SNSのアニメキャラアイコンもNG!? 現在注目を浴びている「著作権」の考え方
自分の著作物が「主」、他人の著作物を引用した部分が「従」という関係にあること
(4)引用した部分の出典(著作者、著作物のタイトル、サイト名、URL等)が明示されていること(著作権法48条)
ちゃんと「引用」するためには、けっこう色々な点に気をつける必要がある、ということがお分かりいただけるでしょうか。
例えば、「インターネット上で見つけた記事を自分のブログに転載する」場合には、上に述べた「引用」の条件を満たすよう必要がありますから、記事を全文コピペして「こんな記事がありました!」など申し訳程度のコメントを付記した程度では、「引用」とは認められないと考えたほうがよいでしょう。
■SNSアイコンでの使用やブログへの画像アップロードも注意
また、「漫画やアニメのキャラクター画像を自分のブログに載せること・SNSのアイコンとして使用すること」については、「引用する必然性がある」ということを示すのが難しく、やはり、「引用」とは認められない可能性が高いと思われます。
なお、「私的使用」(他人の著作物につき、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合。