最高裁が判例変更!「故人の預金債権」が「遺産分割の対象」になると誰が得するの?
2016年12月19日に、最高裁の判例変更がなされました。内容は、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」というものです。
実は今までは、「預金債権(※)」は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されていました(最判平成16年4月20日家月56巻10号48頁)。サザエさん一家の事例をもとに、下記の3点をわかりやすく解説したいと思います。
※預金債権…銀行などの金融機関に対して寄託された金銭債権のこと。 預金債権には、普通預金や定期預金などがありますが、いずれも預金債権。(郵便貯金は含まない)
①預金債権に関する今までの判例だとどのような処理されていたのか
②郵便貯金の判例(最判平成22年10月8日民集64巻7号1719頁)だとどのように処理されていたのか
③預金債権に関する判例が変更されることによってどのように変わっていくのか
【相続の事例】
磯野波平さんには、サザエさん、カツオくん、ワカメちゃんという3人の子どもがいます。波平さんは、5000万円の土地・家屋を可愛がっていた末っ子のワカメちゃんに遺言で贈与することにして、1億2000万円の預金については何も遺言を残さずに亡くなりました(波平さんの配偶者であるフネさんはすでに亡くなっていたとします)。