くらし情報『「記憶にございません」では偽証罪には問えないの?』

2017年4月23日 08:00

「記憶にございません」では偽証罪には問えないの?

むしろ裁判の証人尋問では、相手方の主張内容を固める虚偽の証言をされるくらいなら、『記憶にない』『はっきり覚えていない』と証言してもらった方がよい場合もあります」(星野弁護士)

なるほど、証人喚問では次々と有罪を示すような証拠や行動記録、証人が出てくるわけではありません。そして裁判長がその場で有罪を示す裁判とも異なります。法廷とはまた別の場であるということですね。悪質な場合、事件性が高ければ、「記憶にありません」で弁明できない場に舞台が移ることでしょう。

*取材対応弁護士:星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)

*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。
以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。)

【画像】イメージです

*freehandz / PIXTA(ピクスタ)

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