請求できるのでしょうか?
「誰に請求できるかですが、まずは、その個人情報を悪用した人に対して損害賠償を行う事になります。ただ、それが誰なのか判明しないときに、今回の事件であれば流出元である佐川急便に対して損害賠償請求をできるかどうかということですが、上記で解説したように情報流出によって損害が発生したという因果関係を証明することができれば可能になると思います。」(森川弁護士)
まず損害賠償請求をすべきなのは悪用した人物が先になる、というのは意外に感じる方も多いのではないでしょうか。ただ、個人情報流出被害の場合、悪用者を特定するのは難しいため、やはり森川弁護士の解説通り因果関係を証明した上で流出元に損害賠償請求を行うことが確実な方法だと言えるのではないでしょうか。
*取材協力弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)