くらし情報『SNSのアニメキャラアイコンもNG!? 現在注目を浴びている「著作権」の考え方』

SNSのアニメキャラアイコンもNG!? 現在注目を浴びている「著作権」の考え方

著作権法30条)にあたるときも著作権侵害にはなりませんが、インターネット上の記事・画像は不特定多数が閲覧可能なものですから、「個人的に又は家庭内といった限定的な範囲での利用にとどまる」とは言い難く、「私的利用」にもあたらないと考えられます。

インターネット上では、容易にデータのコピー、転載ができることから、ついつい「このくらいなら問題ないだろう」などと考えて他人の著作物を承諾なく載せてしまいがちですが、「引用」の条件がちゃんと満たされているか、考えてみることが必要でしょう。 

*著者:弁護士 櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。ブログ「ネットイージス.com」)

【画像】

*Ushico / PIXTA(ピクスタ)

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