くらし情報『SNSのアニメキャラアイコンもNG!? 現在注目を浴びている「著作権」の考え方』

SNSのアニメキャラアイコンもNG!? 現在注目を浴びている「著作権」の考え方

というかなり重いものが規定されています(法119条1項))。

ただし、著作権法には「公表された著作物は、引用して利用することができる。」(法32条1項)という規定がありまして、著作権を持っている人の承諾を得ていなくても、著作権法が定める「引用」にあたるときは、著作権侵害にはありません。

■適切な「引用」はどういった要件を満たす必要がある?

では、どういう利用方法ならば「引用」といえるのかですが、著作権法32条1項では、上にあげた条文に続けて「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」と規定されています。

具体的には、たとえば論文を執筆している場合に、その論文の中で他人の論文に言及し、それについて考察するために文章を掲載する、といったケースが考えられるでしょうか。

そして、適法な「引用」と認められるためには、以下の条件を満たす必要があるとされています。

(1)引用する必然性があること
(2)他人の著作物を引用した部分が明確に分かるよう、括弧をつける等して自分の著作物と区別されていること
(3)

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