くらし情報『SNSのアニメキャラアイコンもNG!? 現在注目を浴びている「著作権」の考え方』

SNSのアニメキャラアイコンもNG!? 現在注目を浴びている「著作権」の考え方

3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

■著作物であるかの判断となるポイントは?

著作物であるかどうかを判断するポイントになるのは、「思想や感情が創作的に表現されているかどうか」ですが、中にはそれが微妙なものもあるでしょう。しかし、インターネット上に投稿されている「記事」や「画像」(写真、イラスト、CG等)については、基本的には「著作物」にあたると考えたほうが無難でしょう。

そうした他人の著作物を無断で使う(自分のブログに載せる等)ことは、著作権を侵害する行為になりますから、差止め(著作権法112条)や損害賠償請求がなされる可能性があります(著作権法には罰則もあり、著作権侵害については10年以下の懲役、500万円以下の罰金(またはこれらを併科)

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